Re: >外為令(mitaさま 感謝)
投稿者: mita_yuji 投稿日時: 2006/01/26 23:45 投稿番号: [11658 / 16409]
私が「判断」した極端な事例としては、こんなのがありました。
事例:中国にある旧日本軍の毒ガス砲弾処理に関連し、旧軍作成の毒ガスに関する「極秘」文書をEUに送付する。
判断:当該「極秘」文書は日本の某書店(種々復刻本を出している)が復刻出版したものであり、「公知」と看做されるので、許可申請不要。
手元に「関係法令集」がありませんので、記憶に基いて書いていますが、もしご希望でしたら根拠通達などをご連絡します。
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お節介ながら、外為法(⇒輸出貿易管理令)の「イロハのイ」をお教えします。余りにも新聞記事などがヒドイので。
◎輸出貿易管理令別表第一1〜15項に該当する貨物については、仕向地/用途の如何を問わず輸出許可が必要。貨物/仕向地によって許可取得の「難易度」が異なる。
これが大原則です。従って当該貨物が該当するか否かを判定することから始まります。「軍事転用」云々は「規制の事由」であって、我々が判断して決めることではありません。
社内指導では先ずこれを頭に叩き込んだ上で、次のステップに入っていました(段々と複雑難解となります)。
役務提供(技術)は外為令ですが、基本的仕組みはほぼ同じです。
これは メッセージ 11656 (ni06jp さん)への返信です.
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