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最高裁判例>リラ殿(その2)

投稿者: baek_jongdok 投稿日時: 2004/09/03 15:18 投稿番号: [21380 / 44985]
さて、ここから先は私の個人的見解ですが、天皇陛下が日本国の象徴であり日本国民統合の象徴であるが故に民事裁判権が及ばない、という点については、次のように理解しています。

先ず一般に「象徴」は、それに象徴されるものと相反することは有りえない、という関係になければならないと考えています。

不敬の極み、としかいい様がない(ペル閣下に愛刀・鬼神丸のサビにされそうだなww)譬えですが、昔「吉永小百合(栗原小巻だったかな?)はトイレに行かない」というセリフがありました。

これは吉永小百合なり栗原小巻は美女乃至「美」そのものの象徴であり、美女乃至美の象徴が排泄という美的ならざること夥しい行為に及ぶことは有りえない、という趣旨だと理解しています。
(因みに美女乃至美と屎尿が相容れないことは、片思いを諦めるために相手のおまるを奪って屎尿を見ようと考えた平貞文の話〜今昔物語巻の参拾〜のように、少なくとも我が国では歴史的正当性を有する見解であると思料致しますww)。

では天皇陛下が民事訴訟の当事者となることが「象徴」としての地位と相容れないかですが、まず「天皇たる地位」にある生身の玉体とその地位は切離せません。

従って生身の天皇陛下が特定の「日本国民」と法廷で「争う」ということは、自動的に日本「国民統合」の象徴が「統合」の対象である国民と「争う」ということになりますが、これは象徴としての地位と相容れないものと考えます。

またそもそも裁判所自体が「日本国」の一部なのですから、裁く側と裁かれる側が同一である、という意味でも背理としかいい様がありません。
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なんか訳の分からん駄弁でご質問の回答にはなっていないようですが、又追加でご質問頂ければ分かる範囲で回答させて頂きます。
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