横> route1048くん
投稿者: kokusaikouhou666 投稿日時: 2005/03/29 14:53 投稿番号: [8164 / 85019]
>でも間違って覚えると恥をかく事も忘れずにね
この台詞は君にも当て嵌まるんだがな。
>第202条は殺人の手伝いですよ。
第202条は前段が自殺教唆または幇助、後段が嘱託または承諾殺人で「殺人」の手伝いではない。
「殺人の手伝い」は殺人の幇助(従犯)、即ち第62条の問題。
>刑法26章の第208条第二項の2は凶器を準備して集合させる罪です
第208条には「第二項」も「第三項」も存在しない。
どうやら君は、基本的な条文の読み方が分かっていないようだね。
そもそも「第○○条の2」という条文番号(これを「枝番号」という)は、法令の改正にあたり既存の条文の間に新たな条文を挿入する場合に使用されるもので、「項」でも「号」でもない。
例えば、当初刑法第208条の暴行罪の規定の後には第209条の過失傷害の規定が置かれていたが、その後「危険運転致死傷罪」と「凶器準備集合及び結集罪」が新設されたため、枝番号が付されそれぞれ第208条の2、第208条の3となった。
もう少し正確に言うと、昭和33年法律第107号により第208条の2として「凶器準備集合及び結集罪」が新設されたが、平成13年法律第138号により「危険運転致死傷罪」が新設された際、同罪を第208条の2とし、「凶器準備集合及び結集罪」については条文を繰下げて第208条の3としたもの。
もっと基本的なことだが、君は条文が基本的に「条→項→号」という構成になっていることすら知らないようだね。
凶器準備集合及び結集罪の条文(第208条の3)を例に説明してやろう(条文番号の表記は便宜上算用数字にしてある)。
第208条の3 二人以上の者が他人の生命、身体又は財産に対し共同して害を加える目的で集合した場合において、凶器を準備して又はその準備があることを知って集合した者は、二年以下の懲役又は三十万円以下の罰金に処する。
2 前項の場合において、凶器を準備して又はその準備があることを知って人を集合させた者は、三年以下の懲役に処する。
この条文では、「第208条の3」の後にいきなり「二人以上の者が・・・」と記載されているが、これは最初が「第1項」だということは分かりきっているから省略したためで、「二人以上の者が・・・・二年以下の懲役又は三十万円以下の罰金に処する。」という部分は「第208条の3第1項」である。
次に「項」と「号」の関係を刑法第19条の「没収」の規定を例に説明してやろう。
第19条 次に掲げる物は、没収することができる。
一 犯罪行為を組成した物
二 犯罪行為の用に供し、又は供しようとした物
三 犯罪行為によって生じ、若しくはこれによって得た物又は犯罪行為の報酬として得た物
四 前号に掲げる物の対価として得た物
2 没収は、犯人以外の者に属しない物に限り、これをすることができる。ただし、犯人以外の者に属する物であっても、犯罪の後にその者が情を知って取得したものであるときは、これを没収することができる。
「第19条」の後の「次に掲げる物は・・・」とあるのが第1項であることは前述と同じ。
第1項の中の「一 犯罪行為を組成した物」、「二 犯罪行為の用に供し、又は供しようとした物・・・」の「一」、「ニ」が「号」で、「第19条第1項第1号」、「第19条第1項第2号」と読む。
当然「2 没収は・・・・」の部分は「第19条第2項」である。
更に細かいことをいうと、「第19条第1項第1号」ではなく、「第」を付さず「19条1項1号」と表記し且つ読むのが原則で、ただ枝番が付された条文の場合には枝番の直後の数字にのみ「第」をつける(こうしないと例えば「208条の3第1項」なのか「「208条の31項」なのか判読できなくなる)とされている。
尤も、裁判書も必ずしもここまでは厳密に書き分けていないようだがね。
>これで開いた口が塞がりましたか?
塞がるどころか顎が外れそうだよ(笑
この台詞は君にも当て嵌まるんだがな。
>第202条は殺人の手伝いですよ。
第202条は前段が自殺教唆または幇助、後段が嘱託または承諾殺人で「殺人」の手伝いではない。
「殺人の手伝い」は殺人の幇助(従犯)、即ち第62条の問題。
>刑法26章の第208条第二項の2は凶器を準備して集合させる罪です
第208条には「第二項」も「第三項」も存在しない。
どうやら君は、基本的な条文の読み方が分かっていないようだね。
そもそも「第○○条の2」という条文番号(これを「枝番号」という)は、法令の改正にあたり既存の条文の間に新たな条文を挿入する場合に使用されるもので、「項」でも「号」でもない。
例えば、当初刑法第208条の暴行罪の規定の後には第209条の過失傷害の規定が置かれていたが、その後「危険運転致死傷罪」と「凶器準備集合及び結集罪」が新設されたため、枝番号が付されそれぞれ第208条の2、第208条の3となった。
もう少し正確に言うと、昭和33年法律第107号により第208条の2として「凶器準備集合及び結集罪」が新設されたが、平成13年法律第138号により「危険運転致死傷罪」が新設された際、同罪を第208条の2とし、「凶器準備集合及び結集罪」については条文を繰下げて第208条の3としたもの。
もっと基本的なことだが、君は条文が基本的に「条→項→号」という構成になっていることすら知らないようだね。
凶器準備集合及び結集罪の条文(第208条の3)を例に説明してやろう(条文番号の表記は便宜上算用数字にしてある)。
第208条の3 二人以上の者が他人の生命、身体又は財産に対し共同して害を加える目的で集合した場合において、凶器を準備して又はその準備があることを知って集合した者は、二年以下の懲役又は三十万円以下の罰金に処する。
2 前項の場合において、凶器を準備して又はその準備があることを知って人を集合させた者は、三年以下の懲役に処する。
この条文では、「第208条の3」の後にいきなり「二人以上の者が・・・」と記載されているが、これは最初が「第1項」だということは分かりきっているから省略したためで、「二人以上の者が・・・・二年以下の懲役又は三十万円以下の罰金に処する。」という部分は「第208条の3第1項」である。
次に「項」と「号」の関係を刑法第19条の「没収」の規定を例に説明してやろう。
第19条 次に掲げる物は、没収することができる。
一 犯罪行為を組成した物
二 犯罪行為の用に供し、又は供しようとした物
三 犯罪行為によって生じ、若しくはこれによって得た物又は犯罪行為の報酬として得た物
四 前号に掲げる物の対価として得た物
2 没収は、犯人以外の者に属しない物に限り、これをすることができる。ただし、犯人以外の者に属する物であっても、犯罪の後にその者が情を知って取得したものであるときは、これを没収することができる。
「第19条」の後の「次に掲げる物は・・・」とあるのが第1項であることは前述と同じ。
第1項の中の「一 犯罪行為を組成した物」、「二 犯罪行為の用に供し、又は供しようとした物・・・」の「一」、「ニ」が「号」で、「第19条第1項第1号」、「第19条第1項第2号」と読む。
当然「2 没収は・・・・」の部分は「第19条第2項」である。
更に細かいことをいうと、「第19条第1項第1号」ではなく、「第」を付さず「19条1項1号」と表記し且つ読むのが原則で、ただ枝番が付された条文の場合には枝番の直後の数字にのみ「第」をつける(こうしないと例えば「208条の3第1項」なのか「「208条の31項」なのか判読できなくなる)とされている。
尤も、裁判書も必ずしもここまでは厳密に書き分けていないようだがね。
>これで開いた口が塞がりましたか?
塞がるどころか顎が外れそうだよ(笑
これは メッセージ 8155 (route1048 さん)への返信です.
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