Re: 謝罪すべきは中国
投稿者: ipodsd 投稿日時: 2006/04/14 12:22 投稿番号: [54323 / 66577]
A級戦犯など、国際法上何の意味もないもの。
ポツダム宣言違反の東京裁判などは、連合軍側だけでの茶番劇で、国際法上何の意味もない。
単に 乞食の金よこせ恫喝の小道具 (げらげらげら
日中戦争での日本の対応は合法
http://messages.yahoo.co.jp/bbs?.mm=NW&action=m&board=552019566&tid=cf9q&sid=552019566&mid=54304
3.東京裁判の法廷設置根拠はポツダム宣言第10項の以下の部分である。
10) (前略) but stern justice shall be meted out to all war criminals, including those who have visited cruelties upon our prisoners. (後略)
http://www.ibiblio.org/pha/policy/1945/450726a.html
ここでは、「war criminal (戦争犯罪人)を裁く」と宣言しており、その具体的対象としては「捕虜の虐待」を行った者たちがあげられていた。
つまり、法廷設置根拠においては「平和に対する罪」「人道に対する罪」などといった後の超法規概念は全く含まれておらず、したがって、東京裁判での訴追内容はポツダム宣言(法廷設置根拠)違反の不法行為であったのである。
というより、この東京裁判は何の法律とか条約に基づき、どのような裁判法・訴訟法で、どの地域・期間の行為を対象として行うのか等全く不明なまま、何の基準もなく恣意的に行われたものであるので、本質的に、この判決は、法的になんの意味もなく、それに伴う義務もないものである。
つまり、東京裁判、A級戦犯などは連合国側が一方的にいっているものに過ぎず、日本国はそれに対し何の義務も負っていないのである。
ましてや、中国が日本の首相の行動をA級戦犯合祀をもって、けん制するなど論理がハチャメチャでもってのほかなのである。
ポツダム宣言違反の東京裁判などは、連合軍側だけでの茶番劇で、国際法上何の意味もない。
単に 乞食の金よこせ恫喝の小道具 (げらげらげら
日中戦争での日本の対応は合法
http://messages.yahoo.co.jp/bbs?.mm=NW&action=m&board=552019566&tid=cf9q&sid=552019566&mid=54304
3.東京裁判の法廷設置根拠はポツダム宣言第10項の以下の部分である。
10) (前略) but stern justice shall be meted out to all war criminals, including those who have visited cruelties upon our prisoners. (後略)
http://www.ibiblio.org/pha/policy/1945/450726a.html
ここでは、「war criminal (戦争犯罪人)を裁く」と宣言しており、その具体的対象としては「捕虜の虐待」を行った者たちがあげられていた。
つまり、法廷設置根拠においては「平和に対する罪」「人道に対する罪」などといった後の超法規概念は全く含まれておらず、したがって、東京裁判での訴追内容はポツダム宣言(法廷設置根拠)違反の不法行為であったのである。
というより、この東京裁判は何の法律とか条約に基づき、どのような裁判法・訴訟法で、どの地域・期間の行為を対象として行うのか等全く不明なまま、何の基準もなく恣意的に行われたものであるので、本質的に、この判決は、法的になんの意味もなく、それに伴う義務もないものである。
つまり、東京裁判、A級戦犯などは連合国側が一方的にいっているものに過ぎず、日本国はそれに対し何の義務も負っていないのである。
ましてや、中国が日本の首相の行動をA級戦犯合祀をもって、けん制するなど論理がハチャメチャでもってのほかなのである。
これは メッセージ 54318 (ipodsd さん)への返信です.
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