Re: あれ?hahihuheho氏は
投稿者: gp01_zephy 投稿日時: 2007/02/27 17:30 投稿番号: [35373 / 85019]
>通名については、日本人でも外人でも理由さえあれば許可されると前項で述べてありますので割愛します。日本人でも認められる以上特権では有りません。貴方も理由が有れば許可されます。
日本人は通名を公的書類に使用することはできませんよ。
一般に言われる芸名等で通名を使用することは許されていますが。
日本人が通名を公的書類で使用するには家庭裁判所に申請して改名を行う必要があります。
一方、外国人が通名を使用するには通称名を使っていると言うことが分かる物を持参して、市町村の外国人登録担当部署で、通称名の変更を届けられれば、その場で変更が出来ます。
この違いが特権に映るわけです。
>国籍分離のこと
結論から言えば日本が韓国人から国籍を剥奪したのではなく、韓国人の方から日本国籍を放棄しているのです。
サンフランシスコ講和条約は1952年ですが、それより前の1949年に駐日大韓民国代表部大使がマッカーサーに「 韓国国民の日本国籍は45年の解放とともに完全に消滅した 」と通知しています。
日本国籍を選ぶということは植民地的支配を受け続けるのと同じだと言うことで、在日韓国人及び在日朝鮮人自身が強く反発していたからです。
つまり日本国籍を選択させなかったのは在日韓国人及び在日朝鮮人自身であり、日本が日本国籍を剥奪したかのような言い方は慎むべきではないですか?
これは メッセージ 35366 (nayamimuyou200610 さん)への返信です.
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