>失礼いたしました。
投稿者: baek_jongdok 投稿日時: 2004/09/06 21:54 投稿番号: [21472 / 44985]
なかなか面白い議論になってきましたな。
>仮に“事件の重要性”の要請から、政策的に付言したとしても、もともと拘束力はないのですから・・・
後でも述べますが、政策的な発言が司法権の概念に含まれるのですか?
この点は兎に角、政策的な発言を司法がすることにより、司法の中立性に対する信頼が喪われることの方が致命的だと考えますが。
>勿論、条文の文言を全面に出して解釈する考え方もあろうかと思いますが、
法解釈論で「条文の文言を前面に出さない」解釈論が有り得るのですか?
条文根拠のない「解釈」論は解釈論ではなく立法論に過ぎません。
特にこの問題は三権の一である司法権の範囲乃至内容に関するものだという認識はお持ちですか?
分立された三権のうちの一について,憲法上の条文根拠もないのにその権限を拡張するということが、何を意味するのか理解しておられますか?
同じような解釈が行政権にも適用できますか?
>少なくとも”という意味は、少なくとも最高裁については積極的に是認しようではないかと言っておられるのであって、下級審についてこれを否定する趣旨に出でたものではないと思っております。
芦部先生の主観的な御意図は分かりませんが、少なくとも「下級審についてこれを否定する趣旨」ではないとしても、これを積極的に裏付ける理論的根拠は提示できなかった、ということではないのですか?
「含み」は大事ですが、その論拠を示せない以上,解釈論としては成立しないということではありませんか?
芦部教授の業績が偉大であることは私も認めるに吝かではありませんが、芦部教授ご自身が「根拠」ではなく、教授の示された理論・論拠の論理性乃至説得力こそが重要なのではありませんか?
これは メッセージ 21471 (constitutional_democracy さん)への返信です.
固定リンク:https://yarchive.emmanuelc.dix.asia/552019565/kldabaaf_1/21472.html