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>>passport_2009へ

投稿者: route1048 投稿日時: 2005/03/29 12:21 投稿番号: [8155 / 85019]
passport_2009くん   よ〜く調べたね。

でもこの場合は、甘く判断して30点かな?

刑法26章の第199条 殺人罪は正解です。
特に竹槍で人を殺せばと仮定している所は言う事なしですよ。

刑法26章の第202条 傷害罪は間違いです
第202条は殺人の手伝いですよ。

刑法26章の第208条第三項の2はありません。
刑法26章の第208条第二項の2は凶器を準備して集合させる罪です   それと第208条第二項の1は凶器を準備して集合する罪だよ。
第208条第二項の1・2はもう一度読んだ方がいいと思うよ。

でも浅知恵にしても、調べる事は良い事だよ   でも間違って覚えると恥をかく事も忘れずにね。

これで開いた口が塞がりましたか?。

それと   個別具体案件を憲法で定めるわけがありません。   て事だけど、裁判の判例と言う物もありますよ。
憲法で定めていなくても、過去の裁判により判例として取り扱う事もあるんだよ。

自分の無知を認めず刑法を持ち出し、恥をかくより自分の無知を認める方が楽な場合もありますよ。
多分俺よりは年上だと思うけども、調べた事は事実なので評価しますが間違ったら恥ですよ。
それと俺は間違った事をありがたく信じるほど馬鹿じゃ無いよ(爆笑)。

そうですかウサギですか?失礼しました。
まだサルの方がましだと思いますよ   言葉を理解したり絵を描いたり計算までするチンパンジーもいますからね   そうですかそれ以下でしたか?。
それなら間違っても不思議じゃないか?

調べた事は正確にね。
うさぎくん。
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