有害情報規制法案(ネット規制)私案
投稿者: minzoku_sabetukinsi 投稿日時: 2008/02/10 10:48 投稿番号: [65426 / 85019]
ttp://www.nikkei.co.jp/news/main/20080104AT3S2400H03012008.html
日経新聞
有害サイト削除、民主が独自法案・プロバイダーに義務化
ttp://journal.mycom.co.jp/news/2008/02/05/026/自殺サイト"など「有害情報」定義明確化、閲覧防止義務付け - 民主議員案
2008/02/05
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学齢児童ならびに学齢生徒の健全な育成を阻害する有害情報等を規制する法律案
(総則)
まだ
第一条(定義)
この法律において、「有害情報等」とは、学齢児童ならびに学齢生徒の健全な育成を阻害し、或いは阻害しうるもののうち、差別や人権侵害、暴力や性的衝動を助長し増長させる、電子的電磁的情報の全てをいう。
2
この法律において、「電子的電磁的情報」とは、人がインターネット接続可能パソコンならびにインターネット接続可能携帯電話(以下、電子的電磁的情報装置という)を介し、或いは行使して、表示し掲示する情報の全てをいう。
3
この法律において、「電子的電磁的情報取扱仲介業者」とは、人が電子的電磁的情報を介し、或いは行使することにかかる環境を整備し、管理し、もしくは利用を促すことを事業とする者のうち、国内にその拠点をおくものをいう。
第二条(禁止行為)
全て国民は、電子的電磁的情報装置を介し、或いは行使して、公然と有害情報等を表示し、掲示してはならない。
2
前項の規定に違反したものは、10万円以下の罰金または科料、および氏名公表に処する。
第三条
(児童生徒の権利および国の責務)
全て学齢児童ならびに学齢生徒は、その心身の健全な育成を阻害し、あるいは阻害しうる、あらゆる有害情報等から守られる権利を有する。
2
国は、前項が規定する権利を保障し、その最終的な責任を有する。
3
国は、第一項が規定する権利の保障に関し、地方公共団体と協力して、あらゆる施策を講じなければならない。
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