法の阿呆の方→悪氏へ
投稿者: jm_s1960 投稿日時: 2006/05/15 15:46 投稿番号: [55107 / 66577]
君を介護するのが大変です。
最近「露出度」が高くなり、元々深夜と土日出れない君も一々「尿漏れ」、随分時間がたっぶりだね、又二兎を追って一兎も得ずか?
>アメリカは「軍事裁判の特殊性」を利用した。「軍事法廷」とはもともと司法的性格は無く、あくまで戦後(戦時問題)処理のための「法廷」であり、ココでなされる行為は「行政処分」であり、普遍的な罪を断じる刑法ではないため、司法に於ける法の遡及には当たらないと判断し、東京裁判に挑んだのである。<
伊藤博文著『憲法義解』(大日本帝國憲法義解)の現代語訳↓
http://www.asahi-net.or.jp/~xx8f-ishr/kenpou_gikai.htm
◆◆◆ 第十三条 ◆◆◆
【第十三条 天皇は戦を宣し和を講じ及び諸般の条約を締結す】
日本が降伏するにあたって受諾したポツダム宣言:
【十 われらは、日本人を民族として奴隷化しようとし又は国民として滅亡させようとする意図を有するものではないが、われらの俘虜を虐待した者を含む一切の戦争犯罪人に対しては厳重な処罰を加える…(以後省略) 】
「俘虜を虐待した者、戦争犯罪人に対しては厳重な処罰を加える」のは既に日本側の「了解済み」、十万歩を譲っても「軍事法廷」であろか「行政処分」であろか、全く問題がない。
伊藤博文著『憲法義解』(大日本帝國憲法義解)の現代語訳
◆◆◆ 第二十三条 ◆◆◆
【第二十三条 日本臣民は法律に依るに非ずして逮捕監禁審問処罰をうくることなし
本条は人身の自由を保明する。…(途中省略)…。一方においては、治安を保持し罪悪を防御し及び検探糾治するのに必要な処分が素早く強力であることに拘らない。……】
十万歩を譲っても「軍事法廷」であろか「行政処分」であろか、「治安を保持し罪悪を防御し…必要な処分が素早く強力であることに拘らない」とはっきり「大」日本帝國憲法義解で書いた、認めたくないか(笑)
当時の価値で、当時の日本の憲法で、当時の手段で、何の問題が無い。
伊藤博文著『憲法義解』(大日本帝國憲法義解)の現代語訳
◆◆◆ 第三十一条 ◆◆◆
【第三十一条 本章に掲げたる条規は戦時又は国家事変の場合に於いて天皇大権の施行を妨ぐることなし
本章に掲げた所の条規は、憲法において臣民の権利を保明するものである。…(途中省略)…但し、憲法は、なお非常の変局のために非常の例外を掲げる事を怠らない。蓋し、国家の最大の目的は、その存立を保持する事にあり、練熟な船長は覆没を避け、船客の生命を救うために必要なときは、その積荷を海中に投棄させる。良将は全軍の敗北を避けるために、やむを得ざる時機に当たって、その一部曲を棄てる事ができる。国権は危難の時機に際して、国家及び国民を救済して、その存立を保全するために唯一必要な方法があると認められるときは、断じて法律及び臣民の権利の一部をぎせいにして、その最大の目的を達しなければならない。
…(途中省略)…
なんとなれば、各国全て皆、戦時のために必要な処分を施行するのは、疑う事の出来ない事実であるからである。…(途中省略)…蓋し、正条に非常権を掲げ、及びその要件を示すのは、非常の時機のために憲法上に空缺を残すことをしないためである。ある国においてこれを不言に付すのは、臨機の処分を憲法の区域外に置き、議院の判決に任せ、その違法の責任を解こうとすることである。…(後省略)。】
いいか?「大」日本帝國憲法義解で
1.【憲法は、なお非常の変局のために非常の例外を掲げる事を怠らない。】
2.【良将は全軍の敗北を避けるために、やむを得ざる時機に当たって、その一部曲を棄てる事ができる。】
3.【国権は危難の時機に際して、国家及び国民を救済して、その存立を保全するために唯一必要な方法があると認められるときは、断じて法律及び臣民の権利の一部をぎせいにして、その最大の目的を達しなければならない。】
4.【ある国においてこれを不言に付すのは、臨機の処分を憲法の区域外に置き、議院の判決に任せ、その違法の責任を解こうとすることである。】
悪ちゃんよ、分ったか?
当時日本は「非常の変局のために」「やむを得ざる時機に当たって、その一部曲を棄てる事ができる」、又「国権は危難の時機に…その存立を保全するために…法律及び臣民の権利の一部をぎせいに…しなければならない」、それは「臨機の処分…違法の責任を解こうとすることである」。
だから、十万歩を譲っても「軍事法廷」であろか「行政処分」であろか、当時の価値で、当時の日本の憲法で、当時の手段で、何
最近「露出度」が高くなり、元々深夜と土日出れない君も一々「尿漏れ」、随分時間がたっぶりだね、又二兎を追って一兎も得ずか?
>アメリカは「軍事裁判の特殊性」を利用した。「軍事法廷」とはもともと司法的性格は無く、あくまで戦後(戦時問題)処理のための「法廷」であり、ココでなされる行為は「行政処分」であり、普遍的な罪を断じる刑法ではないため、司法に於ける法の遡及には当たらないと判断し、東京裁判に挑んだのである。<
伊藤博文著『憲法義解』(大日本帝國憲法義解)の現代語訳↓
http://www.asahi-net.or.jp/~xx8f-ishr/kenpou_gikai.htm
◆◆◆ 第十三条 ◆◆◆
【第十三条 天皇は戦を宣し和を講じ及び諸般の条約を締結す】
日本が降伏するにあたって受諾したポツダム宣言:
【十 われらは、日本人を民族として奴隷化しようとし又は国民として滅亡させようとする意図を有するものではないが、われらの俘虜を虐待した者を含む一切の戦争犯罪人に対しては厳重な処罰を加える…(以後省略) 】
「俘虜を虐待した者、戦争犯罪人に対しては厳重な処罰を加える」のは既に日本側の「了解済み」、十万歩を譲っても「軍事法廷」であろか「行政処分」であろか、全く問題がない。
伊藤博文著『憲法義解』(大日本帝國憲法義解)の現代語訳
◆◆◆ 第二十三条 ◆◆◆
【第二十三条 日本臣民は法律に依るに非ずして逮捕監禁審問処罰をうくることなし
本条は人身の自由を保明する。…(途中省略)…。一方においては、治安を保持し罪悪を防御し及び検探糾治するのに必要な処分が素早く強力であることに拘らない。……】
十万歩を譲っても「軍事法廷」であろか「行政処分」であろか、「治安を保持し罪悪を防御し…必要な処分が素早く強力であることに拘らない」とはっきり「大」日本帝國憲法義解で書いた、認めたくないか(笑)
当時の価値で、当時の日本の憲法で、当時の手段で、何の問題が無い。
伊藤博文著『憲法義解』(大日本帝國憲法義解)の現代語訳
◆◆◆ 第三十一条 ◆◆◆
【第三十一条 本章に掲げたる条規は戦時又は国家事変の場合に於いて天皇大権の施行を妨ぐることなし
本章に掲げた所の条規は、憲法において臣民の権利を保明するものである。…(途中省略)…但し、憲法は、なお非常の変局のために非常の例外を掲げる事を怠らない。蓋し、国家の最大の目的は、その存立を保持する事にあり、練熟な船長は覆没を避け、船客の生命を救うために必要なときは、その積荷を海中に投棄させる。良将は全軍の敗北を避けるために、やむを得ざる時機に当たって、その一部曲を棄てる事ができる。国権は危難の時機に際して、国家及び国民を救済して、その存立を保全するために唯一必要な方法があると認められるときは、断じて法律及び臣民の権利の一部をぎせいにして、その最大の目的を達しなければならない。
…(途中省略)…
なんとなれば、各国全て皆、戦時のために必要な処分を施行するのは、疑う事の出来ない事実であるからである。…(途中省略)…蓋し、正条に非常権を掲げ、及びその要件を示すのは、非常の時機のために憲法上に空缺を残すことをしないためである。ある国においてこれを不言に付すのは、臨機の処分を憲法の区域外に置き、議院の判決に任せ、その違法の責任を解こうとすることである。…(後省略)。】
いいか?「大」日本帝國憲法義解で
1.【憲法は、なお非常の変局のために非常の例外を掲げる事を怠らない。】
2.【良将は全軍の敗北を避けるために、やむを得ざる時機に当たって、その一部曲を棄てる事ができる。】
3.【国権は危難の時機に際して、国家及び国民を救済して、その存立を保全するために唯一必要な方法があると認められるときは、断じて法律及び臣民の権利の一部をぎせいにして、その最大の目的を達しなければならない。】
4.【ある国においてこれを不言に付すのは、臨機の処分を憲法の区域外に置き、議院の判決に任せ、その違法の責任を解こうとすることである。】
悪ちゃんよ、分ったか?
当時日本は「非常の変局のために」「やむを得ざる時機に当たって、その一部曲を棄てる事ができる」、又「国権は危難の時機に…その存立を保全するために…法律及び臣民の権利の一部をぎせいに…しなければならない」、それは「臨機の処分…違法の責任を解こうとすることである」。
だから、十万歩を譲っても「軍事法廷」であろか「行政処分」であろか、当時の価値で、当時の日本の憲法で、当時の手段で、何
これは メッセージ 55010 (aqualine2000jp さん)への返信です.
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