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Re: 法の不遡及例外の追加

投稿者: tokagenoheso 投稿日時: 2006/02/18 16:13 投稿番号: [51978 / 66577]
日弁連がどう解釈しようと、君の干涸らびた脳みそがどう解釈しようと、これは日本国の法律で認められている被告に利益にあたる場合の遡及と考えられるな。

日本には行政による強制執行法というのがある。

公共の理にかなう場合、私有財産を強制的に買い上げる処置だ。むろん、それまでに所有者とのねばり強い交渉を行うし大体は所有者の利益になるようにかなりの要望を受け入れる。

日本が米国に基地の提供をするのは国家としての約束であり、その是非は別として公共の理にかなうと考えられる。したがって、借地期限が切れた時点で持ち主が国の説得の応じず、借り上げが出来ない場合、日本の法律は強制執行を認めている。つまり、所有者はそれまでの交渉とは無関係に、殆ど只で土地を買い上げられ、訴えることが出来ない。なにしろ、法律でそう決まっているのだ。

従って特借法を制定し遡及し相当額の金を払うことは被告、即ち土地所有者の利益に叶う。したがって、きわめて合理的な適用と考えられる。

是については裁判での結論も出ていないと思うが、日弁連の判断が日本の法律を決定しているわけではないし例外としての遡及で十分説明が付くな。

もっとも中国ではこんなややこしいことは起きない。武装警官が住民をたたき出し、文句を言えば収容所にぶち込めば済むのだから、考えたことはないだろうけれどな。

遡及の例外を一つ学んだだけ利口になったろう。

あ、ついでだがアメリカの国内法は日本には無関係だ。わめくのは勝手だが、理性を取り戻せ。うるさくてかなわん。

アメリカが無法国家だというなら同感だ。だが、中国よりも一億倍ましだな。
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