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最高裁判例>リラ殿

投稿者: baek_jongdok 投稿日時: 2004/09/03 15:13 投稿番号: [21379 / 44985]
アチラのトピの投稿は読ませて頂きましたが、何で平成元年(行ツ)第126号事件判決が出てくるのか正直よく分かりませんので、取敢えずこの判決の概要等について御説明致します。

この判決の事案は、先帝陛下御不例の際、千葉県知事がご病気ご快癒を願う県民記帳所を設置しそのために公金を支出したことは違法である、この設置費用相当額は先帝陛下の不当利得であり、先帝陛下の御薨去により不当利得返還請求義務を今上陛下が相続したしたことになるから、地方自治法に基づき千葉県に代わってその返還を請求するという、いかにもさっちゃんらしい事件です。

この事件について、最高裁は非常に簡潔な判示しかしていませんが、法曹会の発行している「最高裁判所判例解説   民事編   平成元年度」では次のように説明されています。
(なおこの「最高裁判所判例解説」は最高裁判所の調査官が執筆していますが、最高裁の調査官は若手・中堅裁判官の中でも選りすぐりのエリートで、実際に判決を書く最高裁裁判官の命を受け、事件の審理及び裁判に関して必要な調査を行うことをその職務としていますので、事実上裁判所による解説に近いものです)。

担当の岩渕正紀調査官は、「簡単な本判決の解説からも、少なくとも次のような点は読み取ることが可能であろう」としています(400頁以下)。

(一)原判決(東京高裁判決)が、天皇陛下に民事裁判権が及ばないことの比較的詳細な理由を述べており、本判決がこれをことさら否定していないことは、本判決の考え方を理解する上でも参考になるように思われる。
(四)本判決は、天皇が実体法上民事責任を負うかどうかの問題については何ら触れていない。((二)、(三)は今回の問題とは直接関係がなさそうなので省略します)。

つまりこの判例の理解にあたっては、原審判決を確認する必要がある(この判例に限ったわけではないのですが)ということですが、原審判決は、天皇陛下に民事裁判権が及ばない理由について次のように述べています。

「仮に、天皇に対しても民事裁判権が及ぶとするなら、民事及び行政の訴訟において、天皇といえども、被告適格を有し、又証人となる義務を負担することになるが、このようなことは、日本国の象徴であり日本国民統合の象徴であるという、天皇の憲法上の地位とは全くそぐわないものである。そして、このように解することが、天皇は刑事訴訟において訴追されることはないし、又、公職選挙法上選挙権及び被選挙権を有しないと、一般に理解されていることと整合するものというべきである」。

なお某氏はこの最高裁判決について「明治憲法下においてすら、美濃部博士のように天皇の民事責任を肯定する見解が存在したというのに、この判決は「象徴」を過大に神聖視するものとして疑問や批判が多いのです。『象徴』を理由に責任を否定したのですから、当然『象徴とは何ぞや』という疑問が生じます。」と記載していますが、少なくとも「『象徴』を理由に責任を否定したのです」という部分は、実体法上責任を負うか否かということと、民事裁判権が及ぶかということは別の問題ですから、明らかに誤りです。


(以下続きます)
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