Re: 人権擁護法案 民主党は多分成立が先
投稿者: gp01_zephy 投稿日時: 2007/01/28 05:05 投稿番号: [33347 / 85019]
>しかし、行政機関たる人権委員会の処分等に適当な根拠をもたせるためには、判例・裁判例・司法判断・社会通念・その他事例等を踏まえさせる以外に方策が考えられない。なぜなら不明の状態で暴走することは、法治国家日本として許されないからである。
裁判所すら受け入れられぬほどの「表現の自由の侵害」が人権侵害であるか否かを判断するのは司法機関である裁判所であり、行政機関である人権委員会ではありません。
人権委員会が可能なのは黒だと思われるものの選別までであって、「黒」だと断定することは司法の領域に踏み込むことになり、三権分立に反します。
断定できないのであれば、「疑わしきは被告人の利益に」と言う刑事裁判の原則から司法が「黒」だと断定するまでは罰則を行うべきではありません。
(刑法に抵触するような悪質なケースの場合は別)
「人権容疑者の確立」は「人権委員会が人権侵害と思われるものの選別」までを想定しています。
>「行政機関である人権委員会が白・黒を確定させるのは問題がある」とまではいえない。
裁判所が取り入れるかどうかは不明であるものを人権委員会が選別することまでは否定しないが、確定させることは三権分立に反します。
>>1.裁判所すら受け入れられぬほどの人権の侵害のみを取り締まる。
>1.について、裁判所が人権侵害と認めた場合、その人権侵害に係る被害が明確になっている恐れが高い、よって1.は法案の目的である「人権の侵害により、発生するおそれのある被害の適正かつ迅速な救済又はその実効的な予防」に反することになるので無理。
これについては同意。
>>2.人権委員会の権力を人権侵害容疑者の確立までに制限し、後の判断を司法機関である裁判所に委任する。
少々補足します。裁判所の判断が終了して人権侵害が確定した段階で初めて氏名等を公表するべきです。もし、確定前に容疑者として公表したのであれば冤罪であった場合はその旨を公表するべきでしょう。
選択するとしたらこれになりますが、人権委員会の取り締まる定義が明確ではないため正当な言論を不当に萎縮させるようなリスクが解消されていません。
そのようなリスクを負ってまでも人権委員会を設置すべき意義があるのか疑問です。
>>3.行政機関である人権委員会が人権侵害の白・黒を確定できるだけのガイドラインを用意する。
>「不明であるものを、どうやって実効的に予防することができるのか答えよ。また、不明であるものを「ガイドライン等で規制して明確にし」とは何か
>不明であるものがガイドライン等にて規制すれば明確になると申すのであらば、その理由についても答えよ。
人権侵害の定義が存在しないため、不明に見えるのであり、人権侵害の定義をすれば不明ではなくなります。
人権侵害の定義が定まればあとはその定義に従って対処すれば良くなります。
>具体的にどういうガイドラインを想定しているのか
刑法レベルまで人権侵害の定義がされたガイドラインを想定しています。
で、民主党は法律を制定した後はどのような人権の定義を想定しているんですか?
救済手続きの不開始事由に関する規則のアウトライン、人権委員会の判断の透明性に関する規則にアウトライン等専門家が考察したアウトラインがありますが、人権の解釈は時代によって流動的なものであり、すべての人権侵害の定義が正確にできるとは思えません。
以上、いずれの方法を取っても1.制定する意味がない、2.根本にあるリスクが解決しない、3.実現性に乏しい
と法律を制定する意義を見出せないため、私は現在のところ人権擁護法案の制定に反対です。
人権委員会の取り締まる定義が明確で正当な言論を不当に萎縮させるようなことがなければ反対しませんよ。
>事務局の人間を増員するか、悪質な者にだけ対応する規定を設けるか、ま、今から心配しても仕方がない。
>まず人権委員会の信用が失墜する。人権委員会自体も批判されるだろう。それでも居座るとなれば、いよいよ政治家が法改正にでも動くだろう。
問題が起きると予見できるのであれば法律を作るのが法治国家の責務ですが、それは無視ですか?
問題が起きてからでは推進した民主党が不作為だと叩かれますよ。
裁判所すら受け入れられぬほどの「表現の自由の侵害」が人権侵害であるか否かを判断するのは司法機関である裁判所であり、行政機関である人権委員会ではありません。
人権委員会が可能なのは黒だと思われるものの選別までであって、「黒」だと断定することは司法の領域に踏み込むことになり、三権分立に反します。
断定できないのであれば、「疑わしきは被告人の利益に」と言う刑事裁判の原則から司法が「黒」だと断定するまでは罰則を行うべきではありません。
(刑法に抵触するような悪質なケースの場合は別)
「人権容疑者の確立」は「人権委員会が人権侵害と思われるものの選別」までを想定しています。
>「行政機関である人権委員会が白・黒を確定させるのは問題がある」とまではいえない。
裁判所が取り入れるかどうかは不明であるものを人権委員会が選別することまでは否定しないが、確定させることは三権分立に反します。
>>1.裁判所すら受け入れられぬほどの人権の侵害のみを取り締まる。
>1.について、裁判所が人権侵害と認めた場合、その人権侵害に係る被害が明確になっている恐れが高い、よって1.は法案の目的である「人権の侵害により、発生するおそれのある被害の適正かつ迅速な救済又はその実効的な予防」に反することになるので無理。
これについては同意。
>>2.人権委員会の権力を人権侵害容疑者の確立までに制限し、後の判断を司法機関である裁判所に委任する。
少々補足します。裁判所の判断が終了して人権侵害が確定した段階で初めて氏名等を公表するべきです。もし、確定前に容疑者として公表したのであれば冤罪であった場合はその旨を公表するべきでしょう。
選択するとしたらこれになりますが、人権委員会の取り締まる定義が明確ではないため正当な言論を不当に萎縮させるようなリスクが解消されていません。
そのようなリスクを負ってまでも人権委員会を設置すべき意義があるのか疑問です。
>>3.行政機関である人権委員会が人権侵害の白・黒を確定できるだけのガイドラインを用意する。
>「不明であるものを、どうやって実効的に予防することができるのか答えよ。また、不明であるものを「ガイドライン等で規制して明確にし」とは何か
>不明であるものがガイドライン等にて規制すれば明確になると申すのであらば、その理由についても答えよ。
人権侵害の定義が存在しないため、不明に見えるのであり、人権侵害の定義をすれば不明ではなくなります。
人権侵害の定義が定まればあとはその定義に従って対処すれば良くなります。
>具体的にどういうガイドラインを想定しているのか
刑法レベルまで人権侵害の定義がされたガイドラインを想定しています。
で、民主党は法律を制定した後はどのような人権の定義を想定しているんですか?
救済手続きの不開始事由に関する規則のアウトライン、人権委員会の判断の透明性に関する規則にアウトライン等専門家が考察したアウトラインがありますが、人権の解釈は時代によって流動的なものであり、すべての人権侵害の定義が正確にできるとは思えません。
以上、いずれの方法を取っても1.制定する意味がない、2.根本にあるリスクが解決しない、3.実現性に乏しい
と法律を制定する意義を見出せないため、私は現在のところ人権擁護法案の制定に反対です。
人権委員会の取り締まる定義が明確で正当な言論を不当に萎縮させるようなことがなければ反対しませんよ。
>事務局の人間を増員するか、悪質な者にだけ対応する規定を設けるか、ま、今から心配しても仕方がない。
>まず人権委員会の信用が失墜する。人権委員会自体も批判されるだろう。それでも居座るとなれば、いよいよ政治家が法改正にでも動くだろう。
問題が起きると予見できるのであれば法律を作るのが法治国家の責務ですが、それは無視ですか?
問題が起きてからでは推進した民主党が不作為だと叩かれますよ。
これは メッセージ 33196 (minzoku_sabetukinshi さん)への返信です.
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