Re: 日中戦争は日本の正当防衛行為 3
投稿者: ipodsd 投稿日時: 2006/04/13 10:04 投稿番号: [54212 / 66577]
日中戦争は、国際条約に基づく日本の領土防衛行為であり、居留民の生命安全の確保のための正当防衛行為であった。
なお、居留民とは租界などの日本の国土に居住する日本国民のことで、他国での単なる滞在者ではない。(こんなことを知らないアホは掲示板への投稿などすべきでない。)
公明正大な国際条約と日本の領土
2.北清(義和団)事変の北京議定書 1901
列国側
-ドイツ シュワルツェンシュタイン
-オーストリア ハンガリー・ワールボルン
-ベルギー ジュースタンス
-スペイン コロガン
-アメリカ ロックヒル
-フランス ボー
-イギリス アーネスト・サトウ
-日本 小村寿太郎
清国側
-総理外務部事務・X親王XX (X:表示不可漢字)
-直隷総督兼北洋大臣・李鴻章
・義和団に殺害されたドイツ公使と日本書記官に対する清朝要路者の弔問(ドイツ公使には皇弟醇親王載X、日本書記官には戸部待 郎那桐)と十分な賠償、さらに光緒帝本人の哀悼の意の表明。ドイツ公使に対する記念碑の建設。
・外国人殺害のあった市府は5年間科挙の受験を禁止する。
・清国の武器弾薬及び武器弾薬の原料の輸入を禁止する。
・清国は、賠償金として4億5000万両を銀で列国に支払う。この賠償金は年利4パーセントとし、39年間の分割払いとする。
・各国公使館所在の区域を特に公使館の使用のみに充てる。この区域は、各国公使館の警察権下に属する。また、この区域内における清国人の居住を認めず、公使館を防御できる状況におく。
・大沽砲台および、海岸から北京までの自由交通の妨げとなる砲台をすべて撤去する。
・清国は、列国の海岸から北京までの自由交通を阻害しないために、列国が同間の各地点を占領する権利を認める。その地点は、黄村・楊村・郎房・天津・軍糧城・塘沽・盧台・唐山・X州・昌黎・秦王島及び山海関とする。
清国政府は、以下の上諭を各市府に向けて公布すること。
(1)排外的団体に加入することを禁止する。禁を犯すものは死刑。
(2)地方長官及びその配下の官吏は、自らの地域の秩序に責任があり。もし排外的紛争の再発その他の条約違反が発生し、その鎮圧をしなかったり犯罪者を処罰しなかったら、その官吏を罷免する。また、再雇用も恩典もその後受けることはできない。
・清国政府は、列国が有用と認める通商及び航海条約の修正ならびに、通商上の関係を便利にするための通商条項の内容の変更について今後検討する。
・総理各国事務衙門を廃止、外務部を新設する。なおその際、外務部を六部の上位とすること。
この議定書は、当時の世界各国における「国際関係のあり方」、国際法、国家観、などの常識・基準を示しており、こうした一連の条約の正当性を示す好例である。
なお、居留民とは租界などの日本の国土に居住する日本国民のことで、他国での単なる滞在者ではない。(こんなことを知らないアホは掲示板への投稿などすべきでない。)
公明正大な国際条約と日本の領土
2.北清(義和団)事変の北京議定書 1901
列国側
-ドイツ シュワルツェンシュタイン
-オーストリア ハンガリー・ワールボルン
-ベルギー ジュースタンス
-スペイン コロガン
-アメリカ ロックヒル
-フランス ボー
-イギリス アーネスト・サトウ
-日本 小村寿太郎
清国側
-総理外務部事務・X親王XX (X:表示不可漢字)
-直隷総督兼北洋大臣・李鴻章
・義和団に殺害されたドイツ公使と日本書記官に対する清朝要路者の弔問(ドイツ公使には皇弟醇親王載X、日本書記官には戸部待 郎那桐)と十分な賠償、さらに光緒帝本人の哀悼の意の表明。ドイツ公使に対する記念碑の建設。
・外国人殺害のあった市府は5年間科挙の受験を禁止する。
・清国の武器弾薬及び武器弾薬の原料の輸入を禁止する。
・清国は、賠償金として4億5000万両を銀で列国に支払う。この賠償金は年利4パーセントとし、39年間の分割払いとする。
・各国公使館所在の区域を特に公使館の使用のみに充てる。この区域は、各国公使館の警察権下に属する。また、この区域内における清国人の居住を認めず、公使館を防御できる状況におく。
・大沽砲台および、海岸から北京までの自由交通の妨げとなる砲台をすべて撤去する。
・清国は、列国の海岸から北京までの自由交通を阻害しないために、列国が同間の各地点を占領する権利を認める。その地点は、黄村・楊村・郎房・天津・軍糧城・塘沽・盧台・唐山・X州・昌黎・秦王島及び山海関とする。
清国政府は、以下の上諭を各市府に向けて公布すること。
(1)排外的団体に加入することを禁止する。禁を犯すものは死刑。
(2)地方長官及びその配下の官吏は、自らの地域の秩序に責任があり。もし排外的紛争の再発その他の条約違反が発生し、その鎮圧をしなかったり犯罪者を処罰しなかったら、その官吏を罷免する。また、再雇用も恩典もその後受けることはできない。
・清国政府は、列国が有用と認める通商及び航海条約の修正ならびに、通商上の関係を便利にするための通商条項の内容の変更について今後検討する。
・総理各国事務衙門を廃止、外務部を新設する。なおその際、外務部を六部の上位とすること。
この議定書は、当時の世界各国における「国際関係のあり方」、国際法、国家観、などの常識・基準を示しており、こうした一連の条約の正当性を示す好例である。
これは メッセージ 54208 (ipodsd さん)への返信です.
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