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Re: 外国人参政権論2 証拠提示できず

投稿者: gp01_zephy 投稿日時: 2007/01/28 03:11 投稿番号: [33346 / 85019]
>では、原文にはない(禁止説)(許容説)を勝手に文末につけたことが正しいとするだけの証拠でも出してもらおうか。
まず許容説については省略します。異論があるとしたら禁止説としたことに関してでしょう。

この判例が司法消極主義を採っていること及び「裁判所は提訴された憲法93条の運用についてのみ取り扱う」という裁判所の原則を考えると
言葉じりで内容を判断するのではなく、どの説が採られたのかは内容で判断するべきです。
そして本論の論理で「外国人は憲法93条(地方議会選挙)のいう住民ではない。」と明言しています。
よって本論の論理は禁止説を採っていることになります。

ここで問題になるのは傍論との論理関係ですが、本論と傍論は異なる論理展開をしています。
説明手法的に前述の本論の論理が後述の傍論の論理に影響を与えることはあっても、後述の傍論の論理が前述の本論の論理に影響を与えることはありません。
よって傍論の許容説的な論理展開を本論の論理展開に組み込むことはできません。

また、この判例で認められたのは「我が国に在留する外国人のうちでも永住者等であってその居住する区域の地方公共団体と特段に密接な関係を持つに至ったと認められるもの」の意見表明の場を設ける事が違法ではないことであり、地方参政権の付与は定住外国人の意見を聴取する方法の一つの例示に過ぎません。
外国人への地方参政権の付与が地方自治の精神に合うか否かの判断がないのですから。

>人種差別撤廃条約第1回・第2回定期報告(仮訳)V.第5条・政治的権利・参政権
これ以降人種差別撤廃委員会による参政権に関する勧告は出ていませんよね。
これは人種差別撤廃委員会が日本政府のこの説明で参政権について納得した事を意味します。
納得していなければ最終勧告で参政権について明記されるはずであり、それに対する日本政府の答弁でも参政権について触れられていなければなりません。

そもそも、人種差別撤廃委員会の第1条2項の主な見解は「現在の国籍に基づく差別には本条約の適用はないが、実質的に国籍の背後にある民族性に基づく差別に当たるのならば、条約上の人種差別に当たる。」です。
よって、第1条2項の乱用を証明するには参政権を付与しないことが「実質的に国籍の背後にある民族性に基づく差別」であることを証明する必要があります。
日本が外国人に参政権を与えていない理由は国民主権に基づくものであり、そこに民族性を見出すことはできません。

無関係なものをこじつけているだけではないと主張するのであれば、日本が外国人に参政権を与えていない理由に民族性の理由が含まれていることを証明してください。
それができない限り、「無関係なものをこじつけているだけ」です。
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