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Re: 外国人参政権論2 証拠提示できず

投稿者: minzoku_sabetukinshi 投稿日時: 2007/01/24 12:30 投稿番号: [33084 / 85019]
>>しかし判決理由全体は禁止説、傍論全体は許容説なんていう解釈はほとんど聞いたことが無い。だからそういう説明をする人がいるのであれば、出してくれと伺っているのだが?
>聞いたことがなければ論理展開をしてはいけませんか?
ましてやこの判例の法令は小法廷。従来からあった説を踏襲すべきなのです。

論理展開といえば聞こえがいいが、貴殿の32979「本論では我が国が国民主権原理を採用し〜憲法上禁止されていないとしています。(許容説)」は、【外国人参政権に反対する会 公式サイト 法的に考える外国人参政権問題】のパクリじゃねえか。

しかも原文では「判例は」となっているところを勝手に「本論では」と変換、他にも原文にはない(禁止説)、(許容説)も勝手に文末につける始末。「出展先は明記するべきでしたが。」とは誰の言葉か?

それに、従来からあった説を踏襲すべきなのですって?、それも最高裁の裁量。

>>ここは最高裁の裁量なのだから言っても無駄。
>要は判決の正当性が疑問視されると言っています。
最高裁判例なので効力を持っていることまでは否定しませんが。

勝手に疑問視するのはかまわない、勝手に憲法違反と叫ぶのと同様。

>>日本の定住外国人参政権問題と人種差別撤廃条約の以下の条項とが「無関係なものをこじつけているだけ」だとする説明をお願いできますか?
>第1条2項   この条約は、締約国が市民と市民でない者との間に設ける区別、排除、制限又は優先については、適用しない。
つまり所属の違いがあるものに関しての区別、排除、制限又は優先については、適用しないことになっています。

ここは中々鋭いのであるが、しかし残念ながら人種差別撤廃委員会から、その条項についての勧告というものが何度か出ている(市民でない者に関する一般的勧告、市民でない者〜差別に関する一般的勧告等)。勧告全文を読んだわけではないが、だいたいは同条項を乱用してはならない、同条項をたてに国連の他の人権に係る宣言等を無視しちゃダメよ。そんな感じだ。

また、日本の弁護士の団体も人種差別撤廃条約を踏まえ、日本政府に定住外国人へ地方参政権を付与するよう意見している。さらに外務省HPにも以下のような勧告があった。

人種差別の撤廃に関する委員会
第58会期
人種差別の撤廃に関する委員会の最終見解(外務省HPより)

本条約第1条に定める人種差別の定義の解釈については、委員会は、締約国とは反対に、「世系(descent)」の語はそれ独自の意味を持っており、人種や種族的又は民族的出身と混同されるべきではないと考えている。したがって、委員会は、締約国に対し、部落民を含む全ての集団について、差別から保護されること、本条約第5条に定める市民的、政治的、経済的、社会的及び文化的権利が、完全に享受されることを確保するよう勧告する。

以上のことから、「無関係なものをこじつけているだけ」とはいえないとなる。
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