日本の在韓資産放棄ー1
投稿者: usomohodohodonine 投稿日時: 2004/10/17 04:18 投稿番号: [3438 / 85019]
65年の日韓条約締結時にはもはや日本
の在韓資産は問題外でした。日本は、日韓交渉の初期にはたしかにこれを重視
し、韓国と真っ向から対立していたのですが、57年、アメリカの調停を受け
入れ、財産権を早々に放棄しました。
日本は韓国に財産請求権を持っていると考えておられ
るようですが、そもそも、この財産権を韓国に請求すること自体、無理だった
のではないかと思います。その理由は、在韓日本資産の没収を行ったのは韓国
ではなくアメリカ軍であったためです。そしてその没収を日本は国際的に承認
したからです。
具体的にいうと、アメリカは日本の敗戦とともに韓国に軍政を布き、45
年12月、軍政法令第33条として帰属財産管理法を公布し、韓国における日
本の財産を国有・私有の区別なく、すべて米軍政庁に帰属させました。
国有財産はともかく、私有財産まで没収したこの軍令は、ハーグ条約から
すると問題の多いところです。同条約は占領地で「私有財産は、之を尊重すべ
し」と規定しているからです(注1)。
それにもかかわらず、米軍政庁が日本人の私有財産まで没収したのは、
ポーレー対日賠償使節団団長の「海外に存在する日本のすべての財産について
日本の所有権を剥奪」せよという勧告にしたがったものでした。
しかし問題があるにせよ、日本は米軍政庁の処置をそのまま公式に承認し
ました。すなわち、サンフランシスコ講和条約を調印したので、その第4条
(b)「日本国は・・・合衆国軍事当局により、又はその指令に従ってなされた
日本国及びその国民の財産処理の効力を承認する」という条項も承認したこと
になりました。
この結果、日本政府は「外交保護権はもとより、所有者の有する請求権を
も同時に放棄し、米国に対する各請求権を国際法上消滅させた」と、一般に解
釈されました(注4)。
前期条項は韓国政府の要求によりわざわざ挿入されたものでした。それく
らい、韓国は日本の財産問題を慎重に扱ってきました。その後も日韓交渉でし
ばしば日本から持ち出された対韓請求権の主張にとどめをさすために、サンフ
ランシスコ条約の解釈を国連総会に照会したくらいでした(注2)。
その結果ですが、同条約の起草に主導的な役割を果たしたアメリカから
「日本は対韓請求権は要求できない。その上、韓国にある日本財産はたとえ個
人私有財産といっても、いったん連合国が処理してから韓国政府に移譲したも
のであるから日本は一切その財産権を主張できない」と回答(1952.4)があり、
韓国の主張を裏打ちしました。
の在韓資産は問題外でした。日本は、日韓交渉の初期にはたしかにこれを重視
し、韓国と真っ向から対立していたのですが、57年、アメリカの調停を受け
入れ、財産権を早々に放棄しました。
日本は韓国に財産請求権を持っていると考えておられ
るようですが、そもそも、この財産権を韓国に請求すること自体、無理だった
のではないかと思います。その理由は、在韓日本資産の没収を行ったのは韓国
ではなくアメリカ軍であったためです。そしてその没収を日本は国際的に承認
したからです。
具体的にいうと、アメリカは日本の敗戦とともに韓国に軍政を布き、45
年12月、軍政法令第33条として帰属財産管理法を公布し、韓国における日
本の財産を国有・私有の区別なく、すべて米軍政庁に帰属させました。
国有財産はともかく、私有財産まで没収したこの軍令は、ハーグ条約から
すると問題の多いところです。同条約は占領地で「私有財産は、之を尊重すべ
し」と規定しているからです(注1)。
それにもかかわらず、米軍政庁が日本人の私有財産まで没収したのは、
ポーレー対日賠償使節団団長の「海外に存在する日本のすべての財産について
日本の所有権を剥奪」せよという勧告にしたがったものでした。
しかし問題があるにせよ、日本は米軍政庁の処置をそのまま公式に承認し
ました。すなわち、サンフランシスコ講和条約を調印したので、その第4条
(b)「日本国は・・・合衆国軍事当局により、又はその指令に従ってなされた
日本国及びその国民の財産処理の効力を承認する」という条項も承認したこと
になりました。
この結果、日本政府は「外交保護権はもとより、所有者の有する請求権を
も同時に放棄し、米国に対する各請求権を国際法上消滅させた」と、一般に解
釈されました(注4)。
前期条項は韓国政府の要求によりわざわざ挿入されたものでした。それく
らい、韓国は日本の財産問題を慎重に扱ってきました。その後も日韓交渉でし
ばしば日本から持ち出された対韓請求権の主張にとどめをさすために、サンフ
ランシスコ条約の解釈を国連総会に照会したくらいでした(注2)。
その結果ですが、同条約の起草に主導的な役割を果たしたアメリカから
「日本は対韓請求権は要求できない。その上、韓国にある日本財産はたとえ個
人私有財産といっても、いったん連合国が処理してから韓国政府に移譲したも
のであるから日本は一切その財産権を主張できない」と回答(1952.4)があり、
韓国の主張を裏打ちしました。
これは メッセージ 1 (topics_editor さん)への返信です.
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