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Re: New York Timesの社説

投稿者: abarehachaku99 投稿日時: 2006/02/16 02:53 投稿番号: [51680 / 66577]
>臍ちゃんは元々無知か、またはすり替えか、彼の誤魔化しに騙されないで欲しい。
>ベルサイユ条約には、侵略の不拡張という考えが導入された。
>条約が出来る以前は、侵略戦争だのと言いがたい。?

命題:ベルサイユ条約(一次大戦時にドイツが結んだ講和条約)のが侵略の不拡張という考えが国家慣習によって形成されたこと、もしくは国際法に条文化された事を証明せよ。

参考
国際慣習法は、法的確信(法的確信)を伴う国家慣習によって形成される。かつて言われていた「長期にわたる反復」という要素は必ずしも必要なものではない(インスタント慣習法)。むしろ重視されるのは、「広範に見られる」、「統一された」国家慣習である。また同時に特に利益を受ける国家がその慣習に加わっていることも重要である(北海大陸棚事件、ICJ、1969年)。   しかしながら、「一貫した拒否」や国際慣習法形成の後に誕生した国家に対する同法の拘束力が疑問視される。これらはともに、「合意」の有無が問題となっており、合意していない規範に何故拘束されなければならないのかという根本的疑問が残る。
http://ja.wikipedia.org/wiki/%E5%9B%BD%E9%9A%9B%E6%85%A3%E7%BF%92%E6%B3%95






>【事後法】
>実行のときには適法であった行為に対して、のちになって刑事責任を問うことを定める法令。【日本国憲法】第三九条はこれを禁止している。
>この「法律基本概念」というのも、そもそも後から生まれる考えで、「事後法」でもって、この裁判への否定説を主張するのが根っ子から間違っている。
>(勿論、裁判が完璧ではない。そもそも完璧な裁判があるかな?)
近代刑法の原則でアメリカの憲法にも規定が有るようだよ。
東京裁判のずっと前から有る常識だよ。

参考
刑法の自由保障機能(罪刑法定主義)の要請により認められた原則である。大陸法、英米法どちらにおいても採用された原則であり、フランス人権宣言8条にその原型がある。また、アメリカ合衆国憲法1条9節ならびにドイツ連邦共和国憲法103条2項に規定がある。
http://ja.wikipedia.org/wiki/%E4%BA%8B%E5%BE%8C%E6%B3%95
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