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ichigotarutojp様

投稿者: asian_falcon2005 投稿日時: 2005/02/05 00:10 投稿番号: [23444 / 66577]
はじめまして。
そして超遅レスで失礼します。

>(しかし、法律の文章って日本人でも素人は理解しにくいのに、
>いくら中国の皆さんが優秀とはいえ、ちょっと難しくはないかしら…)
仰るとおりですね。ここにいらっしゃる中国の皆さんは、日本語が上手なのでつい手を抜いてしまいました。
ご指摘に感謝します。

皇室典範には皇位継承の規定はありますが、退位についての規定はありません。
従って、天皇は即位した後その生涯を終えられるまで、
その地位にあり続けなければならないと解釈できます。
それで「実質的に不可能」とお書きになったんですよね?
すごく上手にまとめられたと思います。私には無理でしょう(^^;。(だったら最初から手抜き投稿するなと突っ込まれそうですが)

ちょっと補足をさせて下さい。
>また、親王妃や王妃が、その夫と死別した場合なども
>離脱できます。(しかし、通常は離脱しません)

皇室典範第14条3項に
第1項の者は、離婚したときは、皇族の身分を離れる。

と言う規定があります。ちなみに第1項には
皇族以外の女子で親王妃又は王妃となった者が、その夫を失ったときは、その意思により、皇族の身分を離れることができる。

とありますので、1947年の段階で離婚した場合を想定していたことになります。
条文を調べていてちょっと驚きました。

酔っぱらって書いているのでまとまりがありませんが、
英国王室のエドワード8世のようなことは皇室ではできないと言うことを
申し上げたかったんです。
ある意味とてもお気の毒だと思います。(不敬かも知れませんが)

「投稿前に確認」で読み返していますが、本当にまとまりが無くてすみません。
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