天皇の人権について
投稿者: ichigotarutojp 投稿日時: 2005/02/04 10:40 投稿番号: [23317 / 66577]
遅くなりまして失礼致しました。
(簡単に纏めるのに手間取っておりました…汗)
お約束の天皇の人権について書いてみたいと思います。
憲法などの条文についてはasian_falcon2005さんが
23268にてホームページを案内して下さったので、
(しかし、法律の文章って日本人でも素人は理解しにくいのに、
いくら中国の皆さんが優秀とはいえ、ちょっと難しくはないかしら…)
ここでは簡潔に一般の国民との差異について書きます。
とはいいながら、私は法学を勉強した事がないので、
足りない部分などございましたら、補って頂ければありがたいです。
天皇は、象徴としての地位と私人としての地位の二つの側面を有し、
後者の場合は日本国憲法第3章の国民の権利及び義務の主体となるが、
象徴としての地位を有することから、私人たる一般国民と異なる取り扱いを
うける権利又は義務があるとされます。
一般の国民と異なった制約を受ける人権は以下の点などです。
選挙権・被選挙権
天皇の選挙権・被選挙権は憲法上保障されておらず、
また、法律により天皇に選挙権・被選挙権を認めることも
憲法上許されないと解している
(なぜならば) 天皇は政治から中立であるべき象徴であること
「国政に関する機能を有しない」という天皇の地位の性格上。
天皇は、非政治的・非世俗的な存在である事が要求される。
※皇族に選挙権・被選挙権が認められていない点についても、
皇位継承の可能性を持つため同様。
政治活動の自由
国や政党の特定の政策を支持・推進し、又は、
反対するなどの政治的行為をする自由をいう。
天皇は非政治的な存在である事を要求される。
天皇に政治活動の自由を認めると、
天皇の非政治性を貫徹し得なくなる事は明らかな為。
国籍離脱の自由
自己の志望により日本の国籍を離れる自由をいう。
天皇に国籍離脱の自由を認めると、
天皇が日本国または日本国民の統合の象徴としての役割を
十分に果たせなくなるから
外国移住の自由
外国への永続的な居住・移転をする自由をいう。
天皇に外国移住の自由を認めると、
天皇が日本国または日本国民の統合の象徴としての役割を
充分に果たせなくなるから。
プライバシーの権利
判例によれば、私生活をみだりに公開されない権利。
象徴という公的地位にあるため制限される。
職業選択の自由
いかなる職業に就くか、さらにその職業に従事していくことについて、
国家から強制されない権利。
天皇が自己の自由な意思で職業を選択できるとすると、
天皇の非政治性・非世俗性が貫徹し得なくなる
事態が十分に予想されるため。
婚姻の自由
何人も自己の意に反する配偶者との婚姻を強制されず、
また、婚姻の成立にあたっては、
当事者本人以外の第三者の意思によって妨げられないことをいう。
天皇と相手方のまったく
自由な合意のみで婚姻が許されるとすると、
天皇の非政治性・非世俗性が貫徹し得なくなる
事態が十分に予想されるため。
財産譲渡または譲受の自由
自己の財産を譲渡し、または他人の財産を譲り受ける事が
自由に認められる事をいう。
天皇に財産譲渡及び譲受の自由を私人と同様に認めると、
天皇に財産を譲渡し、または天皇からその財産を譲り受けたものと
天皇との間に何らかの結びつきが推定され、
その結果、天皇の非政治性・非世俗性が害されるおそれが生じるため。
教育を受ける権利について
国家に対し、合理的な教育制度と施設を通じて
適切な教育を要求する社会権であるが、
人がその選ぶところに従って適切に教育を受ける事を妨げられない
という、自由権的側面もある。
天皇が無制約に、
その選ぶところにしたがって教育を受ける事を認めるとすると、
政治的・世俗的に偏った教育を受けるおそれもあり、
その象徴たる地位と矛盾する可能性があるから。
その他にも、表現の自由などにも制限があります。
(簡単に纏めるのに手間取っておりました…汗)
お約束の天皇の人権について書いてみたいと思います。
憲法などの条文についてはasian_falcon2005さんが
23268にてホームページを案内して下さったので、
(しかし、法律の文章って日本人でも素人は理解しにくいのに、
いくら中国の皆さんが優秀とはいえ、ちょっと難しくはないかしら…)
ここでは簡潔に一般の国民との差異について書きます。
とはいいながら、私は法学を勉強した事がないので、
足りない部分などございましたら、補って頂ければありがたいです。
天皇は、象徴としての地位と私人としての地位の二つの側面を有し、
後者の場合は日本国憲法第3章の国民の権利及び義務の主体となるが、
象徴としての地位を有することから、私人たる一般国民と異なる取り扱いを
うける権利又は義務があるとされます。
一般の国民と異なった制約を受ける人権は以下の点などです。
選挙権・被選挙権
天皇の選挙権・被選挙権は憲法上保障されておらず、
また、法律により天皇に選挙権・被選挙権を認めることも
憲法上許されないと解している
(なぜならば) 天皇は政治から中立であるべき象徴であること
「国政に関する機能を有しない」という天皇の地位の性格上。
天皇は、非政治的・非世俗的な存在である事が要求される。
※皇族に選挙権・被選挙権が認められていない点についても、
皇位継承の可能性を持つため同様。
政治活動の自由
国や政党の特定の政策を支持・推進し、又は、
反対するなどの政治的行為をする自由をいう。
天皇は非政治的な存在である事を要求される。
天皇に政治活動の自由を認めると、
天皇の非政治性を貫徹し得なくなる事は明らかな為。
国籍離脱の自由
自己の志望により日本の国籍を離れる自由をいう。
天皇に国籍離脱の自由を認めると、
天皇が日本国または日本国民の統合の象徴としての役割を
十分に果たせなくなるから
外国移住の自由
外国への永続的な居住・移転をする自由をいう。
天皇に外国移住の自由を認めると、
天皇が日本国または日本国民の統合の象徴としての役割を
充分に果たせなくなるから。
プライバシーの権利
判例によれば、私生活をみだりに公開されない権利。
象徴という公的地位にあるため制限される。
職業選択の自由
いかなる職業に就くか、さらにその職業に従事していくことについて、
国家から強制されない権利。
天皇が自己の自由な意思で職業を選択できるとすると、
天皇の非政治性・非世俗性が貫徹し得なくなる
事態が十分に予想されるため。
婚姻の自由
何人も自己の意に反する配偶者との婚姻を強制されず、
また、婚姻の成立にあたっては、
当事者本人以外の第三者の意思によって妨げられないことをいう。
天皇と相手方のまったく
自由な合意のみで婚姻が許されるとすると、
天皇の非政治性・非世俗性が貫徹し得なくなる
事態が十分に予想されるため。
財産譲渡または譲受の自由
自己の財産を譲渡し、または他人の財産を譲り受ける事が
自由に認められる事をいう。
天皇に財産譲渡及び譲受の自由を私人と同様に認めると、
天皇に財産を譲渡し、または天皇からその財産を譲り受けたものと
天皇との間に何らかの結びつきが推定され、
その結果、天皇の非政治性・非世俗性が害されるおそれが生じるため。
教育を受ける権利について
国家に対し、合理的な教育制度と施設を通じて
適切な教育を要求する社会権であるが、
人がその選ぶところに従って適切に教育を受ける事を妨げられない
という、自由権的側面もある。
天皇が無制約に、
その選ぶところにしたがって教育を受ける事を認めるとすると、
政治的・世俗的に偏った教育を受けるおそれもあり、
その象徴たる地位と矛盾する可能性があるから。
その他にも、表現の自由などにも制限があります。
これは メッセージ 1 (topics_editor さん)への返信です.
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