Re: 人権擁護法案 民主党は多分成立が先
投稿者: gp01_zephy 投稿日時: 2007/01/18 21:29 投稿番号: [32623 / 85019]
>なぜならプロバイダ法においても、法施行後、役に立たないことが判明したので新たにガイドラインを策定するのであり、従って、その例にならえば人権擁護法案も、まずは成立施行をへて運用等に関する不備等を分析し、なお且つ問題があると判明したのであれば、問題解決のための「人権擁護法案の運用等に係るガイドライン」策定へと進むのが適当かと考える。
詭弁です。
「法施行後、役に立たないことが判明した」プロバイダ法を「法施行前に不足分が明らかになっている」人権擁護法案と一緒にしないでください。
人権の定義があいまいなために生まれるグレーゾーンの表現の自由の侵害はどのように防ぐのですか?これは問題ではないんですか?
既にわかっている問題は施工前に対処するべきです。
>ならば一般的な損害賠償だけでなく行政救済法によっても救済されるのではないか?
その行政救済法の訴訟費用は被告人の負担ですよね。
行政救済法の適応が必要な被告人も人権委員会による人権侵害の被害者なんですよ。
何故その人権侵害されたと訴える被害者がこの法律の適応を受けて保護されませんか?
冤罪や人権委員会による人権侵害の被害者にもこの法律による保護を与えるべきなのです。
人権侵害が一般的な損害賠償や行政救済法によって救済できるのであればこの法律は不要になってしまいますよ。
「人権委員会は新顔だから補償措置を講ずるための根拠法がない」とするのならば余計にこの法律による保護を与えるべきです。
ついでに言えば、虚偽申告者も被告人の人権を違犯しているのでこの法律によって処罰しなければいけませんね。
申出するだけならタダなわけですから、とりあえず訴えだけ出してしまえと、濫訴を試みる可能性もありますので。
>そういった分野の専門家が社会通念に照らし合わせ判断するものと思われる。
専門家が社会通念に照らし合わせて判断しなければならない規定はどこにもありません。
その専門家の判断が正しい保障もどこにもありません。
個人の判断ではなく、国民の意思が反映された判断を基準として判断する必要があります。
そのためにもガイドラインは必須なのです。
これは メッセージ 32607 (minzoku_sabetukinshi さん)への返信です.
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