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日中戦争での日本の対応は合法

投稿者: ipodsd 投稿日時: 2006/04/14 11:11 投稿番号: [54304 / 66577]
参照   日中戦争は日本の正当防衛行為   (索引)
http://messages.yahoo.co.jp/bbs?.mm=NW&action=m&board=552019566&tid=cf9q&sid=552019566&mid=54261

1.1937年来の日中戦争の大儀は中国軍の日本の領土権益に対する武力侵攻に対する日本の防衛戦争であったということ。したがって、防衛行為は合法的なものであったということである。

したがって、国際法的にいって中国に対しては、その損害を請求すべきものでこそあれ、謝罪などもってのほかなのである。謝罪すべきは中国なのである。

2.1941年以降の日米戦争は日米間の戦争であり、法的には日中戦争とは別の事象である。

3.東京裁判の法廷設置根拠はポツダム宣言第10項の以下の部分である。
10) (前略) but stern justice shall be meted out to all war criminals, including those who have visited cruelties upon our prisoners. (後略)
http://www.ibiblio.org/pha/policy/1945/450726a.html
ここでは、「war criminal (戦争犯罪人)を裁く」と宣言しており、その具体的対象としては「捕虜の虐待」を行った者たちがあげられていた。

つまり、法廷設置根拠においては「平和に対する罪」「人道に対する罪」などといった後の超法規概念は全く含まれておらず、したがって、東京裁判での訴追内容はポツダム宣言(法廷設置根拠)違反の不法行為であったのである。

というより、この東京裁判は何の法律とか条約に基づき、どのような裁判法・訴訟法で、どの地域・期間の行為を対象として行うのか等全く不明なまま、何の基準もなく恣意的に行われたものであるので、本質的に、この判決は、法的になんの意味もなく、それに伴う義務もないものである。

つまり、東京裁判、A級戦犯などは連合国側が一方的にいっているものに過ぎず、日本国はそれに対し何の義務も負っていないのである。
ましてや、中国が日本の首相の行動をA級戦犯合祀をもって、けん制するなど論理がハチャメチャでもってのほかなのである。
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