Re: あれ?hahihuheho氏は
投稿者: gp01_zephy 投稿日時: 2007/02/27 18:51 投稿番号: [35378 / 85019]
>国籍や戸籍の処理に関する指針を明らかにした通達(昭和27年4月19日民事甲第438号法務府民事局長通達「平和条約の発効に伴う朝鮮人台湾人等に関する国籍及び戸籍事務の処理について」)により、
いくら通達や最高裁判例を提示しても在日韓国人及び在日朝鮮人自身が日本国籍の存続に強く反発していた事実は消えません。
日本国籍からの離脱は在日韓国人及び在日朝鮮人も望んだことなのです。
在日韓国人及び在日朝鮮人の出生数、死亡者数、帰化人数及び人口の推移を考えると「昨日今日来た日本国籍離脱とは関係がない韓国人及び朝鮮人」にも特別永住権が与えられているとしか考えられません。
前者は保護する必要があるかもしれませんが、後者を保護する理由はまったくありません。
そして、困ったことに現在では前者と後者の区別をつけることが著しく困難です。
後者の事例が存在している以上、「特別永住権」が完全に特権ではないと否定することはできないのではないですか?
>通称名をころころ変える人がいますかね?
生活上不便では無いですかね?誰か分からなくなるでしょう?
現状の制度としては可能ですよね。
悪用されないように「通名を制定できるのは一度だけ」のような規制を設ける必要があると思います。
個人的には公的機関で使用可能な点もどうにかするべきだとは思いますが。
これは メッセージ 35377 (nayamimuyou200610 さん)への返信です.
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