在韓資産放棄ー2
投稿者: usomohodohodonine 投稿日時: 2004/10/17 04:21 投稿番号: [3439 / 85019]
どうみても日本の主張には分がないのですが、それにもかかわらず、日本
が対韓請求権を主張し続けたたのは、それなりの事情があったことはいうまで
もありません。
その第一の理由ですが、日韓会談を検証した高崎教授は「もし、日本政府
が在韓日本人の財産の没収を認めてこれを放棄したなら、約50万人と称され
た引揚者が、その責任と補償を日本政府に要求することは目に見えていたので
ある」と記しましたが(注3)、日本国内の補償問題を先に解決しないかぎり、
日本は対韓請求権を放棄するわけにはいきませんでした。
これは、それまでにも日本がサンフランシスコ条約調印に際して、連合国
に対する対外資産などを放棄したことにからんで、補償請求裁判が相次いで起
こされたことなどを考慮したためでした。
こうして日本が対韓請求権放棄を最終的に決めたのは、当時の岸首相が引
揚者に対して一人最高28,000円を支給する引揚者給付金等支給法案を5
7年に国会に提出した後でした。
第二の理由ですが、対韓請求権は韓国の莫大な対日請求権要求に対する予
防線でもあったようでした。これにより、アメリカの「日本は対韓請求権を放
棄するが、韓国は対日請求に際してそのことを考慮し法外な要求はしない」と
いう調停を引き出しました。日韓ともこの調停を受け入れ、長期交渉における
最初の難関をクリアーしました。
その後も紆余曲折のすえ、日韓条約において国家間の請求権問題は解決し
たのですが、韓国・朝鮮に莫大な財産を残してきた人は、わずかばかりの補償
金ではとうてい納得できるものではありません。
どうしてもあきらめきれない人が、朝鮮での喪失財産は連合国に対する賠
償という公共の目的のために使われたのだから、憲法29条にしたがって日本
政府はそれなりの補償をせよと訴訟を起こしました。
しかし、この訴えは、財産喪失は戦争災害の一種であり、憲法の適用外で
あるとして棄却されました(注4)。どうやら、日本の裁判所では救済がむず
かしいようです。
が対韓請求権を主張し続けたたのは、それなりの事情があったことはいうまで
もありません。
その第一の理由ですが、日韓会談を検証した高崎教授は「もし、日本政府
が在韓日本人の財産の没収を認めてこれを放棄したなら、約50万人と称され
た引揚者が、その責任と補償を日本政府に要求することは目に見えていたので
ある」と記しましたが(注3)、日本国内の補償問題を先に解決しないかぎり、
日本は対韓請求権を放棄するわけにはいきませんでした。
これは、それまでにも日本がサンフランシスコ条約調印に際して、連合国
に対する対外資産などを放棄したことにからんで、補償請求裁判が相次いで起
こされたことなどを考慮したためでした。
こうして日本が対韓請求権放棄を最終的に決めたのは、当時の岸首相が引
揚者に対して一人最高28,000円を支給する引揚者給付金等支給法案を5
7年に国会に提出した後でした。
第二の理由ですが、対韓請求権は韓国の莫大な対日請求権要求に対する予
防線でもあったようでした。これにより、アメリカの「日本は対韓請求権を放
棄するが、韓国は対日請求に際してそのことを考慮し法外な要求はしない」と
いう調停を引き出しました。日韓ともこの調停を受け入れ、長期交渉における
最初の難関をクリアーしました。
その後も紆余曲折のすえ、日韓条約において国家間の請求権問題は解決し
たのですが、韓国・朝鮮に莫大な財産を残してきた人は、わずかばかりの補償
金ではとうてい納得できるものではありません。
どうしてもあきらめきれない人が、朝鮮での喪失財産は連合国に対する賠
償という公共の目的のために使われたのだから、憲法29条にしたがって日本
政府はそれなりの補償をせよと訴訟を起こしました。
しかし、この訴えは、財産喪失は戦争災害の一種であり、憲法の適用外で
あるとして棄却されました(注4)。どうやら、日本の裁判所では救済がむず
かしいようです。
これは メッセージ 3438 (usomohodohodonine さん)への返信です.
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