Re: 外国人参政権論2 証拠提示できず
投稿者: gp01_zephy 投稿日時: 2007/01/25 18:12 投稿番号: [33142 / 85019]
>論理展開といえば聞こえがいいが、貴殿の32979「本論では我が国が国民主権原理を採用し〜憲法上禁止されていないとしています。(許容説)」は、【外国人参政権に反対する会 公式サイト 法的に考える外国人参政権問題】のパクリじゃねえか。
「言いたいことを丁度代弁していてくれていましたからね。
出展先は明記するべきでしたが。」
と既に説明しましたよね。
私への非難にはなっても論理が間違っている証明にはなりません。
ついでに言えば司法消極主義を取っている以上、憲法裁判を避けただけなのか許容説を取ったのかどうかの明確な区別がついていないのが現状。
外国人への地方参政権の付与が、地方自治の精神に合うか否かの判断すら避けています。
>以上のことから、「無関係なものをこじつけているだけ」とはいえないとなる。
外務省HPの人種差別撤廃委員会の日本政府報告審査に関する最終見解に対する日本政府の意見の提出より抜粋
http://www.mofa.go.jp/mofaj/gaiko/jinshu/iken.html
パラ8について
(1) パラ8の本条約第1条の1にいう"descent"の意味については、日本政府としては上記1.(2)(ロ)のように理解しており、したがって委員会の"descent"の解釈を共有するものではない。
(2) いずれにせよ、本条約の前文に謳われた精神を踏まえれば、同和問題のような差別も含めいかなる差別も行われることがあってはならないことは当然のことと考えており、同和関係者については、日本国憲法の規定により、日本国民として法の下に平等であることが保障されているとともに、日本国民としてしての権利をすべて等しく保障されていることから、市民的、政治的、経済的及び文化的権利における法制度上の差別は一切存在しない。
(3) また、政府としては、同和地区の経済的低位性や生活環境等の改善を通じて同和問題の解決を図ることを目的として、同和対策事業特別措置法、地域改善対策特別措置法、地域改善対策特定事業に係る国の財政上の特別措置に関する法律の3つの特別措置法を制定し、30年余にわたって各種の諸施策を積極的に推進してきた。
これまでの国、地方公共団体の長年にわたる同和問題の解決に向けた取り組みにより、同和地区の生活環境の改善をはじめとする物的な基盤整備が概ね完了するなど、様々な面で存在していた格差は大きく改善され、また、差別意識の解消に向けた教育・啓発も様々な工夫の下に推進され、国民の間の差別意識も確実に解消されてきているものと考える。
外務省HPのQ&Aより抜粋
http://www.mofa.go.jp/mofaj/gaiko/jinshu/top.html
Q4 「国籍」による区別は、この条約の対象となるのですか。
A4 この条約上、「人種差別」とは、「人種、皮膚の色、世系又は民族的若しくは種族的出身に基づく」差別と定義されていることより、「国籍」による区別は対象としていないと解されます。この点については、第1条2において、締約国が市民としての法的地位に基づいて行う区別等については、本条約の適用外であるとの趣旨の規定が置かれたことにより、締約国が行う「国籍」の有無という法的地位に基づく異なる取扱いはこの条約の対象とはならないことが明確にされています。
ただし、「国籍」の有無による異なる取扱いが認められるかは、例えば、参政権が公権力の行使又は国家の意思の形成に参画する行為という合理的な根拠を持っているように、このような取扱いに合理的な根拠のある場合に限られ、例えば、賃貸住宅における入居差別のように、むしろ人種、民族的、種族的出身等に基づく差別とみなすべきものは、この条約の対象となると考えられます。
「言いたいことを丁度代弁していてくれていましたからね。
出展先は明記するべきでしたが。」
と既に説明しましたよね。
私への非難にはなっても論理が間違っている証明にはなりません。
ついでに言えば司法消極主義を取っている以上、憲法裁判を避けただけなのか許容説を取ったのかどうかの明確な区別がついていないのが現状。
外国人への地方参政権の付与が、地方自治の精神に合うか否かの判断すら避けています。
>以上のことから、「無関係なものをこじつけているだけ」とはいえないとなる。
外務省HPの人種差別撤廃委員会の日本政府報告審査に関する最終見解に対する日本政府の意見の提出より抜粋
http://www.mofa.go.jp/mofaj/gaiko/jinshu/iken.html
パラ8について
(1) パラ8の本条約第1条の1にいう"descent"の意味については、日本政府としては上記1.(2)(ロ)のように理解しており、したがって委員会の"descent"の解釈を共有するものではない。
(2) いずれにせよ、本条約の前文に謳われた精神を踏まえれば、同和問題のような差別も含めいかなる差別も行われることがあってはならないことは当然のことと考えており、同和関係者については、日本国憲法の規定により、日本国民として法の下に平等であることが保障されているとともに、日本国民としてしての権利をすべて等しく保障されていることから、市民的、政治的、経済的及び文化的権利における法制度上の差別は一切存在しない。
(3) また、政府としては、同和地区の経済的低位性や生活環境等の改善を通じて同和問題の解決を図ることを目的として、同和対策事業特別措置法、地域改善対策特別措置法、地域改善対策特定事業に係る国の財政上の特別措置に関する法律の3つの特別措置法を制定し、30年余にわたって各種の諸施策を積極的に推進してきた。
これまでの国、地方公共団体の長年にわたる同和問題の解決に向けた取り組みにより、同和地区の生活環境の改善をはじめとする物的な基盤整備が概ね完了するなど、様々な面で存在していた格差は大きく改善され、また、差別意識の解消に向けた教育・啓発も様々な工夫の下に推進され、国民の間の差別意識も確実に解消されてきているものと考える。
外務省HPのQ&Aより抜粋
http://www.mofa.go.jp/mofaj/gaiko/jinshu/top.html
Q4 「国籍」による区別は、この条約の対象となるのですか。
A4 この条約上、「人種差別」とは、「人種、皮膚の色、世系又は民族的若しくは種族的出身に基づく」差別と定義されていることより、「国籍」による区別は対象としていないと解されます。この点については、第1条2において、締約国が市民としての法的地位に基づいて行う区別等については、本条約の適用外であるとの趣旨の規定が置かれたことにより、締約国が行う「国籍」の有無という法的地位に基づく異なる取扱いはこの条約の対象とはならないことが明確にされています。
ただし、「国籍」の有無による異なる取扱いが認められるかは、例えば、参政権が公権力の行使又は国家の意思の形成に参画する行為という合理的な根拠を持っているように、このような取扱いに合理的な根拠のある場合に限られ、例えば、賃貸住宅における入居差別のように、むしろ人種、民族的、種族的出身等に基づく差別とみなすべきものは、この条約の対象となると考えられます。
これは メッセージ 33084 (minzoku_sabetukinshi さん)への返信です.
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