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在韓資産放棄ー3

投稿者: usomohodohodonine 投稿日時: 2004/10/17 04:23 投稿番号: [3440 / 85019]
他に救済策として、もし韓国における私有財産の獲得が法的にも道徳的に
も正当なものであれば、米軍政庁による没収はハーグ条約違反であるとして、
国連あるいはアメリカに訴える道が可能性として残されているのではないかと
思えます。
   しかし、正当であることの主張は骨が折れるかもしれません。何しろ当時
の風潮について、朝鮮総督府の元総務課長すら「従前の日本人所有の一切の企
業及び財産は、何れも過去に於いて朝鮮人を搾取して成立せしめたるものなる
を以て、この機に於いて凡て之を朝鮮人に復帰せしめ、日本人は速に母国日本
に追い返すべしとの誤りたる観念全鮮に蔓延し」ていたと認めたほどでした
(注3)。
  「搾取」の観念が誤りであるかどうかは検証が必要ですが、すくなくともこ
の認識は韓国において現在でも基本的に生きていることはいうまでもありませ
ん。

(注1)ハーグ条約、「陸戦の法規慣例に関する規則」
   第46条(私権の尊重)
     家の名誉及権利、個人の生命、私有財産並宗教の信仰及其の遵行は、
    之を尊重すべし。私有財産は、之を尊重すべし。

(注2)韓国経済企画院発行『請求権資金白書』1976
(注3)高崎宗司『検証日韓会談』岩波新書、1996
(注4)京都地裁判決、1968.11.22
  「朝鮮軍政府長官による1945.12.6軍令第33号により、在外財産を(アメ
  リカ)朝鮮軍政府が取得、1948.9.11大韓民国政府と米国政府との財産移転
  協定により、所有権が前者に移譲された。
   日本政府は、1952.4.28平和条約4条(b)において、前期の財産移転の効力
  を承認したが、これは、日本政府が外交保護権はもとより、所有者の有する
  請求権をも同時に放棄し、米国に対する各請求権を国際法上消滅させた。
   このことは、公共の目的のために犠牲とされたとも言い得るが、一方非常
  時における戦争災害の一種であり、憲法の予測しないところである
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