北朝鮮

Yahoo! Japan 掲示板トピックビューアー

[ << 最初のページ | < 前のページ | メッセージリスト | 掲示板表示 | [ メッセージ # ] | 次のページ > | 最後のページ >> ]

失礼いたしました。

投稿者: constitutional_democracy 投稿日時: 2004/09/06 21:34 投稿番号: [21471 / 44985]
>下級審で判断を示しても法解釈乃至判例を統一するということは有り得ません(逆に下級審が結論を導くため必要がないにもかからず、傍論で法解釈を始めたら、法解釈も判例もばらばらになりますよ。

確かに、法解釈や判例がらばらになったら困りますが、仮に“事件の重要性”の要請から、政策的に付言したとしても、もともと拘束力はないのですから・・・。

>違憲法令審査権を認めた憲法第81条が「最高裁判所」を主語としていることから、最高裁判所に権限があることを“前提”とし、ただそれが具体的な争訟事件を前提として行使されるものであることから、同じように具体的な争訟事件の審理を担当する下級審にもその権限は認められる、という筋道で議論されています。というより、『憲法が明文で違憲法令審査権を認めているのは、最高裁に対してだけなのです』から・・・

勿論、条文の文言を全面に出して解釈する考え方もあろうかと思いますが、例えば、“具体的訴訟事件に法令を適用して裁判する以上、その法令が憲法に適合するか否かを判断することは、憲法によって“裁判官”に課せられた“職務と職権”であって、このことは、最高裁判所の裁判官であると下級裁判所の裁判官であるとを問わない“というような、もっと“積極的”な捉え方はできないのものでしょうか。

以下は、全訂日本国憲法(日本評論社:宮沢著)から要約。
● 憲法81条には、「最高裁判所」とあるので法令の合憲性審査権を有するのは、最高裁判所だけであり、下級裁判所はその権限を有しないとする趣旨のようにも読める。憲法草案を審議した帝国議会では、政府ははじめそういう解釈を採った。本条の“文章にのみ”に基づけば、かように解する余地もないではないが、それはもともとマッカーサー草案の意図ではなかったので、憲法草案審議の議会の終わりころから右の解釈は“否定”され、法令の合憲性の審査権は最高裁判所だけでなく、すべての裁判所(下級裁判所)が有するとする解釈が有力となり、今日の“公権的解釈”となっている。
● 民事訴訟法や刑事訴訟法は、下級裁判所のした判決に、憲法の解釈に誤りがあるときは、上告を為し得ると定めている。これは“立法者”が、下級裁判所が法令の合憲性審査権を行使し、法令が憲法に適合するかしないかを判断する権限を有するという解釈を採っていることを示す。
● 最高裁判所もこの解釈を承認する。いわく、「裁判官が、具体的訴訟事件に法令を適用して裁判するに当たり、その法令が憲法に適合するか否かを判断することは、『憲法によって裁判官に“課せられた”職務と職権』であって、このことは、最高裁判所の裁判官であると下級裁判所の裁判官であるとを問わない。憲法81条は最高裁判所が違憲審査権を有する“終審”裁判所であることを明らかにした規定であって、下級裁判所が違憲審査権を有することを否定するものではない。」

もっとも、宮沢教授は「いずれの場合においても、“裁判所”はその裁判をするに必要のない法令については、その合憲性を審査することはできない」とされていますから、確かに傍論での憲法判断は否定されています。

しかしながら芦部教授の場合には、“少なくとも”最高裁が①その事件の内容の重要性なり、②法解釈ないし判例の統一の必要性に応える場合には、“政策的考慮”に基づく憲法判断の一方法として、場合によっては傍論で論ずることを積極的に是認すべきではないか、と問題提起されているのです。
ここで、“少なくとも”という意味は、少なくとも最高裁については積極的に是認しようではないかと言っておられるのであって、下級審についてこれを否定する趣旨に出でたものではないと思っております。
[ << 最初のページ | < 前のページ | メッセージリスト | 掲示板表示 | [ メッセージ # ] | 次のページ > | 最後のページ >> ]

Yahoo! Japan 掲示板 アーカイヴ

[検索ページ] (中東) (東亜) (捕鯨 / 捕鯨詳細)