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プロタゴラスの弁明(3)

投稿者: kokusaikouhou666 投稿日時: 2004/11/27 22:42 投稿番号: [4863 / 85019]
>日韓犯罪人引き渡し条約」発効へ


犯罪人引渡し条約?
犯罪人の引渡しと捜査共助が別問題であることは、なごやん殿ご自身が書かれているとおりなんでつが・・・

条約を受けて制定された法律も「逃亡犯罪人引渡法」と「国際捜査共助等に関する法律」というように別に定められているんですが・・・

それに政治家が条約締結時に「今まで韓国は捜査共助に非協力的だった」なんてこと言う訳ないでしょうが・・

それはとにかく、折角引渡し条約について触れられているので・・・

国家間における犯罪者引渡しについては条約が締結されていなくても実施されていますが、犯罪者引渡については条約の有無を問わず「双方可罰の原則(引渡し犯は引渡しを求められた国、引渡しを求める国双方の法律によって重罪となる罪を犯したものでなければならないという原則)」があります(日韓犯罪者引渡し条約第2条もその趣旨)。

この原則が曲者で、「自国民不引渡し(これは「原則」とまではなっていないと解されている)」と並んで犯罪者の国際的引渡しのネックになっています。
これは各国家間で犯罪乃至刑法の体系が違うため、双方可罰の原則を満たすかどうかが争いになり得るからです。

逆に刑罰法規の体系が同一或は類似している場合には、犯罪者の引渡しにさほど障害は無いことになります。

ところで韓国の刑法は、ほとんど日本の刑法と同じで(刑法だけではありませんが)早い話日本の刑法をパクッたものですから、双方可罰性の要件は殆ど問題になりません。

日本の刑法   http://www.ron.gr.jp/law/law/keihou.htm

韓国の刑法:・・・・
アドレスコピペしたら撥ねられたんで、「大韓民国刑法」でググッて下さいww

つまり一番犯罪者引渡し条約を締結し易い関係の筈なのに、WCが開催されるまで条約がなかった,ということになるんです。

このような条約を結ばなくても、犯罪者の国際間の引渡しは一般的に行われているのに、何故韓国とこの時期にこのような条約を結ばざるを得なくなくなったかということですが、要するに日韓間で明確にルール化しなければならないほど引渡しを要求すべき犯罪者が増えた又は増えると予想されたからです。

日韓犯罪人引渡条約については、1998年の日韓共同声明で触れられていましが、この共同宣言で最初に触れられているのがサッカーのWC・・・

よーするに、日韓共催の形でWCが行われると、引渡しを要求せざるを得ない犯罪者が増えると予想されたから、この時期に締結されたとしか考えられない訳ですなwww
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