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ni06jpさんへ

投稿者: mita_yuji 投稿日時: 2006/01/27 21:36 投稿番号: [11662 / 16409]
「公知」の例外規定(許可申請不要)の根拠法規は、
⇒貿易関係貿易外取引等に関する省令第9条五

1.ネットで全文が見られるとのこと(私はPC音痴なのでアクセス方法は不詳、済みません)。

2.厳密に言えば、政令(外国為替管理令)を見る必要が有りますが、本件に就いては不要です(私が確認済みですので)。

3.それにしても「判じ物」、出来るだけ分かりにくくしている。まるで「知恵の輪」。これが、「通達」以下「おしらせ」まで行くと、頭が「変」になりますよ。
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