中京殿>再度外患罪について
投稿者: kokusaikouhou 投稿日時: 2004/03/08 13:13 投稿番号: [14686 / 44985]
相変わらず一寸見ないうちに山のようなレスが・・・
とても全部読めませんが、私宛のレスのうち、答え易い方だけ・・といっても余り答えやすくないんですが(^^;)
>外国と通謀することが条件となっていますが、外国人が自国で自国と通謀するってこと自体ありえないような。。。
刑法のいう外国とは、日本国以外の国を指しますので、北朝鮮人が北朝鮮と「通謀」した場合も、外患誘致罪の「外国と通謀」に該当します、が・・
>てかこれが罪になるなら、日本を侵略した(しようとした)外国の首脳部や、軍部を日本の刑法で裁ける事になるような気がしますが、他国からの武力行使を国内法で裁けましたっけ?(かなり混乱してます)
これは(戦時)国際法と国内法の適用関係の問題です。
どこかで書いたと思いますが、国際法の効力は憲法の下、狭義の法律の上と解されていますから、国際法上適法とされた行為を国内法で違法とすることはできない、ということです。
従って観念的には、北朝鮮領域内で北朝鮮政府と通謀した北朝鮮人が、戦時国際法に反する武力行使を行わせた場合(たとえば化学兵器による攻撃をさせた場合)には、国内法で裁くことも当然できます。
>つーか実際に攻撃があった場合は、刑法とか言ってる場合でもないか(汗
そのとおり!!だから有事立法が必要なんですが・・・
>んじゃ未遂犯の場合はどうなるんだろ?
外患罪は未遂罪だけではなく予備・陰謀も罰せられます(刑法第87条
第88条)。
>これは正犯従犯の関係もあるのかな?
共犯理論はこの場合、直接には関係ないかと・・・・(^^;
これは メッセージ 14631 (cyukyoubaka さん)への返信です.
固定リンク:https://yarchive.emmanuelc.dix.asia/552019565/kldabaaf_1/14686.html