Re: 横から失礼します。
投稿者: chonmage_johney 投稿日時: 2006/08/11 22:33 投稿番号: [37195 / 44985]
一つ、法的アプローチをば…。
>「交戦規定?規則?」と言うものは整備されているのでしょうか?
//以下、色摩力夫氏の受け売りになりますが…
右も左も有難がっている国連の国連憲章ですが、実は51条に
=====
第51条〔自衛権〕
この憲章のいかなる規定も、国際連合加盟国に対して武力攻撃が発生した場合には、安全保障理事会が国際の平和及び安全の維持に必要な措置をとるまでの間、個別的又は集団的自衛の固有の権利を害するものではない。この自衛権の行使に当って加盟国がとった措置は、直ちに安全保障理事会に報告しなければならない。また、この措置は、安全保障理事会が国際の平和及び安全の維持又は回復のために必要と認める行動をいつでもとるこの憲章に基く権能及び責任に対しては、いかなる影響も及ぼすものではない。
=====
とあります。ご存知かも知れませんが…。
要するに自衛権はその国固有の権利として認めないわけにはいかないと謳っているのです。人間で言うところの人権と同じです。恣意的に奪うわけにはいきませんよね。
ですから、
>この国を守るための第一線(対外的には、もちろん外交努力が大切ですが)の自衛隊の方々が、規律、士気、錬度、装備において他国に引けを取らない高度なものと聞いてはいても、実際の場面で、それらが十二分に発揮されるようになっているのでしょうか?<
これは、有難い国連さんに十分担保されているというわけです。
そして、「疑わしきは主権に有利に解釈せらるべし」という指針もあるそうです。ですから、北鮮のミサイルに対しては、空爆すらも理論上許されるのです。決して戦争は否定していないのですから。
>このような事を書くと、
「侵略主義者」「軍拡主義者」「軍靴の・・・靴音・・・が聞こえてくる」・・・(;´▽`A``<
//ですから、こういうことを以って煽る連中は、所謂国際法音痴だと言わざるを得ないのです。そして憲法98条2項には、
『日本国が締結した条約及び確立された国際法規は、これを誠実に遵守することを必要とする。』
とありますので憲法にも抵触しません。連中は法を知らないのです。『護憲護憲』と空念仏を唱えているだけです。恐れることはありません。
>決して戦争を望むものではありません、
ただ、理想論はあっても、何があるかわからないからこそ100%万全とは言えないまでも、様々なめんでそれに向かって進めていくことは大変重要な事だと思いますし、それも抑止力のひとつだと思います。<
//もちろん、国連加盟国には上記の権利が認められています。
国際法を知らないと命取りになるというわけです。
もう一度申し上げますが、国際憲章は戦争を否定していません。
その意味でも、何かと誤解が生じやすく、サヨクの利権の材料に堕してしまった現行憲法は改正するべきです。
☆参考文献・「国民のための戦争と平和の法」
(小室直樹・色摩力夫/総合法令・平成5年)
>「交戦規定?規則?」と言うものは整備されているのでしょうか?
//以下、色摩力夫氏の受け売りになりますが…
右も左も有難がっている国連の国連憲章ですが、実は51条に
=====
第51条〔自衛権〕
この憲章のいかなる規定も、国際連合加盟国に対して武力攻撃が発生した場合には、安全保障理事会が国際の平和及び安全の維持に必要な措置をとるまでの間、個別的又は集団的自衛の固有の権利を害するものではない。この自衛権の行使に当って加盟国がとった措置は、直ちに安全保障理事会に報告しなければならない。また、この措置は、安全保障理事会が国際の平和及び安全の維持又は回復のために必要と認める行動をいつでもとるこの憲章に基く権能及び責任に対しては、いかなる影響も及ぼすものではない。
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とあります。ご存知かも知れませんが…。
要するに自衛権はその国固有の権利として認めないわけにはいかないと謳っているのです。人間で言うところの人権と同じです。恣意的に奪うわけにはいきませんよね。
ですから、
>この国を守るための第一線(対外的には、もちろん外交努力が大切ですが)の自衛隊の方々が、規律、士気、錬度、装備において他国に引けを取らない高度なものと聞いてはいても、実際の場面で、それらが十二分に発揮されるようになっているのでしょうか?<
これは、有難い国連さんに十分担保されているというわけです。
そして、「疑わしきは主権に有利に解釈せらるべし」という指針もあるそうです。ですから、北鮮のミサイルに対しては、空爆すらも理論上許されるのです。決して戦争は否定していないのですから。
>このような事を書くと、
「侵略主義者」「軍拡主義者」「軍靴の・・・靴音・・・が聞こえてくる」・・・(;´▽`A``<
//ですから、こういうことを以って煽る連中は、所謂国際法音痴だと言わざるを得ないのです。そして憲法98条2項には、
『日本国が締結した条約及び確立された国際法規は、これを誠実に遵守することを必要とする。』
とありますので憲法にも抵触しません。連中は法を知らないのです。『護憲護憲』と空念仏を唱えているだけです。恐れることはありません。
>決して戦争を望むものではありません、
ただ、理想論はあっても、何があるかわからないからこそ100%万全とは言えないまでも、様々なめんでそれに向かって進めていくことは大変重要な事だと思いますし、それも抑止力のひとつだと思います。<
//もちろん、国連加盟国には上記の権利が認められています。
国際法を知らないと命取りになるというわけです。
もう一度申し上げますが、国際憲章は戦争を否定していません。
その意味でも、何かと誤解が生じやすく、サヨクの利権の材料に堕してしまった現行憲法は改正するべきです。
☆参考文献・「国民のための戦争と平和の法」
(小室直樹・色摩力夫/総合法令・平成5年)
これは メッセージ 37185 (xxkanashiikimochixx さん)への返信です.
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