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Re: 外国人参政権論

投稿者: gp01_zephy 投稿日時: 2007/01/15 20:00 投稿番号: [32391 / 85019]
>文意歪曲だ。
意図が通じていないようなので言い換えます。
現在、岸和田市では多民族多文化共存社会が完成していますか、していませんか。
多民族多文化共存社会が完成しているのならば条例実施前と実施後で明確に変化した点を指摘してください。
岸和田市と他市の明確な違いでもいいです。

>自分は岸和田市を不完全な理由で貶めても良い、そうとも読めそうなのだが果たしてそうなのかね?
多少過激な表現であったことは認めます。
貴方の言う住民自治がより深化すればするほど、日本に敵対する勢力も地方自治に深化するのです。

>もし立法府や自治体を従わせたくば、・・・
そちらこそきちんと法的拘束力がある本論で最高裁判決をもらってね。
法的拘束力が保障されているのは外国人参政権を「保障していない」ことだけですよ。

>貴殿の言う本論とは判決理由のことであろうが、判決理由はあくまでも「保障していない」それだけ。
この裁判で「憲法違反」の判決が明言されていないことは認めます。
ただ明言されていないだけ。

日本国憲法には参政権は「国民固有の権利」と明記されていますよね。
参政権は単に「国民の権利」ではなく、国民だけに与えられる権利と言うわけです。
(英語で書けば、"the inalienable right"『譲り渡すことのできない』権利です。)
直接、日本の政治に影響を及ぼす権利であり、「権利の性質上日本国民のみをその対象としていると解されるもの」の相当します。
つまり参政権に日本国籍を持つことは絶対条件と言うことです。
国民でないものに与えたら、それは「国民固有」とはいえなくなり、憲法違反に相当します。

>傍論のどこかに「立法政策上外国人参政権は認められない」との一文があったというのかね?ないよ、そんな一文。
傍論の文章をそのまま使ったら判決にならないから脚色しただけです。
「立法政策上外国人参政権は認められていない」とするべきでしたね。

>「違憲立法審査権で立法する前に弾かれます。」?
「違憲立法審査権」のくだりは訂正します。
国会が憲法に反した立法ができない以上、「国民固有の権利」を犯す立法はできません。
それでも外国人に参政権を与えたければ改憲するのが筋です。

>もはや何も言っているのかのレベルである。
わかってないようなので言い直します。引用しない方がわかりやすかったですね。
そもそも貴方は参政権を地方、国政と分けていますが分けている根拠はなんですか?

地方自治体は国防などで大切な役割を占めることがあり、地方選挙権は時としてその決定を左右します。
また、最近では地方分権化も進んでおり、国政と地方を安易に分けて考えるべきではありません。
そういう意味ではこの説の分け方は古いと言わざるを得ません。

>だいたい「この説の分け方は古い」って、では外国人参政権問題に係る最新の最高裁憲法解釈があるのなら、それを出せばよいではないか?
最高裁憲法解釈がなければ論理を展開してはいけませんか?
「妄言」と言うのならば外国人参政権問題にて国政・地方で分ける合理的な理由を述べてください。
地方政治も国政の一部なのですよ。


そろそろ「判例の解釈の違い」ってことでお互いに収めません?
お互いに100%確実な決め手がないんですから。
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