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Re: 中國黨式「極道司法検察」

投稿者: nihao_aq_jp 投稿日時: 2008/12/05 13:11 投稿番号: [15259 / 16409]
>文明国では、たとえ現行犯で逮捕された者でも、有罪の判決が確定するまでは無罪の推定を与えられる。<

私は法律には詳しくないのですが・・・
知るところ、日本ではたとえ現行犯で逮捕されても、逮捕者は犯罪者ではなく「容疑者」だそうです。
例えば、精神に異常があったりして責任が問えないような場合、その者は犯罪者にはなりませんから・・・。

逮捕・拘留された場合、その期間は10日でしたか?   延長しても20日であり、それを過ぎれば起訴か釈放です。

台湾の場合、逮捕・拘留の場合の拘置期間は2ヶ月と云うではありませんか。
延長するなら4ヶ月の拘留が可能。

日本が文明国と言うつもりはありませんが、いずれにしても権力に対しては常に監視が必要です。
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