北朝鮮

Yahoo! Japan 掲示板トピックビューアー

[ << 最初のページ | < 前のページ | メッセージリスト | 掲示板表示 | [ メッセージ # ] | 次のページ > | 最後のページ >> ]

中京殿>再度外患罪について

投稿者: kokusaikouhou 投稿日時: 2004/03/08 13:13 投稿番号: [14686 / 44985]
相変わらず一寸見ないうちに山のようなレスが・・・

とても全部読めませんが、私宛のレスのうち、答え易い方だけ・・といっても余り答えやすくないんですが(^^;)

>外国と通謀することが条件となっていますが、外国人が自国で自国と通謀するってこと自体ありえないような。。。

刑法のいう外国とは、日本国以外の国を指しますので、北朝鮮人が北朝鮮と「通謀」した場合も、外患誘致罪の「外国と通謀」に該当します、が・・

>てかこれが罪になるなら、日本を侵略した(しようとした)外国の首脳部や、軍部を日本の刑法で裁ける事になるような気がしますが、他国からの武力行使を国内法で裁けましたっけ?(かなり混乱してます)

これは(戦時)国際法と国内法の適用関係の問題です。

どこかで書いたと思いますが、国際法の効力は憲法の下、狭義の法律の上と解されていますから、国際法上適法とされた行為を国内法で違法とすることはできない、ということです。

従って観念的には、北朝鮮領域内で北朝鮮政府と通謀した北朝鮮人が、戦時国際法に反する武力行使を行わせた場合(たとえば化学兵器による攻撃をさせた場合)には、国内法で裁くことも当然できます。


>つーか実際に攻撃があった場合は、刑法とか言ってる場合でもないか(汗

そのとおり!!だから有事立法が必要なんですが・・・

>んじゃ未遂犯の場合はどうなるんだろ?

外患罪は未遂罪だけではなく予備・陰謀も罰せられます(刑法第87条   第88条)。

>これは正犯従犯の関係もあるのかな?

共犯理論はこの場合、直接には関係ないかと・・・・(^^;
[ << 最初のページ | < 前のページ | メッセージリスト | 掲示板表示 | [ メッセージ # ] | 次のページ > | 最後のページ >> ]

Yahoo! Japan 掲示板 アーカイヴ

[検索ページ] (中東) (東亜) (捕鯨 / 捕鯨詳細)