Re: 改めて権威主義
投稿者: cobapics0506z 投稿日時: 2006/05/30 23:54 投稿番号: [55657 / 66577]
>>【正義の基準】、【正義などない】が議題。<
これはキミの55550の発言。
確かにワタクシとは議論していないが、ココに明らかな摺り替えがあるから指摘したんですよ。<
俺は相手したくもないのに、トカゲ氏は無理やり話を【正義の定義】にすり替えしようとした。それに対して俺は「正義の基準」「正義などない」が議題だと念を押すまでの話だ。余裕がなくなったなあ、そういえばこの頃。
>キミにその義務があるんですよ。ワタクシには原語を読む義理も義務も無い。キミがきちんと提示し、イエーリングの正義を説明し、これこれこう言う理由で東京裁判がコレに当てはまり、他の行為との峻別がこのようになされている、と。<
いつもこう。
俺には義務あると、君には義理も義務もない、と。
読まなければ、相手に
>「イエーリングによる法の遡及の正当化」(=東京裁判擁護)が、不能ですね<
といえるのかね?言っても相手がまともに聞いてくれると思うのかね?原文のありかも知らずに相手に向かって:
>キミの提示したイエーリングの論が不適切であり、キミのイエーリングの説明が不十分であり、イエーリングの論に値する正義とやらが東京裁判にあったと言う提示例示も無い。つまり、キミの「イエーリングの論の使い方」が間違っていた。<
こんなことを言っても、相手がビビると思う?
せいぜい、キミはおれ自身が認めた所の話を、違う形で俺に再提出しただけ。それじゃ、ツッコミにもならないよ。
>イエーリングは完璧ではない。正義の主体を語るのに不十分。また、東京裁判の擁護に用いるのも不適切。<
A1:東京裁判は「平和に対する罪」で、軍国日本、ドイツヒトラーを裁いた。=======歴史的事実
B1:法の目標は平和であり、そのための手段は闘争である。イエーリング『権利のための闘争』書き出し(岩波クラシックス本第29頁 1〜28頁までは序文)=======歴史的事実(イエーリングの言ったことだから)
A1とB1の間にある一致を、いくらバカでも認められよう。「平和を守るための法であり」と説くイエーリング、「平和に対する罪」で裁く東京裁判。この一致をだれが否定できようか。
A2:事後法による遡及
B2:不遡及の発端は恣意を避けることである。しかし、社会の目的は恣意を防ぐことではなく、正義を支配させることである。その結果、法典が定めなかった異常な頽廃が証明されれば、社会はそのために武装解除してはならない。イエーリング『法における目的』
B3:法的確信が行為によって始めて形成されること、確信が行為によって初めて実際にその力を示し使命を果たすこと、それが慣習法にも当てはまるということ。(国際法に適応す、引用は同上第39頁)
B4:法律の発動。被害者の権利が侵害されたままであれば法律も反故になってしまうのだ。
以上A1とB1の一致、つまりA1は、B1の法源による命名である。
A2とB2、B3、B4、法の目的を説き、国際法への応用も明記してある。
十分すぎるほどの一致と法的確信の整合性、理論的根拠。バカが読まないで否定だけはする。
終了だね!
これはキミの55550の発言。
確かにワタクシとは議論していないが、ココに明らかな摺り替えがあるから指摘したんですよ。<
俺は相手したくもないのに、トカゲ氏は無理やり話を【正義の定義】にすり替えしようとした。それに対して俺は「正義の基準」「正義などない」が議題だと念を押すまでの話だ。余裕がなくなったなあ、そういえばこの頃。
>キミにその義務があるんですよ。ワタクシには原語を読む義理も義務も無い。キミがきちんと提示し、イエーリングの正義を説明し、これこれこう言う理由で東京裁判がコレに当てはまり、他の行為との峻別がこのようになされている、と。<
いつもこう。
俺には義務あると、君には義理も義務もない、と。
読まなければ、相手に
>「イエーリングによる法の遡及の正当化」(=東京裁判擁護)が、不能ですね<
といえるのかね?言っても相手がまともに聞いてくれると思うのかね?原文のありかも知らずに相手に向かって:
>キミの提示したイエーリングの論が不適切であり、キミのイエーリングの説明が不十分であり、イエーリングの論に値する正義とやらが東京裁判にあったと言う提示例示も無い。つまり、キミの「イエーリングの論の使い方」が間違っていた。<
こんなことを言っても、相手がビビると思う?
せいぜい、キミはおれ自身が認めた所の話を、違う形で俺に再提出しただけ。それじゃ、ツッコミにもならないよ。
>イエーリングは完璧ではない。正義の主体を語るのに不十分。また、東京裁判の擁護に用いるのも不適切。<
A1:東京裁判は「平和に対する罪」で、軍国日本、ドイツヒトラーを裁いた。=======歴史的事実
B1:法の目標は平和であり、そのための手段は闘争である。イエーリング『権利のための闘争』書き出し(岩波クラシックス本第29頁 1〜28頁までは序文)=======歴史的事実(イエーリングの言ったことだから)
A1とB1の間にある一致を、いくらバカでも認められよう。「平和を守るための法であり」と説くイエーリング、「平和に対する罪」で裁く東京裁判。この一致をだれが否定できようか。
A2:事後法による遡及
B2:不遡及の発端は恣意を避けることである。しかし、社会の目的は恣意を防ぐことではなく、正義を支配させることである。その結果、法典が定めなかった異常な頽廃が証明されれば、社会はそのために武装解除してはならない。イエーリング『法における目的』
B3:法的確信が行為によって始めて形成されること、確信が行為によって初めて実際にその力を示し使命を果たすこと、それが慣習法にも当てはまるということ。(国際法に適応す、引用は同上第39頁)
B4:法律の発動。被害者の権利が侵害されたままであれば法律も反故になってしまうのだ。
以上A1とB1の一致、つまりA1は、B1の法源による命名である。
A2とB2、B3、B4、法の目的を説き、国際法への応用も明記してある。
十分すぎるほどの一致と法的確信の整合性、理論的根拠。バカが読まないで否定だけはする。
終了だね!
これは メッセージ 55637 (aqualine2000jp さん)への返信です.
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