gogai3000さんへ 在日3割の真偽 2
投稿者: syowa2003 投稿日時: 2004/06/04 20:14 投稿番号: [18990 / 44985]
【
補足検証1
】
また仮にgogai3000さんが仰るように、帰化した人とその子孫まで含むと仮定しても
命題における『在日が、刑務所の囚人の割合で3割に達する』は誤りである。
第一に命題において『人口比率で僅か1%未満に過ぎない在日が』との記述がある
ことから、この場合の『在日』は特別永住者を指すと考えるの妥当である。
第二に仮に帰化した人間を含むとしても『人口比率で僅か1%未満』との限定条件
が付帯しているため、最大限に見積もってもこの場合の『在日』は127万人未満
でなくてはならない。(日本の人口を約1億2700万人として算出)
現在の在日韓国・朝鮮人の特別永住者は約48万人である、仮に母集団の比率が受
刑者の比率に単純に反映されると仮定し、且つ外国人受刑者の全てが『在日』であ
ると仮定しても、外国人受刑者の数が【2.65倍】されるに過ぎない。
平成14年の外国人受刑者は【7.0%】これを【2.65倍】しても【18.55%】である。
よって『在日の定義』を拡大しても『刑務所の囚人の割合で3割に達する』ことは
ありえない。
【 補足検証2 】
命題はときに『在日が、刑務所の【凶悪犯囚人】の割合で3割に達する』との記述で
貼り付けられることがあるため、検証対象を刑法犯における『 凶悪犯 』に限定し
て検証をしてみる。なお『凶悪犯』とは刑法犯の「殺人・強盗・放火・強姦」を指す。
法務省の統計には、年度における新受刑者の罪名別構成比しか示されておらず外国人
受刑者の罪名別構成比及び国籍別構成比を示す資料等も見当たらなかった。
また他の省庁の統計資料・刊行物においても、一般公開されている資料では同様の資
料は発見できなかった。
よって凶悪犯における在日韓国・朝鮮人(特別永住者)の比率は、警察庁の犯罪白書
における犯罪検挙者数を元に検証を行うことにした。
平成十二年度警察庁統計「平成12年の犯罪」
http://ime.nu/www.npa.go.jp/toukei/keiji4/mokuji.htm
平成12年凶悪犯の検挙者数
総検挙者数(A) 7,488
外国人検挙者数(B) 456
韓国・朝鮮人(C) 131
韓国・朝鮮(来日)(D) 23
韓国・朝鮮(定着)(E) 108
凶悪犯総検挙者数に占める比率
[(E)÷(A)×100(%)] = 1.44%
【 (来日)(定着)の定義 】
来日外国人の定義は警察白書の定義による。
外国人検挙者 − 来日外国人検挙者 = 定着外国人検挙者
「来日外国人とは、我が国にいる外国人から定着居住者(永住者等)、在日米軍
関係者及び在留資格不明の者を除いた者をいう。」
http://ime.nu/www.pdc.npa.go.jp/hakusyo/h11/h110100.html (平成11年 警察白書)
上記の通り凶悪犯の総検挙数における韓国・朝鮮人定着居住者(永住者等)の比率
は【 1.44% 】であり、近年この数字には大きな変動は無い。
また年度により誤差が生じたとしても母数たる検挙数比率が【 1.44% 】と低く
仮に検挙者数が倍以上になったとしても、検証結果に影響を与えるに至らないため
誤差は無視できる。
これはあくまで検挙者数の比率であり、必ずしも刑務所の受刑者数の比率とは一致
しないが、この検挙者の比率で『在日が刑務所の囚人の割合で3割に達する』には
検挙→受刑の比率が、他の全ての凶悪犯検挙者に比べ20倍以上の確立で無ければ
不可能ということになり、現実にはありえないとの結論に達するより他は無い。
また【 補足検証2 】と同様に帰化した人を含んだ検証を行ったとしても、母数
となる検挙者数比率が【 1.44% 】であるため結果に影響を与えるに至らない。
よって凶悪犯囚人に限定しても、検挙者数【1.44%】の韓国・朝鮮人定着居住者が
『刑務所の囚人の割合で3割に達する』ことはありえない。
【 まとめ 】
1)刑務所の全外国人受刑者を『在日』と仮定しても3割に達することはありえない。
2)『 在日 』の範囲を最大限拡大しても3割に達することはありえない。
3)『 凶悪犯囚人 』に限定しても3割に達することはありえない。
よって
『人口比率で僅か1%未満に過ぎない在日が、刑務所の囚人の割合で3割に達する』
という上智大学渡部昇一氏のTV発言及び著作の記述は【 誤りである 】と結論する。
【 最後に 】
実際に検証を行った際には、今回ほど細かい数字を元に議論したわけでもな
また仮にgogai3000さんが仰るように、帰化した人とその子孫まで含むと仮定しても
命題における『在日が、刑務所の囚人の割合で3割に達する』は誤りである。
第一に命題において『人口比率で僅か1%未満に過ぎない在日が』との記述がある
ことから、この場合の『在日』は特別永住者を指すと考えるの妥当である。
第二に仮に帰化した人間を含むとしても『人口比率で僅か1%未満』との限定条件
が付帯しているため、最大限に見積もってもこの場合の『在日』は127万人未満
でなくてはならない。(日本の人口を約1億2700万人として算出)
現在の在日韓国・朝鮮人の特別永住者は約48万人である、仮に母集団の比率が受
刑者の比率に単純に反映されると仮定し、且つ外国人受刑者の全てが『在日』であ
ると仮定しても、外国人受刑者の数が【2.65倍】されるに過ぎない。
平成14年の外国人受刑者は【7.0%】これを【2.65倍】しても【18.55%】である。
よって『在日の定義』を拡大しても『刑務所の囚人の割合で3割に達する』ことは
ありえない。
【 補足検証2 】
命題はときに『在日が、刑務所の【凶悪犯囚人】の割合で3割に達する』との記述で
貼り付けられることがあるため、検証対象を刑法犯における『 凶悪犯 』に限定し
て検証をしてみる。なお『凶悪犯』とは刑法犯の「殺人・強盗・放火・強姦」を指す。
法務省の統計には、年度における新受刑者の罪名別構成比しか示されておらず外国人
受刑者の罪名別構成比及び国籍別構成比を示す資料等も見当たらなかった。
また他の省庁の統計資料・刊行物においても、一般公開されている資料では同様の資
料は発見できなかった。
よって凶悪犯における在日韓国・朝鮮人(特別永住者)の比率は、警察庁の犯罪白書
における犯罪検挙者数を元に検証を行うことにした。
平成十二年度警察庁統計「平成12年の犯罪」
http://ime.nu/www.npa.go.jp/toukei/keiji4/mokuji.htm
平成12年凶悪犯の検挙者数
総検挙者数(A) 7,488
外国人検挙者数(B) 456
韓国・朝鮮人(C) 131
韓国・朝鮮(来日)(D) 23
韓国・朝鮮(定着)(E) 108
凶悪犯総検挙者数に占める比率
[(E)÷(A)×100(%)] = 1.44%
【 (来日)(定着)の定義 】
来日外国人の定義は警察白書の定義による。
外国人検挙者 − 来日外国人検挙者 = 定着外国人検挙者
「来日外国人とは、我が国にいる外国人から定着居住者(永住者等)、在日米軍
関係者及び在留資格不明の者を除いた者をいう。」
http://ime.nu/www.pdc.npa.go.jp/hakusyo/h11/h110100.html (平成11年 警察白書)
上記の通り凶悪犯の総検挙数における韓国・朝鮮人定着居住者(永住者等)の比率
は【 1.44% 】であり、近年この数字には大きな変動は無い。
また年度により誤差が生じたとしても母数たる検挙数比率が【 1.44% 】と低く
仮に検挙者数が倍以上になったとしても、検証結果に影響を与えるに至らないため
誤差は無視できる。
これはあくまで検挙者数の比率であり、必ずしも刑務所の受刑者数の比率とは一致
しないが、この検挙者の比率で『在日が刑務所の囚人の割合で3割に達する』には
検挙→受刑の比率が、他の全ての凶悪犯検挙者に比べ20倍以上の確立で無ければ
不可能ということになり、現実にはありえないとの結論に達するより他は無い。
また【 補足検証2 】と同様に帰化した人を含んだ検証を行ったとしても、母数
となる検挙者数比率が【 1.44% 】であるため結果に影響を与えるに至らない。
よって凶悪犯囚人に限定しても、検挙者数【1.44%】の韓国・朝鮮人定着居住者が
『刑務所の囚人の割合で3割に達する』ことはありえない。
【 まとめ 】
1)刑務所の全外国人受刑者を『在日』と仮定しても3割に達することはありえない。
2)『 在日 』の範囲を最大限拡大しても3割に達することはありえない。
3)『 凶悪犯囚人 』に限定しても3割に達することはありえない。
よって
『人口比率で僅か1%未満に過ぎない在日が、刑務所の囚人の割合で3割に達する』
という上智大学渡部昇一氏のTV発言及び著作の記述は【 誤りである 】と結論する。
【 最後に 】
実際に検証を行った際には、今回ほど細かい数字を元に議論したわけでもな
これは メッセージ 18860 (gogai3000 さん)への返信です.
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