Re: 人権擁護法案 民主党は多分成立が先
投稿者: minzoku_sabetukinshi 投稿日時: 2007/01/29 13:03 投稿番号: [33493 / 85019]
>わざわざ「刑法に抵触するような悪質なケースの場合は別」と注釈を入れているじゃないですか。
児童虐待もゴミ屋敷も刑法に抵触する可能性が高い悪質な行為です。
それに児童虐待は性的虐待、暴力的虐待、育児放棄等、虐待の内容が定義されていますよね。
たしかにその注釈は見逃していたが、しかしまだ言える。貴殿は「刑法に抵触するような悪質なケース」と定義づけしているが、では親権をもつものから「親子喧嘩」「しつけ」と返されたらどうする。児童虐待の定義もその辺怪しいぞ。「心理的外傷を与える言動」だからな。
それにこの法律の他の条文にも、
児童虐待の防止等に関する法律
(立入調査等)
第九条 都道府県知事は、児童虐待が行われている『おそれがあると認める』ときは、
ですぞ、定義にある「心理的外傷を与える言動」から『おそれがあると認める』。これだけで「刑法に抵触するような悪質なケース」といえますか?どう考えても児童相談所とて是々非々の面はあると思うぞ。
他にも、「ゴミ屋敷も刑法に抵触する可能性が高い悪質な行為」、例えば「悪臭」はどうなる、他にもこのトピならではの「ゴキブリ」が多発するとか、当然ゴミは敷地内に置いてある事が前提だが。また行政代執行には、道路拡張等に伴う屋敷看板等の撤去も行うのだが、これって「刑法に抵触する可能性が高い悪質な行為」なのかい?屋敷看板の持ち主が泣いている目の前で叩き壊すのですよ?
>「問題が起こってから対処すれば良い。」が貴方の論理ではないのですか?ダブルスタンダードですか?
そうでなければ「捜査令状なんてやっていたら間に合わない」状況を具体的に示してください。
法案の目的が問題とまではいっていない。それに、間に合わない「恐れが高い」であるからな、勝手にカットしないように。で、間に合わない「恐れが高い」例を具体的にか、加害少年の写真が流出した時、捜査令状の請求などやっていたら、加害少年の人権侵害がさらに進む「恐れが高い」。
>捜査が必要になることに異論はないのですが、この法律はあくまで裁判所によって処分が下される刑法ではなく、それよりも軽いとされている行政の段階での法律です。
ですから、刑法と事実上同等程度の強制力を持つべきではありません。よって、
1.「正当な理由」を明確に定義した上で「正当な理由」による出頭拒否を認める
2.刑事罰ではないので本人及び近隣に迷惑をかけないように配慮し、捜査が終了した際には原状回復する義務を付与する
正当な理由を定義づけした場合、またガチガチになるのではないか、それに正当な理由があれば出頭要請は断れますよ。また「原状回復する義務」の「原状」とは何かね。
●はっきり言っておくが、他人の文章をパクっておいて出所の明示をしない貴殿は、どうかしているし、限りなく違法行為ではないのか?☆やえニュース☆から許可を得たのかね?全く何てやつだ。
>と言っていますよね。これは民主党もガイドラインを制定する必要性を認めていると言えます。
それは民主党憲法提言についてのこと。
>聞き忘れていました。事前救済事前予防とはどういう事例を想定していますか?
事前予防は言論の検閲を受けることを意味し、表現の自由を著しく害することになるのですがその辺はどのようにお考えですか?
貴殿がパクッた「☆やえニュース☆」にもあっただろう。特別救済手続の事例について考えようではないか。法務省にはこの法案をだす以上、立法事実にかかることでもあるのだから、特別救済手続の事例というものがあるのだろう。
>被害者は証拠もなくチョゴリを切り裂いた犯人を日本人と決め付けています。これは人種の違いを起因とした言いがかりであり、人権侵害です。
そうでなければ日本人が切り裂いた証拠の提示をお願いします。
犯人が逃亡しているのに私に証拠出せ?何を言っているのか?それに被害者は少数民族であり、圧倒的多数派の日本人が加害者と錯覚してもやむをえない。それよりも何度注意しても、パクリ先の出所を明示しない貴殿は、権利侵害の可能性が高いのではないか?
>とにかく一度問題箇所を修正して成立施行させてみて、運用状況の分析を行い、問題があったら削除するでも問題ないですよね。
書いてあれば事後法で処罰できなくなる危険性もなくなります。
問題箇所が真に問題箇所である証拠がない。
>*他の皆様方、トピズレ気味な話題が長々と続いて申し訳ないです。
何度注意しても、パクリ先の出所を明示しない貴殿は、本当にどうかしている。
児童虐待もゴミ屋敷も刑法に抵触する可能性が高い悪質な行為です。
それに児童虐待は性的虐待、暴力的虐待、育児放棄等、虐待の内容が定義されていますよね。
たしかにその注釈は見逃していたが、しかしまだ言える。貴殿は「刑法に抵触するような悪質なケース」と定義づけしているが、では親権をもつものから「親子喧嘩」「しつけ」と返されたらどうする。児童虐待の定義もその辺怪しいぞ。「心理的外傷を与える言動」だからな。
それにこの法律の他の条文にも、
児童虐待の防止等に関する法律
(立入調査等)
第九条 都道府県知事は、児童虐待が行われている『おそれがあると認める』ときは、
ですぞ、定義にある「心理的外傷を与える言動」から『おそれがあると認める』。これだけで「刑法に抵触するような悪質なケース」といえますか?どう考えても児童相談所とて是々非々の面はあると思うぞ。
他にも、「ゴミ屋敷も刑法に抵触する可能性が高い悪質な行為」、例えば「悪臭」はどうなる、他にもこのトピならではの「ゴキブリ」が多発するとか、当然ゴミは敷地内に置いてある事が前提だが。また行政代執行には、道路拡張等に伴う屋敷看板等の撤去も行うのだが、これって「刑法に抵触する可能性が高い悪質な行為」なのかい?屋敷看板の持ち主が泣いている目の前で叩き壊すのですよ?
>「問題が起こってから対処すれば良い。」が貴方の論理ではないのですか?ダブルスタンダードですか?
そうでなければ「捜査令状なんてやっていたら間に合わない」状況を具体的に示してください。
法案の目的が問題とまではいっていない。それに、間に合わない「恐れが高い」であるからな、勝手にカットしないように。で、間に合わない「恐れが高い」例を具体的にか、加害少年の写真が流出した時、捜査令状の請求などやっていたら、加害少年の人権侵害がさらに進む「恐れが高い」。
>捜査が必要になることに異論はないのですが、この法律はあくまで裁判所によって処分が下される刑法ではなく、それよりも軽いとされている行政の段階での法律です。
ですから、刑法と事実上同等程度の強制力を持つべきではありません。よって、
1.「正当な理由」を明確に定義した上で「正当な理由」による出頭拒否を認める
2.刑事罰ではないので本人及び近隣に迷惑をかけないように配慮し、捜査が終了した際には原状回復する義務を付与する
正当な理由を定義づけした場合、またガチガチになるのではないか、それに正当な理由があれば出頭要請は断れますよ。また「原状回復する義務」の「原状」とは何かね。
●はっきり言っておくが、他人の文章をパクっておいて出所の明示をしない貴殿は、どうかしているし、限りなく違法行為ではないのか?☆やえニュース☆から許可を得たのかね?全く何てやつだ。
>と言っていますよね。これは民主党もガイドラインを制定する必要性を認めていると言えます。
それは民主党憲法提言についてのこと。
>聞き忘れていました。事前救済事前予防とはどういう事例を想定していますか?
事前予防は言論の検閲を受けることを意味し、表現の自由を著しく害することになるのですがその辺はどのようにお考えですか?
貴殿がパクッた「☆やえニュース☆」にもあっただろう。特別救済手続の事例について考えようではないか。法務省にはこの法案をだす以上、立法事実にかかることでもあるのだから、特別救済手続の事例というものがあるのだろう。
>被害者は証拠もなくチョゴリを切り裂いた犯人を日本人と決め付けています。これは人種の違いを起因とした言いがかりであり、人権侵害です。
そうでなければ日本人が切り裂いた証拠の提示をお願いします。
犯人が逃亡しているのに私に証拠出せ?何を言っているのか?それに被害者は少数民族であり、圧倒的多数派の日本人が加害者と錯覚してもやむをえない。それよりも何度注意しても、パクリ先の出所を明示しない貴殿は、権利侵害の可能性が高いのではないか?
>とにかく一度問題箇所を修正して成立施行させてみて、運用状況の分析を行い、問題があったら削除するでも問題ないですよね。
書いてあれば事後法で処罰できなくなる危険性もなくなります。
問題箇所が真に問題箇所である証拠がない。
>*他の皆様方、トピズレ気味な話題が長々と続いて申し訳ないです。
何度注意しても、パクリ先の出所を明示しない貴殿は、本当にどうかしている。
これは メッセージ 33470 (gp01_zephy さん)への返信です.
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