Re: 人権擁護法案 民主党は多分成立が先
投稿者: minzoku_sabetukinshi 投稿日時: 2007/01/18 15:46 投稿番号: [32607 / 85019]
>「1か0」というデジタルな思考しかできませんか?
だれも骨抜きになるまで規制しろとは言っていません。
民主党が「情報化社会における表現の自由の制約」を作ると言うのならば、それを作ってから法律を施行するべきではないのですか?
この法律だけでは定義があいまいすぎるのでガイドライン的なものが必要なのは貴方もわかっているはずです。
民主党に係る質問について、国会質問や民主党マニフェスト等から判断するに、まずは人権擁護法案(民主党版含む)の成立を優先しているものと考えられる。また、こちらが提示した「情報化社会における表現の自由の制約」は、あくまでも民主党憲法提言であるので、政権を奪取してから具体的肉付けに入るものと思われる。
さらに、ガイドラインに関する質問であるが、人権擁護法案の運用等に係るガイドラインを策定するとの案は、基本的に賛同が得られるものと考えられる。だが、法案の成立前にガイドラインを策定せよというのであれば、それは難しいと言わざるをえない。
なぜならプロバイダ法においても、法施行後、役に立たないことが判明したので新たにガイドラインを策定するのであり、従って、その例にならえば人権擁護法案も、まずは成立施行をへて運用等に関する不備等を分析し、なお且つ問題があると判明したのであれば、問題解決のための「人権擁護法案の運用等に係るガイドライン」策定へと進むのが適当かと考える。
>人権委員会が人権啓発のつもりでも、人権委員会と定義が異なる者からみれば合法的な脅迫行為に映ります。
口調が穏やかで優しければ良いのであろう?そのぐらい法治国家日本の一員なら心がけるに違いない。心配しすぎ。
>人権保護に積極的と自称している民主党がそんなことで良いのですか?
「発生するおそれのある被害の適正かつ迅速な救済又はその実効的な予防」をする際には必ず審査過程の短縮化に伴うことになり、
時間短縮は冤罪の危険性を増大させます。
危険が増大するとわかっているのなら事前に対処するべきです。
この点を修正しても骨抜き法案になりませんよね。
警察でも冤罪もしくは誤認捜査に係る補償は主に金銭であろう。たしか刑事補償法だったか。ただし、警察は日本国憲法の要請によるところが大きいので、そういった補償措置を講じやすいが、人権委員会は新顔だから補償措置を講ずるための根拠法などないんじゃないの?しかし人権委員会は法務省の外局、つまり公務員もしくはみなし公務員の集団であろう。ならば一般的な損害賠償だけでなく行政救済法によっても救済されるのではないか?
>>人権擁護法案よりも憲法の法が上位なのであるから、そんな「合法で言論弾圧は十分に可能です。」とは、いささか誇張が入っている。
>言うまでもなく他法律に抵触する行為は問題外です。
問題にしているのは人権の定義があいまいなために生まれるグレーゾーンの表現の自由の侵害です。
裁判所でもよく「社会通念上」との言葉を用いるであろう。人権擁護法案には、「人権委員会の事務を処理させるため、人権委員会に事務局を置く。2 事務局の職員のうちには、弁護士となる資格を有する者を加えなければならない。」と、社会通念に精通しているであろう弁護士の事務局配置を要請しているだけでなく、
「委員長及び委員は、人格が高潔で人権に関して高い識見を有する者であって、法律又は社会に関する学識経験のあるもののうちから、両議院の同意を得て、内閣総理大臣が任命ずる。」
とあるように、「法律又は社会に関する学識経験のあるもの」、すなわち社会通念に相当精通している人物をも置くとしているのであるから、貴殿の心配している点についても、そういった分野の専門家が社会通念に照らし合わせ判断するものと思われる。
それでも何かあったらガイドライン。
だれも骨抜きになるまで規制しろとは言っていません。
民主党が「情報化社会における表現の自由の制約」を作ると言うのならば、それを作ってから法律を施行するべきではないのですか?
この法律だけでは定義があいまいすぎるのでガイドライン的なものが必要なのは貴方もわかっているはずです。
民主党に係る質問について、国会質問や民主党マニフェスト等から判断するに、まずは人権擁護法案(民主党版含む)の成立を優先しているものと考えられる。また、こちらが提示した「情報化社会における表現の自由の制約」は、あくまでも民主党憲法提言であるので、政権を奪取してから具体的肉付けに入るものと思われる。
さらに、ガイドラインに関する質問であるが、人権擁護法案の運用等に係るガイドラインを策定するとの案は、基本的に賛同が得られるものと考えられる。だが、法案の成立前にガイドラインを策定せよというのであれば、それは難しいと言わざるをえない。
なぜならプロバイダ法においても、法施行後、役に立たないことが判明したので新たにガイドラインを策定するのであり、従って、その例にならえば人権擁護法案も、まずは成立施行をへて運用等に関する不備等を分析し、なお且つ問題があると判明したのであれば、問題解決のための「人権擁護法案の運用等に係るガイドライン」策定へと進むのが適当かと考える。
>人権委員会が人権啓発のつもりでも、人権委員会と定義が異なる者からみれば合法的な脅迫行為に映ります。
口調が穏やかで優しければ良いのであろう?そのぐらい法治国家日本の一員なら心がけるに違いない。心配しすぎ。
>人権保護に積極的と自称している民主党がそんなことで良いのですか?
「発生するおそれのある被害の適正かつ迅速な救済又はその実効的な予防」をする際には必ず審査過程の短縮化に伴うことになり、
時間短縮は冤罪の危険性を増大させます。
危険が増大するとわかっているのなら事前に対処するべきです。
この点を修正しても骨抜き法案になりませんよね。
警察でも冤罪もしくは誤認捜査に係る補償は主に金銭であろう。たしか刑事補償法だったか。ただし、警察は日本国憲法の要請によるところが大きいので、そういった補償措置を講じやすいが、人権委員会は新顔だから補償措置を講ずるための根拠法などないんじゃないの?しかし人権委員会は法務省の外局、つまり公務員もしくはみなし公務員の集団であろう。ならば一般的な損害賠償だけでなく行政救済法によっても救済されるのではないか?
>>人権擁護法案よりも憲法の法が上位なのであるから、そんな「合法で言論弾圧は十分に可能です。」とは、いささか誇張が入っている。
>言うまでもなく他法律に抵触する行為は問題外です。
問題にしているのは人権の定義があいまいなために生まれるグレーゾーンの表現の自由の侵害です。
裁判所でもよく「社会通念上」との言葉を用いるであろう。人権擁護法案には、「人権委員会の事務を処理させるため、人権委員会に事務局を置く。2 事務局の職員のうちには、弁護士となる資格を有する者を加えなければならない。」と、社会通念に精通しているであろう弁護士の事務局配置を要請しているだけでなく、
「委員長及び委員は、人格が高潔で人権に関して高い識見を有する者であって、法律又は社会に関する学識経験のあるもののうちから、両議院の同意を得て、内閣総理大臣が任命ずる。」
とあるように、「法律又は社会に関する学識経験のあるもの」、すなわち社会通念に相当精通している人物をも置くとしているのであるから、貴殿の心配している点についても、そういった分野の専門家が社会通念に照らし合わせ判断するものと思われる。
それでも何かあったらガイドライン。
これは メッセージ 32405 (gp01_zephy さん)への返信です.
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