戦犯裁判を認めず、靖国を守る人々
投稿者: utsukusiikuninihonn 投稿日時: 2004/10/12 03:07 投稿番号: [3309 / 85019]
いいえ、分祀の事で責めるために書いたのではなく、ご意見にまったく賛同して書かせてもらいました。
さて、
マッカーサー将軍は、日本に着任して早々、靖国神社を火炎放射部隊を入れて焼き払うつもりでいました。
ところが、それを聞きつけたイエズス会のブルーノ・ビッター神父が以下のように述べて強く反対し、実行をとどまりました。
「いかなる国家も、その国家のために死んでいった人々に対して、敬意を払う権利と義務がある。それは勝者と敗者の間になんの相違も生まない平等の真理でなければならない。靖国神社を焼き払えば、それは、米軍の歴史にとって不名誉極まりない汚点となって永遠に残る。靖国神社を焼却することは、占領政策ではなく、単なる犯罪行為だ。信仰の自由が完全に認められ、神道、仏教、キリスト教、ユダヤ教、どんな宗教を信仰するものであろうと、日本のために死んだ者はすべて靖国神社にまつられるようにすることを進言したい」
「戦争犯罪人」についてはどうでしょう?
1952年4月28日のサンフランシスコ対日講和条約の発効とともに、独立を回復した日本政府は、戦争裁判判決の失効を確認しました。
これには、極東軍事裁判の中でもインドのパール判事が「これは単なる復讐であり、被告とされた人々は無罪だ」と度々発言したことの他に、イギリス、米国でさえ、特に日本に関する裁判の不当性を訴える声が既に1946年頃から続いたためでもあります。マッカサーもワシントン・ポストなどがこの裁判が米国の威信さえ墜落させるものだと度々書くに及んで、この裁判の継続を断念せざるを得ませんでした。
講和条約締結の席で、幾つかの代表らは、必ず議事録に載せる事と注文をつけつつ(当時、小国の意見はたびたび議事録にも記載されなかったので)
スリランカのJ・ジャヤワルダナ蔵相(後の大統領)
「私は、当時、アジア共栄のスローガンは、従属諸民族に強く訴えるものがあり、ビルマ、インド、インドネシアの指導者たちの中には、最愛の祖国が解放されることを希望して、日本とともに同じ目的のためにあった」として、日本の独立回復を強く支持する演説をし、
ラファエル・デ・ラ・コリーナ駐米メキシコ大使
「できることなら、本条項(戦犯に関する第11条)が、連合国の裁判の結果を正当化することを避けたかった。裁判は、法と調和せず、特に(その時にその)法なければ罪を問われず、、罰もない、という近代文明の最も重要な原則、世界の全文明諸国の刑法典に採用されている原則と調和しないと、われわれは信ずる」
アルゼンチンのイポリト・ヘスス・パス駐米アルゼンチン大使
「この条約は大筋受諾し得るが、幾つかの点は、我々がいかなる解釈をもつて調印するかという点は、議事録に記載される事を要求します。ことに第11条、極東軍事裁判に関しては、わが国の憲法は、何人といえども正当な法律上の手続きをふまずに処罰されない事を規定している、これは注意してほしい、賛成したわけではないことは議事録に必ず載せてほしい」
さらに米国は朝鮮動乱を通じ、過去日本の軍事行動の意味を既に理解しました。1951年、上院での演説でマッカーサーは「日本の戦争は自衛のための戦争だった」と発言します。靖国神社についても理解を示し、講和条約に調印した2日後に、吉田総理が靖国神社に公式参拝しました。
その後も米国要人、アジア要人、さらに米国陸海空軍、海兵隊などによる真摯な参拝は続いており、国際的にも、「或る三カ国」以外は何ら国家として反対を示したことはありません
講和後の日本の政治家も揃って「勝者の裁き」を敢然と拒否することこそが「わが国の完全独立」と「世界平和」につながると信じておりました。「勝者の裁きを否定して、連合国によって奪われた「歴史解釈権」を晴れて取り戻した「完全な独立国家」として国際親交に努めたい」との決議もあり、53年8月、遺族援護法が改正され、裁判で有罪とされた人は、日本の国内法では罪人と見なさず、公務途上の死とする、という判断基準が明確に示されました。そして遺族に対し年金と弔慰金が支給される事となりました。これも国会でも全会一致の可決でした。
従って、少なくとも、日本国内では完全に裁判、裁判結果は否定されて被告とされた方々の名誉と立場は回復し、国際的にも、上記以外の方々も含めて靖国神社は、力強く守られて来たと思います。
中国と、あたかもその属国かと思えるほど、その言い方をそっくり真似ている北朝鮮、韓国は、アジアの中でも少数派であることはもっと、知られるべきでしょう。
さて、
マッカーサー将軍は、日本に着任して早々、靖国神社を火炎放射部隊を入れて焼き払うつもりでいました。
ところが、それを聞きつけたイエズス会のブルーノ・ビッター神父が以下のように述べて強く反対し、実行をとどまりました。
「いかなる国家も、その国家のために死んでいった人々に対して、敬意を払う権利と義務がある。それは勝者と敗者の間になんの相違も生まない平等の真理でなければならない。靖国神社を焼き払えば、それは、米軍の歴史にとって不名誉極まりない汚点となって永遠に残る。靖国神社を焼却することは、占領政策ではなく、単なる犯罪行為だ。信仰の自由が完全に認められ、神道、仏教、キリスト教、ユダヤ教、どんな宗教を信仰するものであろうと、日本のために死んだ者はすべて靖国神社にまつられるようにすることを進言したい」
「戦争犯罪人」についてはどうでしょう?
1952年4月28日のサンフランシスコ対日講和条約の発効とともに、独立を回復した日本政府は、戦争裁判判決の失効を確認しました。
これには、極東軍事裁判の中でもインドのパール判事が「これは単なる復讐であり、被告とされた人々は無罪だ」と度々発言したことの他に、イギリス、米国でさえ、特に日本に関する裁判の不当性を訴える声が既に1946年頃から続いたためでもあります。マッカサーもワシントン・ポストなどがこの裁判が米国の威信さえ墜落させるものだと度々書くに及んで、この裁判の継続を断念せざるを得ませんでした。
講和条約締結の席で、幾つかの代表らは、必ず議事録に載せる事と注文をつけつつ(当時、小国の意見はたびたび議事録にも記載されなかったので)
スリランカのJ・ジャヤワルダナ蔵相(後の大統領)
「私は、当時、アジア共栄のスローガンは、従属諸民族に強く訴えるものがあり、ビルマ、インド、インドネシアの指導者たちの中には、最愛の祖国が解放されることを希望して、日本とともに同じ目的のためにあった」として、日本の独立回復を強く支持する演説をし、
ラファエル・デ・ラ・コリーナ駐米メキシコ大使
「できることなら、本条項(戦犯に関する第11条)が、連合国の裁判の結果を正当化することを避けたかった。裁判は、法と調和せず、特に(その時にその)法なければ罪を問われず、、罰もない、という近代文明の最も重要な原則、世界の全文明諸国の刑法典に採用されている原則と調和しないと、われわれは信ずる」
アルゼンチンのイポリト・ヘスス・パス駐米アルゼンチン大使
「この条約は大筋受諾し得るが、幾つかの点は、我々がいかなる解釈をもつて調印するかという点は、議事録に記載される事を要求します。ことに第11条、極東軍事裁判に関しては、わが国の憲法は、何人といえども正当な法律上の手続きをふまずに処罰されない事を規定している、これは注意してほしい、賛成したわけではないことは議事録に必ず載せてほしい」
さらに米国は朝鮮動乱を通じ、過去日本の軍事行動の意味を既に理解しました。1951年、上院での演説でマッカーサーは「日本の戦争は自衛のための戦争だった」と発言します。靖国神社についても理解を示し、講和条約に調印した2日後に、吉田総理が靖国神社に公式参拝しました。
その後も米国要人、アジア要人、さらに米国陸海空軍、海兵隊などによる真摯な参拝は続いており、国際的にも、「或る三カ国」以外は何ら国家として反対を示したことはありません
講和後の日本の政治家も揃って「勝者の裁き」を敢然と拒否することこそが「わが国の完全独立」と「世界平和」につながると信じておりました。「勝者の裁きを否定して、連合国によって奪われた「歴史解釈権」を晴れて取り戻した「完全な独立国家」として国際親交に努めたい」との決議もあり、53年8月、遺族援護法が改正され、裁判で有罪とされた人は、日本の国内法では罪人と見なさず、公務途上の死とする、という判断基準が明確に示されました。そして遺族に対し年金と弔慰金が支給される事となりました。これも国会でも全会一致の可決でした。
従って、少なくとも、日本国内では完全に裁判、裁判結果は否定されて被告とされた方々の名誉と立場は回復し、国際的にも、上記以外の方々も含めて靖国神社は、力強く守られて来たと思います。
中国と、あたかもその属国かと思えるほど、その言い方をそっくり真似ている北朝鮮、韓国は、アジアの中でも少数派であることはもっと、知られるべきでしょう。
これは メッセージ 3308 (oyajiisama さん)への返信です.
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