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その2

投稿者: topics_jk 投稿日時: 2009/01/24 23:27 投稿番号: [81375 / 85019]
>>それに6条に於いて   この指令中の条項は何れも、ポツダム宣言の第8条にある小島嶼の最終的決定に関する連合国側の政策を示すものと解釈してはならないとしてある
領土を定め、外国だと、それほど主張したいのなら外務省、法務省等に見解を尋ねれば?<<

日本政府は、最終的決定に関する連合国側の政策に、素直に従ったということ。

>>SF条約で、日本領土範囲が確定した後だから、ヴァン・フリート特命報告書は意味が無い
>S.F条約で、日本が放棄した島々には竹島は含まれて無いとなってるのでヴァン・フリート特命報告書は有効
大蔵省令第四号は昭和二十六年二月十三日
S.F条約は1951年(昭和26年)9月8日に全権委員によって署名
1952年(昭和27年)4月28日に発効した。日本国内では、昭和27年4月28日条約第5号として公布されている
この時点で竹島は日本領として認められてる<

総理府令も財務省令も改正を繰り返しているが、本邦と外国の定義から鬱陵島、竹島、済州島が改正された事実が無い。ヴァン・フリート特命報告書は何も反映されていない。

>>ラスク書簡もヴァン・フリート特命報告書も、アメリカの外交官の一見解でしかないという
>いいえ、アメリカ政府の公式見解

日本占領においては、トップに連合国13か国で形成される極東委員会なるものがあり、そこで政策を決定し、その政策は米国政府を通じて連合国軍最高司令官に伝達され、GHQおよびその下にある地方軍政機構が日本政府を通じて日本国民を支配することになっていた。米国政府は拒否権と緊急中間司令権を持ち、事実上米国政府が日本占領の実権を持つことになったが、現実には連合国軍最高司令官は、ワシントンからの命令を実施するに際して、かなりの裁量権を持ち、GHQのスタッフは相当程度自由に占領政策を実施することが可能であったから、ラスク書簡は無視されたという事だ。
ヴァン・フリート特命報告書は、SF条約の後だから、鬱陵島、竹島、済州島が韓国に返還された後の報告書。日本の竹島領有権の主張の一資料にはなるだろうがね。

>>今回、総理府令、財務省令が明らかになったので、今までの日本の主張から、大きく後退した主張に変わるだろう<<
>何も変わって無いよ、政府に確認したら?只、国内法の不備を早急に改善すると思うが<

今は変わらなくとも、徐々に変化するだろう。
鈴木宗雄議員が、外務省に質問攻めを繰り返したいるから、其の内外務省HPも書き換えられるだろうし、しばらくすれば、ネットでも竹島問題が溢れるだろう。
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