李殿
投稿者: kokusaikouhou 投稿日時: 2004/03/02 20:16 投稿番号: [14262 / 44985]
少々説明不足でしたね。
在日「朝鮮」人の国籍についての日本政府の立場は、概ね次のようなものです。
1910年の日韓併合によって朝鮮が日本の一部となったので、朝鮮人は対外的にはすべて日本国籍を有することになった。
第2次世界大戦で日本はポツダム宣言を受諾したが、その宣言のなかに朝鮮の独立が謳われており、日本は朝鮮の独立を認めた。
朝鮮の独立により朝鮮に住む朝鮮人は日本国籍を喪失し、1952年に日本が講和条約を締結して独立したことにより、在日朝鮮人は正式に外国人となった。
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外国人とは、日本国籍を有していない者であり、日本人とは日本国籍を有している者です。
従って無国籍人は外国人ですし、2重国籍の人は日本人になります。
そして外国人が何処の国籍を有するのかは、日本との2重国籍が生じない限り、日本国家或いは日本政府の関与するところではありません。
>だれが北朝鮮籍なんですか!?
>日本に北朝鮮籍なる人間は存在してないと思うんですけど。
>確かに北朝鮮を母国として、北朝鮮の海外公民と自覚してる人も中には居るでしょう。
>では何で区別するの?
>残念ながら、今の日本の法律では脳の中を覗き込むしか方法はないですよ。
正確には、ポツダム宣言発効時における朝鮮半島出身者及びその子孫で日本国籍を喪失した者のうち、大韓民国籍を取得したものは(当然)大韓民国国民となりますが、これを選択しなかった場合には朝鮮「地域」出身の外国人という取り扱いになります。
この「朝鮮地域」出身者に対し、日本が承認していない「北朝鮮」が「国籍」を付与するかどうかは北朝鮮の勝手で、日本国としては関知するところではありません。
私が指摘したかったのは、ポツダム宣言受諾に伴い日本国籍を喪失した朝鮮半島出身者及びその子孫(「在日朝鮮人」と略称します)のうち、その後日本国籍を取得しなかった者は、全て(大韓民国籍を取得した者も含め)外国人であり、戦時においては外国人のうち「敵性外国人」と看做された者については、強制退去または強制収用措置が採られる可能性がある、ということです。
外国人については、当該外国人が所属する国家との間で条約が締結されていれば、その条約により保護の程度・範囲が決定されますが、条約が締結されていない場合や無国籍(所属する「国家」を日本が承認していない場合を含む)の外国人については、どう処理するかは日本の自由裁量です(勿論、難民条約や国際人権規約等に反する取り扱いは許されませんが)。
問題は「敵性外国人」の範囲ですが、戦時においては「白でなければ黒(不明な場合は黒と看做す、ということ)」という処理をするのが通例ですから、在日朝鮮人のうち、大韓民国籍を取得しなかったものは、敵国(正確には「敵性地域」かもしれません)である北朝鮮系外国人である、とされる蓋然性が高いということです。
在日「朝鮮」人の国籍についての日本政府の立場は、概ね次のようなものです。
1910年の日韓併合によって朝鮮が日本の一部となったので、朝鮮人は対外的にはすべて日本国籍を有することになった。
第2次世界大戦で日本はポツダム宣言を受諾したが、その宣言のなかに朝鮮の独立が謳われており、日本は朝鮮の独立を認めた。
朝鮮の独立により朝鮮に住む朝鮮人は日本国籍を喪失し、1952年に日本が講和条約を締結して独立したことにより、在日朝鮮人は正式に外国人となった。
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外国人とは、日本国籍を有していない者であり、日本人とは日本国籍を有している者です。
従って無国籍人は外国人ですし、2重国籍の人は日本人になります。
そして外国人が何処の国籍を有するのかは、日本との2重国籍が生じない限り、日本国家或いは日本政府の関与するところではありません。
>だれが北朝鮮籍なんですか!?
>日本に北朝鮮籍なる人間は存在してないと思うんですけど。
>確かに北朝鮮を母国として、北朝鮮の海外公民と自覚してる人も中には居るでしょう。
>では何で区別するの?
>残念ながら、今の日本の法律では脳の中を覗き込むしか方法はないですよ。
正確には、ポツダム宣言発効時における朝鮮半島出身者及びその子孫で日本国籍を喪失した者のうち、大韓民国籍を取得したものは(当然)大韓民国国民となりますが、これを選択しなかった場合には朝鮮「地域」出身の外国人という取り扱いになります。
この「朝鮮地域」出身者に対し、日本が承認していない「北朝鮮」が「国籍」を付与するかどうかは北朝鮮の勝手で、日本国としては関知するところではありません。
私が指摘したかったのは、ポツダム宣言受諾に伴い日本国籍を喪失した朝鮮半島出身者及びその子孫(「在日朝鮮人」と略称します)のうち、その後日本国籍を取得しなかった者は、全て(大韓民国籍を取得した者も含め)外国人であり、戦時においては外国人のうち「敵性外国人」と看做された者については、強制退去または強制収用措置が採られる可能性がある、ということです。
外国人については、当該外国人が所属する国家との間で条約が締結されていれば、その条約により保護の程度・範囲が決定されますが、条約が締結されていない場合や無国籍(所属する「国家」を日本が承認していない場合を含む)の外国人については、どう処理するかは日本の自由裁量です(勿論、難民条約や国際人権規約等に反する取り扱いは許されませんが)。
問題は「敵性外国人」の範囲ですが、戦時においては「白でなければ黒(不明な場合は黒と看做す、ということ)」という処理をするのが通例ですから、在日朝鮮人のうち、大韓民国籍を取得しなかったものは、敵国(正確には「敵性地域」かもしれません)である北朝鮮系外国人である、とされる蓋然性が高いということです。
これは メッセージ 14177 (leeshi_chosun さん)への返信です.
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