Re: 人権擁護法案 民主党は多分成立が先
投稿者: gp01_zephy 投稿日時: 2007/01/22 17:11 投稿番号: [33003 / 85019]
>前回こう書いたのだが?「果たして本当に裁判所すら受け入れられぬほどの「表現の自由の侵害」を起こすものなのか。現時点では不明であるというのが正答ではないか?」
裁判所すら受け入れられないほどの人権侵害のことは話していません。人権の定義があいまいなために生じるグレーゾーンの表現の自由の侵害を問題にしています。
人権擁護法案が立法事実に「発生するおそれのある被害の適正かつ迅速な救済又はその実効的な予防」と定義している以上、
「グレーゾーンの表現の自由の侵害」の「被害の適正かつ迅速な救済又はその実効的な予防」は必要なのですよ。
>私の言う「果たして本当に裁判所すら受け入れられぬほどの「表現の自由の侵害」を起こすものなのか。現時点では不明であるというのが正答ではないか?」を否定することさえできていない。
否定する必要はありません。不明でも予防する必要はありますよね。
「発生するおそれのある被害の適正かつ迅速な救済又はその実効的な予防」と定義しているのですから。
不明だからこそガイドライン等で規制して明確にし、問題点を浮き彫りにするべきではないのですか?
不明確な点がある以上、それを浮き彫りにせずに「問題があったら後で追加すればよい」と言う態度はただの怠慢。
「問題があったら後で削除すればよい」でも問題ないですね。書いてあれば事後法で処罰できなくなる危険性もなくなりますし。
それとも人権の定義があいまいなために生まれるグレーゾーンの表現の自由の侵害は予防する価値すらないのですか?
>>原告は人権擁護法案により訴訟援助を受けていますから原告が負けても無料もしくは微々たる負担。この差は何?
わかりやすく書き直します。
人権委員会に訴える原告 →人権擁護法案により訴訟援助されるため負けても無料もしくは微々たる負担
人権委員会に訴えられる被告→負ければ全額負担
この差は何ですか?人権委員会に訴えられる被告の訴訟援助も行うのが公平ではないのですか?
>申し出人の申し出に、瑕疵・不備があるといったことは人権委員会が判断し対応するのであるから、その判断や対応に係る責任も人権委員会が負うというのが当然では?
原告の申し出の瑕疵があまりにも悪質だった場合は何らかの処罰が必要ではないですかね?
まぁ、これは訴えの瑕疵が悪質だった場合、この法案によって被告人からも原告を訴えられるようにすれば解決できそうですが。
>人権委員会の職務執行に支障をきたすような行為をされたのであれば、業務妨害罪などで対応すればよい。
業務妨害罪の立証は困難じゃないですかね?業務の申請をしているだけですし。抑止力になるかどうか疑問です。
>だいたい人権委員については「両議院の同意を得て、内閣総理大臣が任命する」とされているのだから、変なやつ任命したら任命責任を問われるのではないか?
当然任命責任を問われますが、現状の法案では禁固刑になるかもしくは人権委員会が認めた時以外は罷免できないので国会による人権委員会不信任決議でも罷免できるようにするべきですね。
裁判所すら受け入れられないほどの人権侵害のことは話していません。人権の定義があいまいなために生じるグレーゾーンの表現の自由の侵害を問題にしています。
人権擁護法案が立法事実に「発生するおそれのある被害の適正かつ迅速な救済又はその実効的な予防」と定義している以上、
「グレーゾーンの表現の自由の侵害」の「被害の適正かつ迅速な救済又はその実効的な予防」は必要なのですよ。
>私の言う「果たして本当に裁判所すら受け入れられぬほどの「表現の自由の侵害」を起こすものなのか。現時点では不明であるというのが正答ではないか?」を否定することさえできていない。
否定する必要はありません。不明でも予防する必要はありますよね。
「発生するおそれのある被害の適正かつ迅速な救済又はその実効的な予防」と定義しているのですから。
不明だからこそガイドライン等で規制して明確にし、問題点を浮き彫りにするべきではないのですか?
不明確な点がある以上、それを浮き彫りにせずに「問題があったら後で追加すればよい」と言う態度はただの怠慢。
「問題があったら後で削除すればよい」でも問題ないですね。書いてあれば事後法で処罰できなくなる危険性もなくなりますし。
それとも人権の定義があいまいなために生まれるグレーゾーンの表現の自由の侵害は予防する価値すらないのですか?
>>原告は人権擁護法案により訴訟援助を受けていますから原告が負けても無料もしくは微々たる負担。この差は何?
わかりやすく書き直します。
人権委員会に訴える原告 →人権擁護法案により訴訟援助されるため負けても無料もしくは微々たる負担
人権委員会に訴えられる被告→負ければ全額負担
この差は何ですか?人権委員会に訴えられる被告の訴訟援助も行うのが公平ではないのですか?
>申し出人の申し出に、瑕疵・不備があるといったことは人権委員会が判断し対応するのであるから、その判断や対応に係る責任も人権委員会が負うというのが当然では?
原告の申し出の瑕疵があまりにも悪質だった場合は何らかの処罰が必要ではないですかね?
まぁ、これは訴えの瑕疵が悪質だった場合、この法案によって被告人からも原告を訴えられるようにすれば解決できそうですが。
>人権委員会の職務執行に支障をきたすような行為をされたのであれば、業務妨害罪などで対応すればよい。
業務妨害罪の立証は困難じゃないですかね?業務の申請をしているだけですし。抑止力になるかどうか疑問です。
>だいたい人権委員については「両議院の同意を得て、内閣総理大臣が任命する」とされているのだから、変なやつ任命したら任命責任を問われるのではないか?
当然任命責任を問われますが、現状の法案では禁固刑になるかもしくは人権委員会が認めた時以外は罷免できないので国会による人権委員会不信任決議でも罷免できるようにするべきですね。
これは メッセージ 32988 (minzoku_sabetukinshi さん)への返信です.
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