韓国

Yahoo! Japan 掲示板トピックビューアー

[ << 最初のページ | < 前のページ | メッセージリスト | 掲示板表示 | [ メッセージ # ] | 次のページ > | 最後のページ >> ]

Re: 外国人参政権論2 日本捏造歪曲的

投稿者: minzoku_sabetukinshi 投稿日時: 2007/01/26 15:47 投稿番号: [33199 / 85019]
>まず日本政府のいう(ロ)であるが、どう読んでも「国籍」や「社会的出身」から逃げようとしている。しかも同和問題だけに限定しようともしている。つまりこれは、在日コリアンに言質をとらせないとする、永住外国人地方参政権付与反対派自民党の外務大臣による嫌がらせのようなものでしかない。これが民主党ならば、遠まわしな表現ながらも、国際人権規約・人種差別撤廃条約等の成立発効にふれながら、新しい人権のところに「外国人への参政権」を明記しているのだ。

やや書き方がおかしかった。パラ8は同和の人が入っていない解釈をした日本政府への勧告である。だから日本政府が同和問題に言及するのはかまわない。しかし、この書き方、

「したがって、委員会は、締約国に対し、『部落民を含む全ての集団』について、差別から保護されること、本条約第5条に定める市民的、政治的、経済的、社会的及び文化的権利が、完全に享受されることを確保するよう勧告する。」

『部落民を含む全ての集団』、この勧告には、沖縄県民、アイヌ、そして「韓国・朝鮮人マイノリティ」との言葉が使用されている、そういった経緯ならびに文の流れから考慮すれば、全ての集団には在日コリアンが含まれると解するのが当然だ。

しかし日本政府の、とりわけ外務大臣は外国人参政権反対派自民党ばかりの姿勢がモロに表れている文を発見した。

人種差別撤廃条約第1回・第2回定期報告(仮訳)
V.第5条

政治的権利

参政権  

「なお、選挙・被選挙権については、上記のとおり憲法第15条第1項が「国民固有の権利」であると定めており、その権利の性質上、日本国民のみをその対象とし、右規定による権利の保障は外国人には及ばないと解されている。他方、外国人でも国又は地方公共団体の機関に対し、その職務に関する事項について希望・苦情・要請を申し出ることは可能である。特に、

『住民の日常生活に密接な関連を有する公共的事務は、その地方の住民の意思に基づきその区域の地方公共団体が処理するという地方自治の趣旨に鑑み、地方自治体の中には、我が国に在留する外国人でもその居住区域の地方公共団体と緊密な関係を持つに至ったと認められるものについて、その意思を公共的事務の処理に反映させるべく、外国人施策など各地方自治体の施策について審議し意見具申を行うことのできる”外国人市民代表者会議"(注10)を設置したり、審議会等に外国人に対し一定枠を確保しているところもある(注11)。』」

↑下の最高裁判例にそっくりな上、都合の悪いところを歪曲している!さすがは、反対派自民党の外務大臣ばかりの外務省だ!↓

「、憲法第八章の地方自治に関する規定は、民主主義社会における地方自治の重要性に鑑み、住民の日常生活に密接な関連を有する公共的事務は、その地方の住民の意思に基づきその区域の地方公共団体が処理するという政治形態を憲法上の制度として保障しようとする趣旨に出たものと解されるから、我が国に在留する外国人のうちでも永住者等であってその居住する区域の地方公共団体と特段に緊密な関係を持つに至ったと認められるものについて、その意思を日常生活に密接な関連を有する地方公共団体の公共的事務の処理に反映させるべく、法律をもって、地方公共団体の長、その議会の議員等に対する選挙権を付与する措置を講ずることは、憲法上禁止されているものではないと解するのが相当である。」
[ << 最初のページ | < 前のページ | メッセージリスト | 掲示板表示 | [ メッセージ # ] | 次のページ > | 最後のページ >> ]

Yahoo! Japan 掲示板 アーカイヴ

[検索ページ] (中東) (東亜) (捕鯨 / 捕鯨詳細)