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Re: 外国人参政権論

投稿者: minzoku_sabetukinshi 投稿日時: 2007/01/16 12:38 投稿番号: [32443 / 85019]
>現在、岸和田市では多民族多文化共存社会が完成していますか、していませんか。
多民族多文化共存社会が完成しているのならば条例実施前と実施後で明確に変化した点を指摘してください。
岸和田市と他市の明確な違いでもいいです。

だから私は、多民族多文化共生社会に「完成」をくっつけていないって。完成は貴殿が勝手に持ち出した言葉。岸和田市と他市の明確な違い?定住外国人住民投票条例の有無は、はっきりとした違いであろう。

>>もし立法府や自治体を従わせたくば、・・・
>そちらこそきちんと法的拘束力がある本論で最高裁判決をもらってね。
法的拘束力が保障されているのは外国人参政権を「保障していない」ことだけですよ。

そんな必要はない、単に要請説が否定されただけで通説たる許容説は否定されていない。それどころかあの最高裁判例自体が許容説を採用している。そしてまた、必要のないことは立法府の人間の動きからでも説明できる。例えば公明党は、永住外国人地方参政権(選挙権)付与法案の国会提出を何度も行っている。自民党が無視するから毎回廃案だがな。

ではなぜ公明党は、そういった法案が提出できるのか。それは許容説を採用した、あの最高裁判例のおかげの面が大きいからだ(公明党の議員も立法府の人間ですからね)。この説明でも、「そんな必要はない」というのが理解できるでしょ?だから新たに「付与したら違憲」との最高裁判決を勝ち取るでもしない限り、民主党や公明党の動きは止められません、となるのだ。

>日本国憲法には参政権は「国民固有の権利」と明記されていますよね。
参政権は単に「国民の権利」ではなく、国民だけに与えられる権利と言うわけです。(英語で書けば、"the inalienable right"『譲り渡すことのできない』権利です。)

貴殿が勝手に憲法違反と述べるのはかまわない、しかしこの論は、もはや国政禁止のための論でしかないといえる。すくなくとも立法府の人間の集団たる民主党や公明党、そして社民党を制御できる論ではない。もし制御したくば私が前回提示したものを実現するしかないな。

>>傍論のどこかに「立法政策上外国人参政権は認められない」との一文があったというのかね?ないよ、そんな一文。
>傍論の文章をそのまま使ったら判決にならないから脚色しただけです。
「立法政策上外国人参政権は認められていない」とするべきでしたね。

「そのまま使ったら判決にならないから脚色した」?意味が分からない。それに「立法政策上外国人参政権は認められていない」というのは、貴殿の個人的な意見ということか?

永住外国人地方参政権付与法案から「案」をとって「法」とすることについて、これについても主権者たる国民により選挙された議員が、国会にて立法化するわけなのであるから、国民主権の問題等はクリアされたとみなされる、との説明は済んでいたはずなのだが。

>国会が憲法に反した立法ができない以上、「国民固有の権利」を犯す立法はできません。
それでも外国人に参政権を与えたければ改憲するのが筋です。

定住外国人に地方選挙権を付与する法案の立法化は可能です。なぜなら日本国憲法が、定住外国人への地方選挙権付与を許容しているからです。

>わかってないようなので言い直します。引用しない方がわかりやすかったですね。
そもそも貴方は参政権を地方、国政と分けていますが分けている根拠はなんですか?

え?また聞くの?面倒だな。最高裁も傍論にて区分して扱っている。以下抜粋
「法律をもって、地方公共団体の長、その議会の議員等に対する選挙権を付与する措置を講ずることは、憲法上禁止されているものではないと解するのが相当である。」

>地方自治体は国防などで大切な役割を占めることがあり、地方選挙権は時としてその決定を左右します。

だからこれも説明したじゃないの。地方公共団体は「法令に違反して事務をしてはならない」と。条例の制定も法令の範囲内ですよ。ここでいう「法律」とは誰が制定するのですか?
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