北朝鮮

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公主様〜〜亀レスですw

投稿者: kokusaikouhou666 投稿日時: 2005/05/16 21:50 投稿番号: [31767 / 44985]
相変わらず難しいご質問を・・( T.T)

>東西冷戦が終わって東西ドイツが統一したとき、東ドイツの国境警備兵たちが西に逃亡しようとした亡命者たちを撃ったということで罪に問われましたよね。
>やはり東ドイツの法の下では、彼らの行為は罪にはならないのではないでしょうか?
>どういう法的ロジックであの裁判は成り立って判決が下りたのでしょうか?

え〜〜〜誠に申し訳ありません、外国の法制度は全然分かりません・・というだけではご質問の意図に適わないと思いますので、少しだけ・・・

先ずこの事案では、東独の国境警備兵の行為を禁止する法令が行為時点で存在したのか、という点が問題になります。
存在しなかったのであれば、近代法の大原則である罪刑法定主義に真っ向から違反するとんでもない話で、単なる政治的リンチに過ぎないと断言します。

但し、東独逸では禁じられていなくても、西独逸の刑法では当時から禁じられていた、という場合には、寧ろ次の違法拘束命令の問題になると思います。
なんかややこしいのですが、要するに刑事実態法と裁判管轄の間には間隙があるのです。

例えば
1   A国の刑法では、Bという破廉恥行為は誰が何処で犯したとしても死刑にすると規定されている。
2   なごやんという人物がC国でB行為を行った。
3   C国ではB行為は罪にならず、またC国にはA国の主権(裁判権も主権の一部です)が及ばないため、なごやんはC国にいる限り訴追されなかった。
4   ところがその後C国で別の不埒な行為に及んだなごやんがA国に強制送還された。

という場合には、なごやんはC国で犯したB罪によりA国で目出度く死刑に処せられる訳です。

日本の刑法でも、例えば内乱、外患誘致、外患援助、通貨偽造及び行使等は、犯罪実行者の国籍や犯罪を実行した場所の如何を問わず、日本の刑法で罰する旨が規定されていますし(第2条)、日本国籍を有するものが放火、強制わいせつ、強姦等を犯した場合は、犯行場所の如何を問わず罰する旨が規定されています(国民の国外犯。第2条)。
ですから、亜米利加で亜米利加人が日本の通貨を偽造した場合も、亜米利加で日本人であるなごやん殿がアメリカ人を強姦した場合も日本の刑法の適用があります。

ところで、日本の刑法の適用があるということと、亜米利加に在留している者を日本の官憲が検挙して日本の裁判所に訴追できる、ということは全然別の問題であり、早い話被疑者(犯罪者)が日本の国家主権の及ぶところにいない限りは日本の刑法を適用することは許されず、従って不埒ななごやん殿を死刑にするためには、日本への引渡しが不可欠だということになります。

このように被疑者の身柄が物理的に移動して当該国家の管轄に入るということは珍しくありませんが、稀に独逸のように国家(この場合は西独逸)の管轄権が及ぶ範囲が物理的に拡大された場合も同じ現象が起こり得る、ということです。

ですから、東独逸からの亡命者を射殺することが当時の西ドイツ刑法に抵触していたとすれば、統合後の独逸で旧西独逸の刑法により裁かれるということは十分考えられる思います。
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