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Re: 有害情報規制法案(ネット規制)続き

投稿者: minzoku_sabetukinsi 投稿日時: 2008/02/10 12:22 投稿番号: [65429 / 85019]
第四条   (有害情報等監視機関の設置)

国は、前条一項が定める権利の保障にかかり、内閣府設置法に基づく有害情報等監視機関を設置しなければならない。

2   有害情報等監視機関の権能等については、別に法律で定める。

第五条   (電子的電磁的情報取扱仲介業者)

電子的電磁的情報取扱仲介業者は、その公共性に鑑み、学齢児童ならびに学齢生徒の健全な育成を阻害し、あるいは阻害しうる業務を行ってはならない。

2   電子的電磁的情報取扱仲介業者は、その管理する環境において、有害情報等が発見されて場合は、速やかに最善の措置を講じなければならない。有害情報等の恐れがある場合についても同様とする。

3   電子的電磁的情報取扱仲介業者は、有害情報等監視機関からの命令、あるいは個人からの通報、または捜査機関からの要請を受けた場合、正当な理由がある場合を除き、それら全てに応じなければならない。

第六条   (通報の義務)

何人も、有害情報等を発見した場合は、速やかに有害情報等監視機関、および電子的電磁的情報取扱仲介業者へ通報しなければならない。有害情報等の恐れがある場合についても同様とする。

2   有害情報等監視機関は、有害情報等発見の通報を受けた場合、速やかに当該情報の確認をするとともに、当該情報にかかわる電子的電磁的情報取扱仲介業者へ、是正命令を発することができる。

3   有害情報等監視機関から是正命令をうけた電子的電磁的情報取扱仲介業者は、正当な理由がある場合を除き、その命令に従わねばならない。
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