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外国人参政権論

投稿者: gp01_zephy 投稿日時: 2007/01/12 16:34 投稿番号: [32225 / 85019]
>「〜進んだとき」の話をしているのではない、今の岸和田市の話をしているのである。
おや?多民族多文化共存社会だと言う岸和田市も表面的な変化はありませんよね。
貴方は現段階で多民族多文化共存社会が完成したとでも思っているのですか?

貴方が未完成の状態で多民族多文化共存社会と評価しているので私も未完成の状態で「隷属社会」と表現したまでです。
多民族多文化共存社会が完成しているのならば条例実施前と実施後で明確に変化した点を指摘してください。
岸和田市と他市の明確な違いでもいいですよ。

>その事実を立法府や自治体が重視して何が悪いとなる。
「本論>傍論」なので立法府や地方自治体は本論に従うべきです。

>意味不明ですよ。
わかりやすく書き直します。
許容説を採ったのならば何故本論で完全否定をしているのですか?
何故本論の中で傍論で示した通り「外国人参政権付与の問題は立法政策上問題で、立法政策上外国人参政権は認められない」としなかったのですか?

>「他法律で認めても立法政策の問題と済ます」?これも何やらおかしな文章ですな。
こちらもわかりやすく書き直します。
本論で「外国人の地方参政権は憲法一五条ならびに九三条二項から保障されない」とするものを傍論で「外国人の地方参政権を付与してもかまわない」とするのは論理的矛盾です。

>国会にて立法化するわけなのであるから、
判例で保障されていないものが国会で成立するんですか?
「外国人の地方参政権は憲法一五条ならびに九三条二項から保障されない」と言う判例がある以上、違憲立法審査権で立法する前に弾かれます。
傍論と違って判例には法的根拠がありますので。
そして国会が憲法に反した立法ができない以上、「外国人の地方参政権は憲法一五条ならびに九三条二項から保障されない」とする判例を犯すような拡大解釈はするべきではありません。

>「許容説・外国人」で検索しなさいと以前申したはずなのだがな。ちゃんと検索していないようだな。では「許容説・外国人・国政」にて検索しなさい。
諸説が分けているから分けて考えているだけなのですか?
地方自治体は国防などで大切な役割を占めることがあり、地方選挙権は時としてその決定を左右します。
また、最近では地方分権化も進んでおり、国政と地方を安易に分けて考えるべきではありません。
そういう意味ではこの説の分け方は古いと言わざるを得ません。

>民主党には見える物なのだろう、もし、見えない認識できない物であれば、わざわざ憲法提言に書かないよ。
ではそれを一般人にも見える認識できる形で書いてください。
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