Re: 人権擁護法案 民主党は多分成立が先
投稿者: minzoku_sabetukinshi 投稿日時: 2007/01/24 14:33 投稿番号: [33092 / 85019]
>裁判所すら受け入れられないほどの人権侵害のことは話していません。人権の定義があいまいなために生じるグレーゾーンの表現の自由の侵害を問題にしています。
前回提示した最高裁大法廷の判例にあるように、「かような社会通念が如何なるものであるかの判断は、現制度の下においては裁判官に委ねられているのである」、この通りである。さらに同判例には「憲法第二一条の保障する表現の自由といえども絶対無制限のものではなく、公共の福祉に反することは許されない」ともある。
つまりは、裁判所すら受け入れられぬほどの「表現の自由の侵害」とは、すなわち人権侵害なのであり、逆に同判例にもある「公共の福祉に反することは許されない」を裁判所が重視すれば、それに係る表現の自由の制限は妥当とされる、すなわち人権侵害とまでいえないとなるのだ。
ならば貴殿の言う「グレーゾーンの表現の自由の侵害」についてであるが、これが真に人権侵害の問題を引き起こすものであると断定するためには、判例・裁判例・司法判断・社会通念・その他事例等と照らし合わせ、明らかにそれらから逸脱しているとせねばならない、そのように考える。
しかしながら貴殿は、グレーゾーンの表現の自由の侵害が何であるかを示さず、おまけに「裁判所すら受け入れられないほどの人権侵害」とも無関係であるとするなど、およそ理解に苦しむ論の展開を取っている。従って繰り返しになるが、貴殿が連呼する問いかけは意味がない。
>「グレーゾーンの表現の自由の侵害」の「被害の適正かつ迅速な救済又はその実効的な予防」は必要なのですよ。
貴殿の言う「グレーゾーンの表現の自由の侵害」のような不明確なものに、実効性のある対応はできないと考える。また、人権擁護法案の目的に「人権の侵害により、発生するおそれのある被害の適正かつ迅速な救済又はその実効的な予防」とあるからといって、行政機関(人権委員会)による処分まで人権侵害の恐れがあるとし、行政処分対象者の処分前救済を行わねばならないとするなど、そのようなおかしな理屈通るわけがないとも考える。
>否定する必要はありません。不明でも予防する必要はありますよね。
「発生するおそれのある被害の適正かつ迅速な救済又はその実効的な予防」と定義しているのですから。
不明だからこそガイドライン等で規制して明確にし、問題点を浮き彫りにするべきではないのですか?
不明であるものを、どうやって実効的に予防することができるのか答えよ。また、不明であるものを「ガイドライン等で規制して明確にし」とは何か、不明であるものがガイドライン等にて規制すれば明確になると申すのであらば、その理由についても答えよ。
>それとも人権の定義があいまいなために生まれるグレーゾーンの表現の自由の侵害は予防する価値すらないのですか?
それ以前の問題であろう。
>人権委員会に訴える原告 →人権擁護法案により訴訟援助されるため負けても無料もしくは微々たる負担
>人権委員会に訴えられる被告→負ければ全額負担
やや歪曲が入っているのではないか?人権擁護法案には訴訟に関して、原告を金銭にて援助するとは明記されていない。ただし人権委員会が訴訟に補助参加した場合、被告と人権委員会との間で訴訟負担に係る問題が生じると思われる。
>原告の申し出の瑕疵があまりにも悪質だった場合は何らかの処罰が必要ではないですかね?
人権委員会の職務執行に支障をきたすほどのことでも起きぬ限り、処罰の必要はないと考える。
>業務妨害罪の立証は困難じゃないですかね?業務の申請をしているだけですし。抑止力になるかどうか疑問です。
同一もしくは内容の伴わない訴えを乱発されれば、業務妨害も言えなくはないであろう。
>現状の法案では禁固刑になるかもしくは人権委員会が認めた時以外は罷免できないので国会による人権委員会不信任決議でも罷免できるようにするべきですね。
総理大臣が任命責任を問われるような事態ともなれば、人権委員の方から辞めるだろ。
前回提示した最高裁大法廷の判例にあるように、「かような社会通念が如何なるものであるかの判断は、現制度の下においては裁判官に委ねられているのである」、この通りである。さらに同判例には「憲法第二一条の保障する表現の自由といえども絶対無制限のものではなく、公共の福祉に反することは許されない」ともある。
つまりは、裁判所すら受け入れられぬほどの「表現の自由の侵害」とは、すなわち人権侵害なのであり、逆に同判例にもある「公共の福祉に反することは許されない」を裁判所が重視すれば、それに係る表現の自由の制限は妥当とされる、すなわち人権侵害とまでいえないとなるのだ。
ならば貴殿の言う「グレーゾーンの表現の自由の侵害」についてであるが、これが真に人権侵害の問題を引き起こすものであると断定するためには、判例・裁判例・司法判断・社会通念・その他事例等と照らし合わせ、明らかにそれらから逸脱しているとせねばならない、そのように考える。
しかしながら貴殿は、グレーゾーンの表現の自由の侵害が何であるかを示さず、おまけに「裁判所すら受け入れられないほどの人権侵害」とも無関係であるとするなど、およそ理解に苦しむ論の展開を取っている。従って繰り返しになるが、貴殿が連呼する問いかけは意味がない。
>「グレーゾーンの表現の自由の侵害」の「被害の適正かつ迅速な救済又はその実効的な予防」は必要なのですよ。
貴殿の言う「グレーゾーンの表現の自由の侵害」のような不明確なものに、実効性のある対応はできないと考える。また、人権擁護法案の目的に「人権の侵害により、発生するおそれのある被害の適正かつ迅速な救済又はその実効的な予防」とあるからといって、行政機関(人権委員会)による処分まで人権侵害の恐れがあるとし、行政処分対象者の処分前救済を行わねばならないとするなど、そのようなおかしな理屈通るわけがないとも考える。
>否定する必要はありません。不明でも予防する必要はありますよね。
「発生するおそれのある被害の適正かつ迅速な救済又はその実効的な予防」と定義しているのですから。
不明だからこそガイドライン等で規制して明確にし、問題点を浮き彫りにするべきではないのですか?
不明であるものを、どうやって実効的に予防することができるのか答えよ。また、不明であるものを「ガイドライン等で規制して明確にし」とは何か、不明であるものがガイドライン等にて規制すれば明確になると申すのであらば、その理由についても答えよ。
>それとも人権の定義があいまいなために生まれるグレーゾーンの表現の自由の侵害は予防する価値すらないのですか?
それ以前の問題であろう。
>人権委員会に訴える原告 →人権擁護法案により訴訟援助されるため負けても無料もしくは微々たる負担
>人権委員会に訴えられる被告→負ければ全額負担
やや歪曲が入っているのではないか?人権擁護法案には訴訟に関して、原告を金銭にて援助するとは明記されていない。ただし人権委員会が訴訟に補助参加した場合、被告と人権委員会との間で訴訟負担に係る問題が生じると思われる。
>原告の申し出の瑕疵があまりにも悪質だった場合は何らかの処罰が必要ではないですかね?
人権委員会の職務執行に支障をきたすほどのことでも起きぬ限り、処罰の必要はないと考える。
>業務妨害罪の立証は困難じゃないですかね?業務の申請をしているだけですし。抑止力になるかどうか疑問です。
同一もしくは内容の伴わない訴えを乱発されれば、業務妨害も言えなくはないであろう。
>現状の法案では禁固刑になるかもしくは人権委員会が認めた時以外は罷免できないので国会による人権委員会不信任決議でも罷免できるようにするべきですね。
総理大臣が任命責任を問われるような事態ともなれば、人権委員の方から辞めるだろ。
これは メッセージ 33003 (gp01_zephy さん)への返信です.
固定リンク:https://yarchive.emmanuelc.dix.asia/552019565/4z9q_1/33092.html