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在韓資産放棄ー2

投稿者: usomohodohodonine 投稿日時: 2004/10/17 04:21 投稿番号: [3439 / 85019]
どうみても日本の主張には分がないのですが、それにもかかわらず、日本
が対韓請求権を主張し続けたたのは、それなりの事情があったことはいうまで
もありません。
   その第一の理由ですが、日韓会談を検証した高崎教授は「もし、日本政府
が在韓日本人の財産の没収を認めてこれを放棄したなら、約50万人と称され
た引揚者が、その責任と補償を日本政府に要求することは目に見えていたので
ある」と記しましたが(注3)、日本国内の補償問題を先に解決しないかぎり、
日本は対韓請求権を放棄するわけにはいきませんでした。
   これは、それまでにも日本がサンフランシスコ条約調印に際して、連合国
に対する対外資産などを放棄したことにからんで、補償請求裁判が相次いで起
こされたことなどを考慮したためでした。
   こうして日本が対韓請求権放棄を最終的に決めたのは、当時の岸首相が引
揚者に対して一人最高28,000円を支給する引揚者給付金等支給法案を5
7年に国会に提出した後でした。
   第二の理由ですが、対韓請求権は韓国の莫大な対日請求権要求に対する予
防線でもあったようでした。これにより、アメリカの「日本は対韓請求権を放
棄するが、韓国は対日請求に際してそのことを考慮し法外な要求はしない」と
いう調停を引き出しました。日韓ともこの調停を受け入れ、長期交渉における
最初の難関をクリアーしました。

   その後も紆余曲折のすえ、日韓条約において国家間の請求権問題は解決し
たのですが、韓国・朝鮮に莫大な財産を残してきた人は、わずかばかりの補償
金ではとうてい納得できるものではありません。
   どうしてもあきらめきれない人が、朝鮮での喪失財産は連合国に対する賠
償という公共の目的のために使われたのだから、憲法29条にしたがって日本
政府はそれなりの補償をせよと訴訟を起こしました。
   しかし、この訴えは、財産喪失は戦争災害の一種であり、憲法の適用外で
あるとして棄却されました(注4)。どうやら、日本の裁判所では救済がむず
かしいようです。
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