Re: 人権擁護法案 民主党は多分成立が先
投稿者: gp01_zephy 投稿日時: 2007/01/25 19:49 投稿番号: [33150 / 85019]
>つまりは、裁判所すら受け入れられぬほどの「表現の自由の侵害」とは、すなわち人権侵害なのであり、逆に同判例にもある「公共の福祉に反することは許されない」を裁判所が重視すれば、それに係る表現の自由の制限は妥当とされる、すなわち人権侵害とまでいえないとなるのだ。
これは貴方の考え方ですよね。人権委員会も同じ定義を持っているとは限りません。
このように定義するならこのように何らかの形で明言してくださいと言っています。
裁判所すら受け入れられぬほどの「表現の自由の侵害」が人権侵害とするのであれば、行政機関である人権委員会ができるのは人権侵害容疑者の確立までに留めておくべきではないですか?
>しかしながら貴殿は、グレーゾーンの表現の自由の侵害が何であるかを示さず
大阪弁護士会勧告 2005年(平成17年)3月10日に高槻市立柳川中学校校長に対し、人権侵害救済の勧告書が提出されています。
生徒の「思想・良心の自由」を実質的に保障するためには、入学式及び卒業式における「君が代」斉唱の際、斉唱や起立が強制されるものではなく、「歌わない自由」「起立しない自由」を有することを事前に説明する等して十分に指導する慎重な配慮が望まれるところ、貴殿による事前説明は実施されず、生徒の「思想・良心の自由」に関する配慮が不十分です。
貴殿に対し、入学式及び卒業式における「君が代」斉唱につき、生徒に「思想・良心の自由」に関する事前説明を実施する等、生徒の「思想・良心の自由」を尊重して十分配慮されるよう勧告します。
原告の高槻市立柳川中学校教師及び大阪弁護士会から見ると「歌わない自由」、「起立しない自由」を説明しなかった行為は人権侵害に当たるようです。
「歌わない自由」、「起立しない自由」という「表現しない自由」を説明しなかった行為は裁判所すら受け入れられぬほどの「表現の自由の侵害」なのですか?
貴方と大阪弁護士会では異なる人権侵害の定義があるように見受けられます。
異なる定義を当てはめてみると「歌わない自由」、「起立しない自由」を説明しなかった行為は大阪弁護士会から見ると人権侵害。貴方の定義からすると人権侵害ではないことになります。
このような差が生じるようなものを「人権の定義があいまいなために生まれるグレーゾーンの表現の自由の侵害」と言っています。
司法機関である裁判所が白・黒を確定させる分には異論はありませんが、行政機関である人権委員会が白・黒を確定させるのは問題があるのではないですか?
1.裁判所すら受け入れられぬほどの人権の侵害のみを取り締まる。
2.人権委員会の権力を人権侵害容疑者の確立までに制限し、後の判断を司法機関である裁判所に委任する。
3.行政機関である人権委員会が人権侵害の白・黒を確定できるだけのガイドラインを用意する。
このいずれかであることを明確にする必要があるのではないですか?
>同一もしくは内容の伴わない訴えを乱発されれば、業務妨害も言えなくはないであろう。
業務妨害に訴えられなくもないですが、立証するには裁判を経由する必要があり、時間がかかり過ぎるのではないですか?
業務妨害者が複数の場合は最悪、人権委員会の業務が正常に運用できない可能性も考えられますよ。
>総理大臣が任命責任を問われるような事態ともなれば、人権委員の方から辞めるだろ。
やめる可能性の方が高いことに異論ないですが、辞めなかった場合の対抗手段がないのは問題ではないですか?
これは貴方の考え方ですよね。人権委員会も同じ定義を持っているとは限りません。
このように定義するならこのように何らかの形で明言してくださいと言っています。
裁判所すら受け入れられぬほどの「表現の自由の侵害」が人権侵害とするのであれば、行政機関である人権委員会ができるのは人権侵害容疑者の確立までに留めておくべきではないですか?
>しかしながら貴殿は、グレーゾーンの表現の自由の侵害が何であるかを示さず
大阪弁護士会勧告 2005年(平成17年)3月10日に高槻市立柳川中学校校長に対し、人権侵害救済の勧告書が提出されています。
生徒の「思想・良心の自由」を実質的に保障するためには、入学式及び卒業式における「君が代」斉唱の際、斉唱や起立が強制されるものではなく、「歌わない自由」「起立しない自由」を有することを事前に説明する等して十分に指導する慎重な配慮が望まれるところ、貴殿による事前説明は実施されず、生徒の「思想・良心の自由」に関する配慮が不十分です。
貴殿に対し、入学式及び卒業式における「君が代」斉唱につき、生徒に「思想・良心の自由」に関する事前説明を実施する等、生徒の「思想・良心の自由」を尊重して十分配慮されるよう勧告します。
原告の高槻市立柳川中学校教師及び大阪弁護士会から見ると「歌わない自由」、「起立しない自由」を説明しなかった行為は人権侵害に当たるようです。
「歌わない自由」、「起立しない自由」という「表現しない自由」を説明しなかった行為は裁判所すら受け入れられぬほどの「表現の自由の侵害」なのですか?
貴方と大阪弁護士会では異なる人権侵害の定義があるように見受けられます。
異なる定義を当てはめてみると「歌わない自由」、「起立しない自由」を説明しなかった行為は大阪弁護士会から見ると人権侵害。貴方の定義からすると人権侵害ではないことになります。
このような差が生じるようなものを「人権の定義があいまいなために生まれるグレーゾーンの表現の自由の侵害」と言っています。
司法機関である裁判所が白・黒を確定させる分には異論はありませんが、行政機関である人権委員会が白・黒を確定させるのは問題があるのではないですか?
1.裁判所すら受け入れられぬほどの人権の侵害のみを取り締まる。
2.人権委員会の権力を人権侵害容疑者の確立までに制限し、後の判断を司法機関である裁判所に委任する。
3.行政機関である人権委員会が人権侵害の白・黒を確定できるだけのガイドラインを用意する。
このいずれかであることを明確にする必要があるのではないですか?
>同一もしくは内容の伴わない訴えを乱発されれば、業務妨害も言えなくはないであろう。
業務妨害に訴えられなくもないですが、立証するには裁判を経由する必要があり、時間がかかり過ぎるのではないですか?
業務妨害者が複数の場合は最悪、人権委員会の業務が正常に運用できない可能性も考えられますよ。
>総理大臣が任命責任を問われるような事態ともなれば、人権委員の方から辞めるだろ。
やめる可能性の方が高いことに異論ないですが、辞めなかった場合の対抗手段がないのは問題ではないですか?
これは メッセージ 33092 (minzoku_sabetukinshi さん)への返信です.
固定リンク:https://yarchive.emmanuelc.dix.asia/552019565/4z9q_1/33150.html