>>passport_2009へ
投稿者: route1048 投稿日時: 2005/03/29 12:21 投稿番号: [8155 / 85019]
passport_2009くん
よ〜く調べたね。
でもこの場合は、甘く判断して30点かな?
刑法26章の第199条 殺人罪は正解です。
特に竹槍で人を殺せばと仮定している所は言う事なしですよ。
刑法26章の第202条 傷害罪は間違いです
第202条は殺人の手伝いですよ。
刑法26章の第208条第三項の2はありません。
刑法26章の第208条第二項の2は凶器を準備して集合させる罪です
それと第208条第二項の1は凶器を準備して集合する罪だよ。
第208条第二項の1・2はもう一度読んだ方がいいと思うよ。
でも浅知恵にしても、調べる事は良い事だよ
でも間違って覚えると恥をかく事も忘れずにね。
これで開いた口が塞がりましたか?。
それと
個別具体案件を憲法で定めるわけがありません。
て事だけど、裁判の判例と言う物もありますよ。
憲法で定めていなくても、過去の裁判により判例として取り扱う事もあるんだよ。
自分の無知を認めず刑法を持ち出し、恥をかくより自分の無知を認める方が楽な場合もありますよ。
多分俺よりは年上だと思うけども、調べた事は事実なので評価しますが間違ったら恥ですよ。
それと俺は間違った事をありがたく信じるほど馬鹿じゃ無いよ(爆笑)。
そうですかウサギですか?失礼しました。
まだサルの方がましだと思いますよ
言葉を理解したり絵を描いたり計算までするチンパンジーもいますからね
そうですかそれ以下でしたか?。
それなら間違っても不思議じゃないか?
調べた事は正確にね。
うさぎくん。
これは メッセージ 8148 (passport_2009 さん)への返信です.
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