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Re: あれ?hahihuheho氏は

投稿者: nayamimuyou200610 投稿日時: 2007/02/27 17:55 投稿番号: [35377 / 85019]
>サンフランシスコ講和条約は1952年ですが、それより前の1949年に駐日大韓民国代表部大使がマッカーサーに「 韓国国民の日本国籍は45年の解放とともに完全に消滅した 」と通知しています。日本国籍を選ぶということは植民地的支配を受け続けるのと同じだと言うことで、在日韓国人及び在日朝鮮人自身が強く反発していたからです。つまり日本国籍を選択させなかったのは在日韓国人及び在日朝鮮人自身であり、日本が日本国籍を剥奪したかのような言い方は慎むべきではないですか? <

国籍や戸籍の処理に関する指針を明らかにした通達(昭和27年4月19日民事甲第438号法務府民事局長通達「平和条約の発効に伴う朝鮮人台湾人等に関する国籍及び戸籍事務の処理について」)により、本条約第2条(a)(b)の解釈として朝鮮人及び台湾人は日本国籍を失うとの解釈が示され、最高裁判所も同旨の解釈を採用した(最大判昭和36年4月5日民集15巻4号657頁)。もっとも、台湾人の国籍喪失時期については、本条約ではなく日華平和条約の発効時とするのが最高裁判例である(最大判昭和37年12月5日刑集16巻12号1661頁)。これに対し、千島列島・南樺太は、法体系上は内地であったため権原放棄に伴う国籍の喪失はないとされている。

>日本人は通名を公的書類に使用することはできませんよ。一般に言われる芸名等で通名を使用することは許されていますが。日本人が通名を公的書類で使用するには家庭裁判所に申請して改名を行う必要があります。一方、外国人が通名を使用するには通称名を使っていると言うことが分かる物を持参して、市町村の外国人登録担当部署で、通称名の変更を届けられれば、その場で変更が出来ます。この違いが特権に映るわけです。<

通称名をころころ変える人がいますかね?
生活上不便では無いですかね?誰か分からなくなるでしょう?
私の周りでは聞いたことが無いので、いないと答えておきます。
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