>宮島博史
投稿者: goryath 投稿日時: 2003/10/19 15:53 投稿番号: [6956 / 44985]
韓国カテゴリーの有名論客bosintang氏による翻訳もののコピペ・・・
以下は、韓国の高級言論誌「創作と批評」96年夏号に掲載された、趙錫坤「収奪論の近代化論を超えて−植民地時代の再認識」から、悪名高い「土地調査事業」に関連する部分についての抄訳です。
http://www.changbi.com/magazine/s-096/s-096-%c1%b6%bc%ae%b0%ef.html
(*注 2003 10 19現在 リンク切れ)
「事業」についての一般的は認識は「日帝が朝鮮の土地を略奪するための措置」と要約できる。収奪論によれば、「事業」は、期限付きの申告制により行われ、その手続きは複雑で、申告できなかった人が多かった。この略奪により、全国の農土の約40%が略奪され、日本人にただ同然で払い下げられた。耕作権を失った朝鮮農民の一部は海外移住を強いられた、とされる。
このような収奪論に対し、宮嶋博史、Gragertなど、海外研究家から疑問が出され、国内においても土地申告書の実証的研究が進み、申告制を悪用して、それまでの土地所有関係を無視して土地略奪をするのはほとんど不可能であり、事業の結果生まれた国有地は、全体(490万町歩)の2・6%に過ぎなかったと指摘されている。
このような実証的研究にもかかわらず、収奪論は今も健在で、最近公刊されたチョ・チョンレの小説「アリラン」でも、「事業を妨害したら裁判なしに死刑」「総督府は朝鮮の土地の45%を占める最大の地主になった」などと描かれている。45%という正体不明の数字もそうだが、地主総代に暴行を加えたという理由だけで、面の駐在署長が農民を裁判なしに死刑に処せるという想像力には恐れ入る。
こんな小説が出てくる背景には、事業が「片手にピストル、片手に測量器で進められた」(シン・ヨンハ、1982)などと書いてきた「収奪論」がある。
収奪論の論理は、①土地申告の際の不正と無申告地の略奪、②不法な所有権変更に対し農民が紛争を提起しても受け入れられなかった、③土地調査以後、農民の地税負担が増えた、と要約できる。
収奪論者は、農民の中には、土地申告制度を知らなかったり、知っていても漢字や日本語がわからず申告できなかったり、日帝に対する反感のゆえにわざと申告しない人が多かった。それらの無申告地は国有地に編入された。また、土地申告書が提出されていないことを知った地主総代が、それらの土地を自分または自分の関係者名義にした場合があった。などと推論している。
しかし、これらの推論は事実に反している。
まず、無申告地について。
申告期間が過ぎても、申告が妥当だと認められれば、土地申告書は受理された。無申告地は、別途行われた調査で地主が判明すれば申告を勧誘し、申告の意思がないことが確認された場合に無申告地として処理された。無申告地は9、335筆で、全体2千万余筆の0・05%に過ぎなかった。
無申告地は、わずかだったとはいえ、国有地に編入されたのは事実だ。しかし、ある事例研究によれば、無申告地は墳墓地、雑種地が大部分で、性格上、本当に持ち主が不明だった可能性が高い。したがって、無申告地の存在だけでは、土地略奪の証拠にはならない。
以下は、韓国の高級言論誌「創作と批評」96年夏号に掲載された、趙錫坤「収奪論の近代化論を超えて−植民地時代の再認識」から、悪名高い「土地調査事業」に関連する部分についての抄訳です。
http://www.changbi.com/magazine/s-096/s-096-%c1%b6%bc%ae%b0%ef.html
(*注 2003 10 19現在 リンク切れ)
「事業」についての一般的は認識は「日帝が朝鮮の土地を略奪するための措置」と要約できる。収奪論によれば、「事業」は、期限付きの申告制により行われ、その手続きは複雑で、申告できなかった人が多かった。この略奪により、全国の農土の約40%が略奪され、日本人にただ同然で払い下げられた。耕作権を失った朝鮮農民の一部は海外移住を強いられた、とされる。
このような収奪論に対し、宮嶋博史、Gragertなど、海外研究家から疑問が出され、国内においても土地申告書の実証的研究が進み、申告制を悪用して、それまでの土地所有関係を無視して土地略奪をするのはほとんど不可能であり、事業の結果生まれた国有地は、全体(490万町歩)の2・6%に過ぎなかったと指摘されている。
このような実証的研究にもかかわらず、収奪論は今も健在で、最近公刊されたチョ・チョンレの小説「アリラン」でも、「事業を妨害したら裁判なしに死刑」「総督府は朝鮮の土地の45%を占める最大の地主になった」などと描かれている。45%という正体不明の数字もそうだが、地主総代に暴行を加えたという理由だけで、面の駐在署長が農民を裁判なしに死刑に処せるという想像力には恐れ入る。
こんな小説が出てくる背景には、事業が「片手にピストル、片手に測量器で進められた」(シン・ヨンハ、1982)などと書いてきた「収奪論」がある。
収奪論の論理は、①土地申告の際の不正と無申告地の略奪、②不法な所有権変更に対し農民が紛争を提起しても受け入れられなかった、③土地調査以後、農民の地税負担が増えた、と要約できる。
収奪論者は、農民の中には、土地申告制度を知らなかったり、知っていても漢字や日本語がわからず申告できなかったり、日帝に対する反感のゆえにわざと申告しない人が多かった。それらの無申告地は国有地に編入された。また、土地申告書が提出されていないことを知った地主総代が、それらの土地を自分または自分の関係者名義にした場合があった。などと推論している。
しかし、これらの推論は事実に反している。
まず、無申告地について。
申告期間が過ぎても、申告が妥当だと認められれば、土地申告書は受理された。無申告地は、別途行われた調査で地主が判明すれば申告を勧誘し、申告の意思がないことが確認された場合に無申告地として処理された。無申告地は9、335筆で、全体2千万余筆の0・05%に過ぎなかった。
無申告地は、わずかだったとはいえ、国有地に編入されたのは事実だ。しかし、ある事例研究によれば、無申告地は墳墓地、雑種地が大部分で、性格上、本当に持ち主が不明だった可能性が高い。したがって、無申告地の存在だけでは、土地略奪の証拠にはならない。
これは メッセージ 6938 (shamisengai さん)への返信です.
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