Re: 外国人参政権論2 証拠提示できず
投稿者: minzoku_sabetukinshi 投稿日時: 2007/01/26 13:43 投稿番号: [33193 / 85019]
>>論理展開といえば聞こえがいいが、貴殿の32979「本論では我が国が国民主権原理を採用し〜憲法上禁止されていないとしています。(許容説)」は、【外国人参政権に反対する会 公式サイト 法的に考える外国人参政権問題】のパクリじゃねえか。
>「言いたいことを丁度代弁していてくれていましたからね。
出展先は明記するべきでしたが。」
と既に説明しましたよね。
それは別のパクリについてのものであり、今回のパクリについては何にも言われていない。
>私への非難にはなっても論理が間違っている証明にはなりません。
では、原文にはない(禁止説)(許容説)を勝手に文末につけたことが正しいとするだけの証拠でも出してもらおうか。
>ついでに言えば司法消極主義を取っている以上、憲法裁判を避けただけなのか許容説を取ったのかどうかの明確な区別がついていないのが現状。
外国人への地方参政権の付与が、地方自治の精神に合うか否かの判断すら避けています。
こんなものは仕方がないだろう。ドイツとかの憲法裁判所ではないのだから。それに傍論とはいえ、最高裁による憲法解釈であることには変わりない。ま、許容説派の中にも、最高裁は許容説の立場をとったと「される」との、遠慮がちな表現をとっている人もいるが。
>外務省HPの人種差別撤廃委員会の日本政府報告審査に関する最終見解に対する日本政府の意見の提出より抜粋
>(1) パラ8の本条約第1条の1にいう"descent"の意味については、日本政府としては上記1.(2)(ロ)のように理解しており、したがって委員会の"descent"の解釈を共有するものではない。
>「国籍」による区別は対象としていないと解されます。この点については、第1条2において、締約国が市民としての法的地位に基づいて行う区別等については、本条約の適用外であるとの趣旨の規定が置かれたことにより、締約国が行う「国籍」の有無という法的地位に基づく異なる取扱いはこの条約の対象とはならないことが明確にされています。
>ただし、「国籍」の有無による異なる取扱いが認められるかは、例えば、参政権が公権力の行使又は国家の意思の形成に参画する行為という合理的な根拠を持っているように、このような取扱いに合理的な根拠のある場合に限られ、
まず日本政府のいう(ロ)であるが、どう読んでも「国籍」や「社会的出身」から逃げようとしている。しかも同和問題だけに限定しようともしている。つまりこれは、在日コリアンに言質をとらせないとする、永住外国人地方参政権付与反対派自民党の外務大臣による嫌がらせのようなものでしかない。これが民主党ならば、遠まわしな表現ながらも、国際人権規約・人種差別撤廃条約等の成立発効にふれながら、新しい人権のところに「外国人への参政権」を明記しているのだ。
他にも1条2項について、日本政府は原則的なことだけを述べているだけで、人種差別撤廃委員会からの勧告「市民でない者に関する一般的勧告」にある、「他の人権文書とりわけ世界人権宣言、自由権規約および社会権規約によって承認され宣明されている権利と自由を、いかなる方法においても損なうものと解釈されてはならない」の無視、
つまり日本の政府の解釈では、国際人権規約を軽視しているとなるのだ。しかも「例えば、参政権が公権力〜」と表現するなど、通説判例たる国政禁止・地方許容をも無視しているとしか言いようがない。日弁連や民団は、ちゃんと「地方参政権」と表現しているにもかかわらずである。
このように日弁連や民団、日本の市民団体ですら、人種差別撤廃条約をふまえ(国際人権規約とのセット形式が多いが)、外国人の参政権問題に適切に対応せよと日本政府に申請しているにもかかわらず、「無関係なものをこじつけているだけ」?貴殿を含む反対派+自民党の政治的スローガンではないのか?もし論理的にも、「無関係なものをこじつけているだけ」となるならば、日弁連や民団の主張はおかしいとなるのかね?
ちなみに先に行っておくが、憲法より条約の方が弱い、これは皆さん分かっていること。
>「言いたいことを丁度代弁していてくれていましたからね。
出展先は明記するべきでしたが。」
と既に説明しましたよね。
それは別のパクリについてのものであり、今回のパクリについては何にも言われていない。
>私への非難にはなっても論理が間違っている証明にはなりません。
では、原文にはない(禁止説)(許容説)を勝手に文末につけたことが正しいとするだけの証拠でも出してもらおうか。
>ついでに言えば司法消極主義を取っている以上、憲法裁判を避けただけなのか許容説を取ったのかどうかの明確な区別がついていないのが現状。
外国人への地方参政権の付与が、地方自治の精神に合うか否かの判断すら避けています。
こんなものは仕方がないだろう。ドイツとかの憲法裁判所ではないのだから。それに傍論とはいえ、最高裁による憲法解釈であることには変わりない。ま、許容説派の中にも、最高裁は許容説の立場をとったと「される」との、遠慮がちな表現をとっている人もいるが。
>外務省HPの人種差別撤廃委員会の日本政府報告審査に関する最終見解に対する日本政府の意見の提出より抜粋
>(1) パラ8の本条約第1条の1にいう"descent"の意味については、日本政府としては上記1.(2)(ロ)のように理解しており、したがって委員会の"descent"の解釈を共有するものではない。
>「国籍」による区別は対象としていないと解されます。この点については、第1条2において、締約国が市民としての法的地位に基づいて行う区別等については、本条約の適用外であるとの趣旨の規定が置かれたことにより、締約国が行う「国籍」の有無という法的地位に基づく異なる取扱いはこの条約の対象とはならないことが明確にされています。
>ただし、「国籍」の有無による異なる取扱いが認められるかは、例えば、参政権が公権力の行使又は国家の意思の形成に参画する行為という合理的な根拠を持っているように、このような取扱いに合理的な根拠のある場合に限られ、
まず日本政府のいう(ロ)であるが、どう読んでも「国籍」や「社会的出身」から逃げようとしている。しかも同和問題だけに限定しようともしている。つまりこれは、在日コリアンに言質をとらせないとする、永住外国人地方参政権付与反対派自民党の外務大臣による嫌がらせのようなものでしかない。これが民主党ならば、遠まわしな表現ながらも、国際人権規約・人種差別撤廃条約等の成立発効にふれながら、新しい人権のところに「外国人への参政権」を明記しているのだ。
他にも1条2項について、日本政府は原則的なことだけを述べているだけで、人種差別撤廃委員会からの勧告「市民でない者に関する一般的勧告」にある、「他の人権文書とりわけ世界人権宣言、自由権規約および社会権規約によって承認され宣明されている権利と自由を、いかなる方法においても損なうものと解釈されてはならない」の無視、
つまり日本の政府の解釈では、国際人権規約を軽視しているとなるのだ。しかも「例えば、参政権が公権力〜」と表現するなど、通説判例たる国政禁止・地方許容をも無視しているとしか言いようがない。日弁連や民団は、ちゃんと「地方参政権」と表現しているにもかかわらずである。
このように日弁連や民団、日本の市民団体ですら、人種差別撤廃条約をふまえ(国際人権規約とのセット形式が多いが)、外国人の参政権問題に適切に対応せよと日本政府に申請しているにもかかわらず、「無関係なものをこじつけているだけ」?貴殿を含む反対派+自民党の政治的スローガンではないのか?もし論理的にも、「無関係なものをこじつけているだけ」となるならば、日弁連や民団の主張はおかしいとなるのかね?
ちなみに先に行っておくが、憲法より条約の方が弱い、これは皆さん分かっていること。
これは メッセージ 33142 (gp01_zephy さん)への返信です.
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